1人あたり1500万円を上限に、教育資金を一括で贈与すると贈与税は非課税になります。
2013-04-11
受贈者の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないことになりました。
①受贈者は、30歳未満の者に限られています。
②金融機関とは、信託会社(信託銀行も含む。)、銀行等及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)のことです。
③学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度としています。
④平成27年12月31日までの期限付きです。
詳細 財務省ホームページ(外部リンク):平成25年度税制改正の大綱(2/5)
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