外国人住民の方にも住民票が作成されるようになっています。
2013-04-26
平成24年7月から一定の要件のもと外国人住民の方にも住民票が作成されるようになっています。
一定の要件とは、
適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する者になります。
具体的には、
(1)中長期在留者
(2)特別永住者
(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者
(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
総務省ホームページ(外部リンク)外国人住民に係る住民基本台帳制度について
【お問い合わせ先】
〒108-0072
東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平 間 民 郎
Tel:03-5447-2011
最寄り駅
東京メトロ南北線 白金高輪駅:4番出口から直通で徒歩1分
都営 三田線 白金高輪駅:4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)
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