債権者の権利を実現する強制執行(債権の回収)

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 債権回収, 経営

2014-06-30

   債務者が任意に支払いをしない場合、債務者に不動産や債権などがあれば不動産執行や債権執行によって債権の回収を図ることを考えますが、このような財産が無くても、債務者が占有する動産を差し押さえ、そこから得た売得金を債務の弁済に充てる(動産執行)ことで債権の回収を図ることが出来る場合があります。

   もっとも、換価性の無い動産の差押えや無剰余の差押えが禁止されることなどから執行不能で終了することが多く、動産執行には実効性が乏しいと言われています。なお、東京地方裁判所では、整理タンス、洗濯機、ベッド、冷蔵庫、電子レンジ、掃除機、エアコンなど一定の動産を差押禁止動産としています。


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