刑の一部執行猶予
2019-12-23
刑の言渡しをする場合でも、刑の現実の執行が必要でないと判断される場合に一定期間その執行を猶予する執行猶予という制度が存在するところ、施設内での処遇に引き続いて社会内での十分な期間の処遇を可能にするため、刑の一部の執行を受けた後、残りの刑の執行を一定期間猶予する一部執行猶予という制度が平成25年に導入され、平成28年6月に施行されました。
① 前に禁固以上の刑に処せられたことがない者か、 前に禁固以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者、前に禁固以上の刑に処せられたことがあってもその刑の執行を受け終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者が
② 3年以下の懲役又は禁固の言渡しを受けた場合に
③ 犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して再犯防止に必要でかつ相当と認められるときは
④ 1年以上5年以下の期間、その刑の執行の一部を猶予することができます(刑法27条の2)。
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