エステテイックサロン、英会話教室などによる継続的な役務の提供に対する規制
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2019-05-13
英会話教室、学習塾などによる教育サービスやエステテイックサロンによる美容サービスなど指定された取引について特定商取引法は以下のような規制をしています。
- 誇大広告の禁止(同法43条)
- 契約の締結前における「概要書面」、契約を締結したときの「契約書面」の交付の義務付け(同法42条)
この書面には中途解約権、関連商品を販売するときは役務と商品の記載が必要となります。
- 契約書面の交付日から8日間のクーリングオフ(同法48条)
- 不当な勧誘の規制(同法44条、46条)
- 中途解約権と損害賠償額の上限(同法49条)
中途解約をしたときの損害賠償額の上限が決まっています。
- 事業者の帳簿等の閲覧(同法45条)
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