矯正施設からの仮釈放・仮出場

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2020-01-20

 矯正施設に収容されている者を期間満了前に仮に釈放し、残りの期間を無事に経過した場合に刑の執行を免除する仮釈放・仮出場という制度があります。

1 懲役・禁固の受刑者は、改悛の情があるとき、有期刑はその刑期の三分の一、無期刑は10年を経過した後、地方更生保護委員会の処分で釈放を許します(刑法28条)。また、

2 拘留に処せられた者は、情状により地方更生保護委員会の処分で出場を許します(同法30条)。



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