父(又は母)の死亡と認知

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 個人法務, 相続, 社会福祉

2016-07-25

   婚姻関係にない相手方との間で産まれた子を自分の子であると認めることを認知と言います。この認知は、遺言によって行うことも出来ます。

   また、父(又は母)が任意に認知をしないときに、その子は、認知の訴えを提起することが出来ますが、身分関係に伴う法的安定性が害されることを避けるため、父(又は母)が死亡した日から3年が経過するとこの認知の訴を提起することは出来なくなります。


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撮影場所  –  地下鉄駅内  (ワシントンD.C.  コロンビア特別区)

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