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自炊(スキャン)代行と著作権

2015-04-06

   当人に代わって雑誌・書籍をスキャナーで読み取って電子データ化するいわゆる「自炊(スキャン)代行業」が著作権法との関係でどう評価されるかが問題となっていましたが、平成26年10月22日の知財高裁判決は、「電子データ化などの作業をしている業者が複製の主体」とし、自炊代行は著作権法が認める私的使用の複製にはあたらないと判示しました。

    自炊代行への需要が存在することを無視しているという批判的な評価も見られますが、この判例の見解によれば、自炊代行業は、著作権を侵害するものということになります。この問題も技術の進歩によって生じた新たな問題と言えます。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



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2015 COOLBIZ(クールビズ)キャンペーンの参加について

2015-04-01

   今年も地球温暖化対策の一環として環境省が推進するCOOLBIZ(クールビズ)キャンペーンに参加しています。

期間は、5月1日から10月31日まで(予定)です。執務にあたり軽装でのワークスタイルを心がけています。

ご理解をいただきますようお願いします。


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2015年-倒産整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ

2015-04-01

倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)

   当法律事務所は破産・民事再生・特別清算および会社更生の各倒産整理事件の着手金は、資本金・資産および負債の額ならびに、関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ以下の表の額としています。

番号事件内容金額
1事業者の自己破産事件金50万円以上
2非事業者の自己破産事件金20万円以上
3自己破産以外の破産事件金50万円以上
4事業者の民事再生事件金100万円以上
5非事業者の民事再生事件金100万円以上
6特別清算事件金100万円以上
7会社更生事件金200万円以上

倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)

   上記の各事件の報酬金は、下記表を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。
ただし、上記番号1のうち、事業者が個人の場合および上記番号2の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができることとします。

経済的利益の額着手金報酬金
金300万円以下の部分8%16%
金300万円を超え、金3000万円以下の部分5%10%
金3000万円を超え、金3億円以下の部分3%6%
金3億円を超える部分2%4%


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2015年-任意整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ

2015-04-01

任意整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)

   当法律事務所の任意整理事件の着手金は、それぞれ1社につき以下の表の額としています。

番号債権額加算金額
150万円を超える場合2万円
2100万円を超える場合5万円
3500万円を超える場合10万円
41000万円を超える場合20万円
55000万円を超える場合30万円
61億円を超える場合50万円


任意整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)

   上記の任意整理事件の報酬金は、それぞれ1社につき下記表を準用します。

    1 弁護士が債権取り立て、資産売却等により集めた配当原資額につき、

番号配当原資額加算割合
1金500万円以下の部分15%
2 金500万円を超え、金1000万円以下の部分10%
3金1000万円を超え、金5000万円以下の部分8%
4金5000万円を超え、金1億円以下の部分6%
5金1億円を超える部分5%

    2 依頼者および依頼者に準ずる者から、任意提供を受けた配当原資額につき、

番号配当原資額加算割合
1金5000万円以下の部分3%
2金5000万円を超え、金1億円以下の部分2%
3金1億円を超える部分1%


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2015年3月31日 公布された法令に関するお知らせ

2015-03-31

○地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律 第2号)
○地方交付税法等の一部を改正する法律(平成27年法律 第3号)
○東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律 第4号)
○沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成27年法律 第5号)
○半島振興法の一部を改正する法律(平成27年法律 第6号)
○山村振興法の一部を改正する法律(平成27年法律 第7号)
○地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律 第8号)
○所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律 第9号)
○関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成27年法律 第10号)
○戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律(平成27年法律 第11号)
○独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律(平成27年法律 第12号)
が公布されました。

   過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等


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債権管理と再度の時効中断

2015-03-30

   企業法務における債権管理として、その管理する債権の時効消滅を防止する必要があります。そして、消滅時効が進行する場合にその完成を阻止して時効消滅を防止する制度として消滅時効の中断が存在し、民法は、①請求②差押え・仮差押え・仮処分③承認を消滅時効の中断事由としています。

   このような消滅時効を中断させる措置を講じることによって、債権の時効消滅を防止することが出来ますが、以上の中断事由によって消滅時効の中断の効力が生じた場合でも、中断事由が終了したときから消滅時効は再び進行しますので、再度の消滅時効の中断が必要になる場合があります。

   この点、債務者に対して金銭の支払いを求める訴訟を提起して給付判決を得ている債権者が消滅時効の中断のために再度訴訟を提起することが可能であるのか疑問が生じますが、判例は「確定判決アリタルトキト雖他ニ時効中断ノ方法ナキトキハ再訴ノ提起ハ之ヲ許スヘキモノトス」として給付判決を得ている場合でも再度訴訟を提起することは可能としています(大審院昭和6年11月24日)。債権の時効管理においては、その消滅時効期間や起算点に加えて、中断事由についても十分な理解が必要となります。


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セミナー➀民法(債権法)の改正の経緯を知ろう

2015-03-27

   民法の契約に関する規定の見直しが進んでおりますところ、平成26年8月26日に「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」が決定されました。そこで、上記仮案を素材にして、この改正の日常生活や経済活動への影響を検討する民法(債権法)改正に関するセミナー(全6回)を以下のとおり開催します。

第1回テーマ:民法(債権法)改正 「改正の経緯を知ろう」


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お金に関する無料法律相談のお知らせ

2015-03-27

   お金に関して悩まれているご本人又はそのご家族で且つ来所のできる方を対象にして、当事務所において、お金に関する法律相談を無料で行います。法人、個人を問いません。また、土・日・祝日も行っておりますので、お気軽にお電話ください。

この法律相談では問題の解決に役立つ情報を提供し、
・貸したお金の回収方法
・借金による生活破たんを避ける方法
など、お金に関する悩みの適切な解決方法を各々の実情を検討しながら見つけていきます。

   期間 平成27年3月27日(金)~平成27年4月10日(金)

   利用の方法

   上記期間中の午前8時30分~午後11時までの間に当サイト上部「お問い合わせ」をよく読んで受付を終了させてください。


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フランチャイズ契約の解除・更新拒絶

2015-03-23

   フランチャイズ契約が解除や更新の拒絶によって解消されようとする場合、フランチャイザーとフランチャイジーの利害をいかに調整するかが問題となります。そして、従来の裁判例においては契約の解消が認められる場合を制限することによってフランチャイザーとフランチャイジーの利害の調整が図られています。

   すなわち、多くの裁判例においては、フランチャイジーのフランチャイズ契約が存続することへの期待を重視して、契約の解消には正当事由、やむを得ない事由等が必要であるという見解が採用されています。

   フランチャイズ契約の解消が問題となる場合にはさまざまなケースが存在することから、そのケースにおける個別具体的な事情を検討して上記の正当の事由等が認められるかどうかを判断することになります。


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労災事故と遺族年金

2015-03-16

   労災事故の被害者・遺族に対する損害賠償金からそれまでに給付されている障害補償年金や遺族補償年金などをどのように控除するのかという問題があります。

   この問題に関する判例は、賠償金の元本から控除されるとするものと遅延損害金から控除されるとするものとに分かれていましたが、新聞報道によれば、平成27年3月4日の最高裁大法廷判決が「遺族補償年金も、賠償金も、被害者の死亡で失われた利益を埋め合わせる目的が共通している」、遅延損害金は「賠償金の支払いの遅れに対して支払われる利子にあたるもので、目的が明らかに異なる」として、遺族補償年金は、性質が同じ賠償金の元本から控除されるという判断を示しています。

   給付金が賠償金の元本から控除されることになると遅延損害金もそれに応じて減るため、遅延損害金から控除される場合よりも被害者・遺族に対する損害賠償金の額は少なくなります。


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