共有物の価格賠償による分割

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2019-07-16

 物の所有の形態としては単独所有のほかに共同所有(共有)が認められるところ、「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」(民法256条1項)、「共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる」(同法258条1項)などと規定されています。そこで、共有者は、共有物を分割することができますが、その方法として価格賠償による分割が認められるかが問題となります。

 この点、最高裁昭和62年4月22日判決は、「現物分割するに当たっては、・・・持分の価格に応じた分割をするとしても・・・取得する現物の価格に過不足をきたす事態の生じることは避けがたいところであり、このような場合には、持分の価格以上の現物を取得する共有者に当該超過分の対価を支払わせ、過不足の調整をすることも現物分割の一態様として許される」として価格賠償による分割を認めています。さらに、最高裁平成8年10月31日は、上記のような制限をつけずに、一定の要件のもとで全面的価格賠償を認めています。



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