薬物乱(濫)用に対する規制の強化

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2015-08-03

   覚醒剤、大麻、向精神薬等の規制薬物と同様の薬理作用を有する危険ドラッグにより健康被害や他者に対する危害が発生していることを受けて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律が平成26年11月19日に成立し公布されました。この法律の主な内容は、以下のようなものです。

   ①指定薬物であるとの疑いが生じた段階での規制の拡充
   A検査命令・販売等停止命令の対象物品の拡大(指定薬物である疑いがある物品+指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品)
   B販売等停止命令の期間の延長
   C販売等停止命令の対象物品の広域的販売等の禁止、中止命令、刑罰

   ②インターネット等による危険ドラッグ広告への対策
   A指定薬品等との疑いがある物品の広告の禁止(販売等停止命令・広域的販売等禁止の対象行為に広告を追加、刑罰)
   B指定薬物・無承認薬品の広告禁止違反に対する中止等の措置を採るべきことの命令・刑罰
   C違法な危険ドラッグ広告の削除要請・削除に関する損害(特定電気通信による情報の送信を防止する措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害)賠償責任の制限

   ③危険ドラッグの濫用防止のための対策・体制
   A指定薬物等の濫用防止に関する教育・啓発
   B指定薬物等の依存症からの患者の回復に係る相談体制・専門的な治療及び社会復帰支援に関する体制の充実
   C濫用の防止・取締まりに資する調査研究の推進
   D関係行政機関の相互連携・協力


   厚生労働省・薬物乱用防止啓発のためのFacebook(外部リンク):STOP the 薬物! 〜断る勇気が未来をつくる〜


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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