刑事免責手続

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2019-09-24

 2016年における法改正において協議・合意手続とともに導入されたものとして刑事免責手続があります。

 1 刑事訴追を受ける等のおそれのある事項についての尋問を予定している場合、検察官は、裁判所に対し、刑事免責決定を請求することができます(刑事訴訟法第157条の2)。

 なお、免責決定をする理由がないことが明らかな場合には、裁判所は、免責決定をしないことになります。

 2 その効果は、

 ①証人の供述及びこれにもとづいて得られた証拠を証人の不利益な証拠とすることができないこと、

 ②証人は証言拒絶権を行使できないことです。証人が証言を拒めば過料や証言拒絶罪の対象となります。



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