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少額の紛争を簡易迅速に解決するための少額訴訟手続の特徴
訴額が60万円以下の金銭の支払請求事件については少額訴訟による審理と裁判を求めることが出来ます(民訴法368条1項)。
少額訴訟は、比較的少額の紛争を簡易迅速に解決するための制度です。
少額訴訟においては、原則として最初の期日の前かその期日にすべての攻撃・防御の方法を提出しなければならず(民訴法370条2項)、原則として1回の期日で審理を終了し(民訴法370条1項)、即日判決の言渡しをします(民訴法374条)。そして、この判決については異議の申し立てをすることはできますが控訴をすることはできないとされています(民訴法377条、378条1項)。
裁判所は、最初の口頭弁論の期日の呼び出しの際に当事者に対し少額訴訟による審理及び裁判の手続の内容等を教示します(規則222条)、また、この手続きの利用は原告の一方的な意思で決まることから、法は、少額訴訟手続の審理を望まない被告に対し、一定の期限までに通常訴訟での審理・判決を求める旨の申述をすることを認めています(民訴法373条)。
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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

撮影場所 – リバティ・ベル・センター (ペンシルバニア州フィラデルフィア)
2016年12月02日 公布された法令に関するお知らせ
- 公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律 第93号)
- 公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28年法律 第94号)
- 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第95号)
- 裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第96号)
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第97号)
- 金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するための金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律 第98号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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2016年11月30日 公布された法令に関するお知らせ
- 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第90号)
- 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第91号)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第92号)
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2016年11月28日 公布された法令に関するお知らせ
- 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年法律 第85号)
- 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律 第86号)
- 教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第87号)
- 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成28年法律 第88号)
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律 第89号)
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遺言による遺留分の放棄の依頼
相続が開始する前の相続の放棄は無効とされますが、相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受ければ有効です(民法1043条第1項)。そして、相続が開始する前に遺留分放棄許可を申し立てられた家庭裁判所は、その申立てが自由な意思に基づくものかどうかなどを考慮して許可あるいは却下の審判をします。
また、相続が開始した後は家庭裁判所の許可を要することなく遺留分を放棄することが出来ます。そこで、相続が開始した後に争いになるのを避けるため、遺言で遺留分を放棄するよう求めることがありますが、遺言に放棄を強制する効力はないことから、このような遺言は、遺言者の希望を述べるという意味を持つにとどまります。
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2016年11月24日 公布された法令に関するお知らせ
- 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律 第80号)
- 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第81号)
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第82号)
- 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第83号)
- 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第84号)
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遺言による遺産分割の方法の指定・相続分の指定・遺贈
遺言をすることによって、遺産分割の方法の指定や相続分の指定、財産上の利益を与える遺贈をすることが出来ますが、「Aという財産を甲に、Bという財産を乙に相続させる」といった遺言が行われた場合、それが遺贈か相続分の指定か遺産分割の方法の指定なのかが問題となることがあります。
この点に関する裁判例を見ると、東京地裁昭和41年6月25日判決は、特別の事情のない限り遺産分割の方法の指定であって遺贈ないし相続分の指定ではないと判示しています。
また、最高裁平成3年4月19日判決は、遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特別の事情のない限り、遺贈と解すべきではなく、特定の相続人に特定の財産を取得させるべきことを指示する遺産分割の方法を定めたものであり、もし、その特定の財産の価額が特定の相続人の法定相続分の割合を超えるときは、相続分の指定を伴う遺産分割の方法を定めたものと解するのが相当であると判示しています。
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2016年11月18日 公布された法令に関するお知らせ
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律(平成28年法律 第79号)
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2016年11月16日 公布された法令に関するお知らせ
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成28年法律 第76号)
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成28年法律 第77号)
- 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律(平成28年法律 第78号)
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刑事事件の在留資格への影響
外国人の刑事事件において無期または1年を超える懲役もしくは禁錮の実刑判決が確定した場合には刑務所への収監とあわせて退去強制手続が進行します。
また、入管法別表第1の在留資格で在留する者が同法24条4号の2に規定する殺人、傷害、窃盗、詐欺等を行った場合、執行猶予になっても退去強制事由に該当します。
なお、逮捕・勾留されても不起訴になった場合、直ちに在留資格を否定されることにはなりませんが、在留期間の更新や在留資格の変更の際には「素行が不良でない」かどうかが考慮される(在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン)ため、素行不良として更新や変更が許可されない可能性があります。
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