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解約手付による契約の解除

2025-12-01

 売買契約等を締結する際に金銭その他の有償物として手付が交付されることがあるところ,民法557条1項は,「買主が売主に手付を交付したときは,買主はその手付を放棄し,売主はその倍額を現実に提供して,契約の解除をすることができる」として手付が解除権を留保する目的で交付するものであることを規定しています。

 この売主の手付倍返しによる解除において現実の提供が必要とされる趣旨について,最高裁平成6年3月22日判決は,「買主が同条項によって手付けを放棄して契約の解除をする場合との均衡からしても,単に口頭により手付けの倍額を償還する旨を告げその受領を催告するのみでは足りず,買主に現実の提供をすることを要するものというべきである」と判示しています。


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三者間にまたがる相殺予約の効力

2025-11-24

 債務者が債権者に対して同種の債権を有する場合にその債権によってその債務を対当額において消滅させる意思表示が相殺(民法505条1項、506条1項)であるところ、一定の事由が生じたときに直ちに相殺の効力が生じるとする相殺予約が締結される場合があります。

 この相殺予約が三者間で問題となった最高裁平成7年7月18日判決は、「本件相殺予約の趣旨は必ずしも明確とはいえず、その法的性質を一義的に決することには問題もなくはないが、右相殺予約に基づきD株式会社のした相殺が、実質的には、上告人に対する債権譲渡といえることをも考慮すると、上告人はD株式会社が被上告人の差押え後にした右相殺の意思表示をもって被上告人に対抗することができないとした原審の判断は、是認することができる」と判示しています。


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損害賠償から控除される中間利息への法定利率の適用

2025-11-17

 民法417条の2第1項は,「将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において,その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは,その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率によい,これをする」として,将来に取得する金銭につき現時点で一括で支払われる場合にそれを運用したならば得られたであろう利益である中間利息を算定するときに法定利率によることを規定しています。

 この規定が設けるものの判例ですが,最高裁平成17年6月14日判決は,「我が国では実際の金利が近時低い状況にあることや原審のいう実質金利の動向からすれば,被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は民事法定利率である年5%より引き下げるべきであるとの主張も理解できないではない。しかし,民法404条において民事法定利率が年5%と定められたのは,民法の制定に当たって参考とされたヨーロッパ諸国の一般的な貸付金利や法定利率,我が国の一般的な貸付金利を踏まえ,金銭は,通常の利用方法によれば年5%の利息を生ずべきものと考えられたからである。そして,現行法は,将来の請求権を現在価額に換算するに際し,法的安定及び統一的処理が必要とされる場合には,法定利率により中間利息を控除する考え方を採用している。例えば,民事執行法88条2項 ,破産法99条1項2号(旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの) 46条5号も同様),民事再生法87条1項1号,2号,会社更生法136条1項 1号,2号等は,いずれも将来の請求権を法定利率による中間利息の控除によって 現在価額に換算することを規定している。損害賠償額の算定に当たり被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するについても,法的安定及び統一的処理が必要とされるのであるから,民法は,民事法定利率により中間利息を控除することを予定しているものと考えられる。このように考えることによって,事案ごとに,また,裁判官ごとに中間利息の控除割合についての判断が区々に分かれることを防ぎ,被害者相互間の公平の確保,損害額の予測可能性による紛争の予防も図ることができる。 上記の諸点に照らすと,損害賠償額の算定に当たり,被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は,民事法定利率によらなければならない」と判示しています。


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契約を規律する規範としての適合性の原則

2025-11-10

 金融商品取引法40条は,「金融商品取引行為について,顧客の知識,経験,財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って」はならないと規定しているところ,このルールを適合性の原則と言います。

 この原則と不法行為との関係が問題となった最高裁平成17年7月14日判決は,「平成10年法律第107号による改正前の証券取引法54条1項1号,2号及び証券会社の健全性の準則等に関する省令(昭和40年大蔵省令第60号)8条5号は,業務停止命令等の行政処分の前提要件としてではあるが,証券会社が, 顧客の知識,経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとならないように業務を営まなければならないとの趣旨を規定し,もって適合性の原則を定める(現行法の43条1号参照)。また,平成4年法律第73号による改正前の証券取引法の施行されていた当時にあっては,適合性の原則を定める明文の規定はなかったものの,大蔵省証券局長通達や証券業協会の公正慣習規則等において,これと同趣旨の原則が要請されていたところである。これらは,直接には,公法上の業務規制,行政指導又は自主規制機関の定める自主規制という位置付けのものではあるが,証券会社の担当者が,顧客の意向と実情に反して,明らかに過大な危険を伴う取引を積極的に勧誘するなど,適合性の原則から著しく逸脱した証券取引の勧誘をしてこれを行わせたときは,当該行為は不法行為法上も違法となると解するのが相当である」と判示してこの原則違反が不法行為となるとしています。


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数量指示売買における代金増額請求の可否

2025-11-03

 一定の面積,容積,重量,員数または尺度あることを売主が契約において表示し,かつ,この数量を基礎として代金額が定められた売買を数量指示売買といい,この売買でその面積等が合意された面積等を下回る場合に買主は,代金の減額請求等が出来る(民法565条)とされているところ,面積等の数量が超過する場合に代金の増額を請求できるのかという問題があります。

 この問題について,最高裁平成13年11月27日判決は,「民法565条にいういわゆる数量指示売買において数量が超過する場合,買主において超過部分の代金を追加して支払うとの趣旨の合意を認め得るときに売主が追加代金を請求し得ることはいうまでもない。しかしながら,同条は数量指示売買に おいて数量が不足する場合又は物の一部が滅失していた場合における売主の担保責任を定めた規定にすぎないから,数量指示売買において数量が超過する場 合に,同条の類推適用を根拠として売主が代金の増額を請求することはできないと解するのが相当である」と判示して同条の類推適用による代金増額請求を否定しています。


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通常損耗の原状回復義務を賃借人に負わせる合意

2025-10-27

 賃貸借契約が終了した場合,賃借人は賃借物を原状に復して賃貸人に返還することになりますが,賃借人がいかなる対象についてこの現状回復義務を負うのかが問題となります。

 この原状回復の対象について,通常損耗の原状回復義務を賃借人に負わせる合意が問題となった最高裁平成17年12月16日判決は,「賃借人は,賃貸借契約が終了した場合には,賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務があるところ,賃貸借契約は,賃借人による賃借物件の使用とその対価としての賃料の支払を内容とするものであり,賃借物件の損耗の発生は,賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものである。それゆえ,建物の賃貸借においては,賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣 化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は,通常,減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている。そうすると,建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは,賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから,賃借人に同義務が認められるためには,少なくとも,賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか,仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には,賃貸人が口頭により説明し,賃借人がその旨を明確に認識し,それを合意の内容としたものと認められるなど,その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である」と判示して明確な合意が必要であるとしています。


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医師の患者に対する説明義務

2025-10-20

 診療を行う際に医師は患者に対し病状等の説明を行いますが,どこまで説明をする義務があるのかが問題となります。

 医療水準として未確立な治療法の説明義務に関し,最高裁平成13年11月27日判決は,「医師は,患者の疾患の治療のために手術を実施するに当たっては,診療契約に基づき,特別の事情のない限り,患者に対し,当該疾患の診断(病名と病状),実施予定の手術の内容,手術に付随する危険性,他に選択可能な治療方法があれば,その内容と利害得失,予後などについて説明すべき義務があると解される」とした上で「一般的にいうならば,実施予定の療法(術式)は医療水準として確立したものであるが,他の療法(術式)が医療水準として未確立のものである場合には,医師は後者について常に説明義務を負うと解することはできない。とはいえ,このような未確立の療法(術式)ではあっても,医師が説明義務を負うと解される場合があることも否定できない。少なくとも,当該療法(術式)が少なからぬ医療機関において実施されており,相当数の実施例があり,これを実施した医師の間で積極的な評価もされているものについては,患者が当該療法(術式)の適応である可能性があり,かつ,患者が当該療法(術式)の自己への適応の有無,実施可能性について強 い関心を有していることを医師が知った場合などにおいては,たとえ医師自身が当該療法(術式)について消極的な評価をしており,自らはそれを実施する意思を有していないときであっても,なお,患者に対して,医師の知っている範囲で,当該療法(術式)の内容,適応可能性やそれを受けた場合の利害得失,当該療法(術式)を実施している医療機関の名称や所在などを説明すべき義務があるというべきである」と判示して未確立な治療法についても説明義務を負うことを認めています。


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医師の診療と医療水準

2025-10-13

 医師が診察を行うときは医療水準に従わなければならないとされるところ,この医療水準をどのように考えるかが問題となります。

 新しい治療法が医療水準にあるかが問題となった最高裁平成7年6月9日判決は,「当該疾病の専門的研究者の間でその有効性と安全性が是認された新規の治療法が普及するには一定の時間を要し,医療機関の性格,その所在する 地域の医療環境の特性,医師の専門分野等によってその普及に要する時間に差異があり,その知見の普及に要する時間と実施のための技術・設備等の普及に要する時間との間にも差異があるのが通例であり,また,当事者もこのような事情を前提にして診療契約の締結に至るのである。したがって,ある新規の治療法の存在を前提にして検査・診断・治療等に当たることが診療契約に基づき医療機関に要求される医療水準であるかどうかを決するについては,当該医療機関の性格,所在地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮すべきであり,右の事情を捨象して,すべての医療機関について診療契約に基づき要求される医療水準を一律に解するのは相当でない。そして,新規の治療法に関する知見が当該医療機関と類似の特性を備えた医療機関に相当程度普及しており,当該医療機関において右知見を有することを期待することが相当と認められる場合には,特段の事情が存しない限り,右知見は右医療機関にとっての医療水準であるというべきである」と判示して医療水準は当該医療機関の特性等に応じて判断されるとしています。


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医療関係訴訟における相当程度の可能性の存在

2025-10-06

 不法行為等による損害賠償責任が認められるためには結果との間の因果関係が必要となるところ,医療関係の訴訟では相当程度の可能性の存在という問題があります。

 この相当程度の可能性の存在について,国家賠償請求が問題となった最高裁平成17年12月8日判決は,「勾留されている患者の診療に当たった拘置所の職員である医師が,過失により患者を適時に外部の適切な医療機関へ転送すべき義務を怠った場合において,適時に適切な医療機関への転送が行われ,同病院において適切な医療行為を受けていたならば,患者に重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されるときは,国は,患者が上記可能性を侵害されたことによって被った損害について国家賠償責任を負うものと解するのが相当である」とした上で「上告人について,速やかに外部の医療機関への転送が行われ,転送先の医療機関において医療行為を受けていたならば,上告人に重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されたということはできない。そして,本件においては,上告人に重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されたということができない以上,東京拘置所の職員である医師が上告人を外部の医療機関に転送すべき義務を怠ったことを理由とする国家賠償請求は,理由がない」と判示して相当程度の可能性の存在が証明されていないとして国家賠償請求を否定しています。


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婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止

2025-09-29

 雇用機会均等法9条は,女性が妊娠・出産したこと等を理由として不利益取扱いをすることを禁止しているところ,この不利益取扱いにあたるかどうかが問題となることがあります。

 妊娠中の軽易業務への転換の際の降格の適法性が問題となった最高裁平成26年10月23日判決は,「均等法1条及び2条の規定する同法の目的及び基本的理念やこれらに基づいて同法9条3項の規制が設けられた趣旨及び目的に照らせば,女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は,原則として同項の禁止する取扱いに当たるものと解されるが,当該労働者が軽易業務への転換及び上記措置により受ける有利な影響並びに上記措置により受ける不利な影響の内容や程度,上記措置に係る事業主による説明の内容その他の経緯や当該労働者の意向等に照らして,当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき,又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって,その業務上の必要性の内容や程度及び上記の有利又は不利な影響の内容や程度に照らして,上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは,同項の禁止する取扱いに当たらないものと解するのが相当である」とした上で,本件降格についてはこのような特段の事情を否定して原審の判断を破棄しています。


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