事業者間の公正な競争の確保と不正競争防止法
知的財産を規制する法律には特許法・商標法・著作権法などさまざまなものが存在しますが、事業者間の不正な競争を規制することによって知的財産の保護等を図る法が不正競争防止法です。
この法律は、
①他人の商品・営業の表示として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の表示を使用してその他人の商品・営業と混同させる行為
②他人の商品・営業の表示として著名なものを自己の商品・営業として使用する行為
③他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為
④不正の手段によって営業秘密を取得して自ら使用したり第三者に開示する行為
⑤技術的制限手段により視聴・記録・複製が制限されているコンテンツの視聴等を可能にする一定の装置又はプログラムを譲渡等する行為
⑥図利加害目的で他人の商品・役務の表示と同一・類似のドメイン名を使用する権利を取得・保有したりそのドメイン名を使用する行為
⑦商品・役務やその広告等にその品質・内容等について誤認させるような表示をする行為
⑧競争関係にある他人の信用を害する虚偽の事実を告知したり流布する行為
⑨パリ条約の同盟国等において商標に関する権利を有する者の代理人が正当な理由なくその商標を使用等する行為を不正競争行為とし、
また、
①外国の国旗等の商業上の使用
②国際機関の標章の商業上の使用
③外国公務員等に対する贈賄を条約に基づく禁止行為
としています。
そして、このような行為に対する民事上の措置として
①侵害の停止等の差止請求
②損害賠償請求
③信用回復措置請求
④損害額の推定
⑤相当な損害額の認定
⑥損害計算のための鑑定
⑦相手方の具体的態様の明示義務
⑧書類提出命令
⑨秘密保持命令
⑩尋問の公開停止
などについて規定し、
また、刑事上の措置として
①営業秘密侵害罪等の犯罪
②国外犯
③法人の処罰
などについて規定しています。
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