離婚時における年金の分割

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 男女問題, 社会福祉

2014-07-14

   夫婦が離婚をする場合、慰謝料の支払いや未成年の子供に対する親権などが問題となる場合がありますが、年金の処理が問題となる場合もあります。

   この年金の処理に関して、①平成19年4月1日以後に離婚をして一定の条件に該当する場合に当事者の一方からの請求によって婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割する合意分割制度と、②平成20年5月1日以後に離婚をし、一定の条件に該当した場合に国民年金の第3号被保険者であった人からの請求によって平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ当事者間で分割する3号分割制度があります。

   なお、年金分割と言われますが、厳密には年金そのものを分割するものではなく、上記のように年金記録を分割するという制度です。また、この制度を利用するには、離婚をした日の翌日から2年以内に請求しなければならないことに注意する必要があります。


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