有期雇用労働者の能力の活用

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2015-05-04

   専門的な知識・技術・経験を有する有期雇用労働者と定年後引き続き雇用される有期雇用労働者がその能力を有効に発揮出来るようにすることなどを意図して、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置を講じることなどを定めた「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が平成26年11月21日に成立し、同月28日に公布されました。

   そして、この法律は、①厚生労働大臣が定める専門的知識等を有する有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する基本方針②事業主が作成して厚生大臣の認定を受ける雇用管理に関する措置についての計画③労働契約法18条による無期労働契約への転換の申込権の発生期間に関する特例④援助、指導及び助言、報告の徴収に関する定めなどをその内容としています。注目すべき労働関連の立法のうちのひとつと言えます。


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