下請取引におけるコンプライアンス

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 企業法務, 経営, 雇用・労働

2014-11-17

   企業が取引を行う場合、法令による規制に抵触しないかどうかを確認する必要がありますが、そのような法令のひとつとして下請取引の公正化と下請事業者の利益保護を目的とする下請代金支払遅延等防止法(下請法)が存在します。

   下請法は、親事業者(取引の発注者)に対して、①一定の事項を記載した書面を交付する義務②物品等を受領した日などから起算して60日以内に支払期日を定める義務③一定の事項を記載した書類を作成し保存する義務④遅延利息を支払う義務を課しています。

   また、①受領拒否②代金の支払遅延③代金の減額④返品⑤買いたたき⑥購入・利用強制⑦報復措置⑧有償支給原材料等の対価の早期決済⑨割引困難な手形の交付⑩不当な経済上の利益の提供要請⑪不当な給付内容の変更・不当なやり直しを親事業者の禁止行為としています。

   この下請法の適用を受けるかどうかは取引の内容(製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託)と当事者の資本金の額(物品の製造委託・修理委託等の場合は3億円超と3億円以下、1千万円超3億円以下と1千万円以下、情報成果物作成委託・役務提供委託の場合は5千万円超と5千万円以下、1千万円超5千万円以下と1千万円以下)によって決まりますので、企業としては、取引を行うに当たっては、まずはこれらを確認することになります。

   下請法に違反した親事業者は、公正取引委員会から、違反行為を止めるよう勧告を受け、また、勧告を受けた親業者は、企業名・違反事実の概要を公表されることになります。当該取引に下請法が適用される可能性があることが判明した場合、このような事態にならないようにするため、企業は、下請法に抵触しないよう留意して当該取引を行うことが必要になります。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

ページの上へ

   Copyright© 2010-2022 ひらま総合法律事務所: 東京都港区白金で弁護士相談 All Rights Reserved.   プライバシーポリシー