Archive for the ‘ブログ’ Category

弁済による代位(任意代位,法定代位)

2023-12-18

   民法499条は,「債務者のために弁済をした者は,債権者に代位する」,同法500条は,「第467条の規定は,前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する」として,弁済による代位について規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

弁済者による供託とその効果

2023-12-11

   民法494条は,弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託することができる場合について,1項1号で「弁済の提供をした場合において,債権者がその受領を拒んだとき」,同項2号で「債権者が弁済を受領することができないとき」,

   2項で「弁済者が債権者を確知することができないとき」(ただし,「弁済者に過失があるときは,この限りでない」とした上で,この場合において,「弁済者が供託をした時に,その債権は,消滅する」として,供託が可能な場合と供託の効果を規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

弁済の目的物の競売代金の供託

2023-12-04

   民法497条は,「1 その物が供託に適しないとき。

   2 その物について,滅失,損傷その他の事由による価格 の低落のおそれがあるとき。

   3 その物の保存について過分の費用を要するとき。

   4 前三号に掲げる場合のほか,その物を供託することが困難な事情があるとき。」に,弁済者は,「裁判所の許可を得て,弁済の目的物を競売に付し,その代金を供託することができる」として,弁済の目的物の競売代金を供託できる場合について規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

特定物の現状での引渡しと弁済の場所と時間(弁済の方法)

2023-11-27

   ① 民法483条は、「債権の目的が特定物の引渡しである場合」について、「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない」として、特定物の現状による引渡しを規定しています。

   ② 同法484条1項は、「弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない」として、弁済の場所を規定しています。

   ③ 同法同条2項は、「法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる」っとして、弁済の時間について規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の弁済の充当

2023-11-20

   ① 民法488条1項は,「債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において,弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第1項に規定する場合を除く。)は,弁済をする者は,給付の時に,その弁済を充当すべき債務を指定することができる」として,弁済をする者の充当指定権を規定しています。

   ② 同条2項は,「弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは,弁済を受領する者は,その受領の時に,その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし,弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは,この限りではない」として,弁済をする者が充当の指定をしなかった場合について規定しています。

   ③ 同条3項は,「前二項の場合における弁済の充当の指定は,相手方に対する意思表示によってする」として,充当の指定の仕方を規定しています。

   ④ 同条4項は,「弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも第1項又は第2項の規定による指定をしないとき」について,「1 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは,弁済期にあるものを先に充当する。2 全ての債務が弁済期にあるとき,又は弁済期にないときは,債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。3 債務者のために弁済の利益が相等しいときは,弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。4 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は,各債務の額に応じて充当する。」として,法定充当について規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

元本のほかに利息,費用を支払うべき場合における充当の仕方

2023-11-13

   民法489条1項は,「債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては,同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)」に「弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは,これを順次に費用,利息及び元本に充当しなければならない」とし,また,同条2項は,「前条の規定は,前項の場合において,費用,利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用する」とし,元本のほかに利息,費用を支払うべき場合における充当の仕方を規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

代物弁済の法的性質とその効力

2023-11-06

   民法482条は,「弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が,債権者との間で,債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において,その弁済者が当該他の給付をしたときは,その給付は,弁済と同一の効力を有する」として,代物弁済契約が諾成契約であることと代物が給付されたときに債権が消滅することを規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

受領権者としての外観を有する者に対する弁済の効力

2023-10-30

   民法478条は,「受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は,その弁済をした者が善意であり,かつ,過失がなかったときに限り,その効力を有する」として,受領権者としての外観を有する者に対する弁済が有効となる要件を規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済の効力の発生時期

2023-10-23

   民法477条は,「債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は,債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に,その効力を生ずる」として,預貯金口座への払込みによる弁済が許容されている場合における弁済の効力が生じる時期を規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

第三者による弁済の可否

2023-10-16

   ①民法474条1項は,「債務の弁済は,第三者もすることができる」として,第三者による弁済について規定しています。

   ②同法同条2項は,本文で「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は,債務者の意思に反して弁済をすることができない」として,弁済につき正当な利益を有しない第三者による弁済を無効とした上で,その但書で「債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは,この限りでない」としてその例外を規定しています。

   ③同法同条3項は,本文で「前項に規定する第三者は,債権者の意思に反して弁済をすることができない」として,債権者の意思に反する前項の第三者による弁済を無効とした上で,その但書で「その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において,そのことを債権者が知っていたときは,この限りでない」としてその例外を規定しています。

   ④同法同条4項は,「前三項の規定は,その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき,又は当事者が第三者の弁済を禁止し,若しくは制限する旨の意思表示をしたときは,適用しない」として,これらの場合は第三者による弁済が無効であることを規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

« Older Entries Newer Entries »
ページの上へ

   Copyright© 2010-2022 ひらま総合法律事務所: 東京都港区白金で弁護士相談 All Rights Reserved.   プライバシーポリシー