日本人の配偶者の帰化

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 個人法務, 入管関連, 男女問題

2017-06-05

帰化とは、外国人が日本の国籍を取得する制度です。そして、一般的な帰化においては引き続き5年以上日本に住所を有すること、素行が善良であること、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができることなどがその要件とされています(国籍法5条1項)が、日本人の配偶者については日本にいる期間に関する要件が緩和されていて、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有していることがその要件とされています(国籍法7条)。なお、法律上は帰化の要件ではありませんが帰化が許可されるかどうかに関しては婚姻期間の長短が影響すると思われます。

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