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ドメインの使用の差止めと不正競争防止法
ドメイン名に関するトラブルにはさまざまなものがありますが、ドメイン名を取得してこれを高値で売りつけようとしたり、また、他人のドメイン名を利用して顧客を得ようとしたりしてトラブルになることがあります。このような場合、不正競争防止法2条1項12号が、①不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的で②人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示する他人の特定商品等表示と③同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為を同法における不正競争行為としていますので、同法によってこのようなドメイン名の使用の中止を求めることが考えられ、この差止請求を認める裁判例も出ています。そこで、ドメイン名に関してこのようなトラブルが生じた場合、この制度の利用を検討することになります。
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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
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2015年4月24日 公布された法令に関するお知らせ
○高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律(平成27年法律 第15号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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2015年4月22日 公布された法令に関するお知らせ
○在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律 第13号)
○都市農業振興基本法(平成27年法律 第14号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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公益通報者の保護
企業の不祥事がその従業員等からの告発によって明らかになることがありますが、正当な告発行為の一部を「公益通報」として保護するものとして公益通報者保護法が存在します。
そして、この法律は、①「公益通報」として保護される要件(労働者による通報であること、不正の目的によるものでないこと等)②保護の内容(公益通報を理由とする解雇の無効その他一切の不利益取扱の禁止)③公益通報を受けた事業者・行政機関の対応について定めています。
本法が制定されたことにより多くの企業において内部通報制度が導入されましたが、制度が十分に機能していないと言われており、立法上の課題が指摘されています。
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企業の倒産
「帝国データバンク」が平成27年4月8日に公表した平成26年度における負債額が1000万円以上の企業倒産の件数は、前年度比10.5%減の9044件で8年ぶりに1万件を下回り、倒産企業の負債総額は31.3%減の1兆8870億円で6年連続で前年度を下回りました。また、業種別で見ると建設業が17.6%減の1800件、製造業が16.4%減の1210件、卸売業が12.5%減の1375件となっています。
日本銀行による金融緩和が継続していることにより企業が資金を調達しやすい環境になっていることと公共工事の増加により建設業の倒産が減ったことなどがこの数字の背景にあると新聞は伝えています。
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自炊(スキャン)代行と著作権
当人に代わって雑誌・書籍をスキャナーで読み取って電子データ化するいわゆる「自炊(スキャン)代行業」が著作権法との関係でどう評価されるかが問題となっていましたが、平成26年10月22日の知財高裁判決は、「電子データ化などの作業をしている業者が複製の主体」とし、自炊代行は著作権法が認める私的使用の複製にはあたらないと判示しました。
自炊代行への需要が存在することを無視しているという批判的な評価も見られますが、この判例の見解によれば、自炊代行業は、著作権を侵害するものということになります。この問題も技術の進歩によって生じた新たな問題と言えます。
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2015年3月31日 公布された法令に関するお知らせ
○地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律 第2号)
○地方交付税法等の一部を改正する法律(平成27年法律 第3号)
○東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律 第4号)
○沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成27年法律 第5号)
○半島振興法の一部を改正する法律(平成27年法律 第6号)
○山村振興法の一部を改正する法律(平成27年法律 第7号)
○地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律 第8号)
○所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律 第9号)
○関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成27年法律 第10号)
○戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律(平成27年法律 第11号)
○独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律(平成27年法律 第12号)
が公布されました。
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債権管理と再度の時効中断
企業法務における債権管理として、その管理する債権の時効消滅を防止する必要があります。そして、消滅時効が進行する場合にその完成を阻止して時効消滅を防止する制度として消滅時効の中断が存在し、民法は、①請求②差押え・仮差押え・仮処分③承認を消滅時効の中断事由としています。
このような消滅時効を中断させる措置を講じることによって、債権の時効消滅を防止することが出来ますが、以上の中断事由によって消滅時効の中断の効力が生じた場合でも、中断事由が終了したときから消滅時効は再び進行しますので、再度の消滅時効の中断が必要になる場合があります。
この点、債務者に対して金銭の支払いを求める訴訟を提起して給付判決を得ている債権者が消滅時効の中断のために再度訴訟を提起することが可能であるのか疑問が生じますが、判例は「確定判決アリタルトキト雖他ニ時効中断ノ方法ナキトキハ再訴ノ提起ハ之ヲ許スヘキモノトス」として給付判決を得ている場合でも再度訴訟を提起することは可能としています(大審院昭和6年11月24日)。債権の時効管理においては、その消滅時効期間や起算点に加えて、中断事由についても十分な理解が必要となります。
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セミナー➀民法(債権法)の改正の経緯を知ろう
民法の契約に関する規定の見直しが進んでおりますところ、平成26年8月26日に「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」が決定されました。そこで、上記仮案を素材にして、この改正の日常生活や経済活動への影響を検討する民法(債権法)改正に関するセミナー(全6回)を以下のとおり開催します。
第1回テーマ:民法(債権法)改正 「改正の経緯を知ろう」
開催日時:平成27年4月18日 午後2~5時
開催場所:東京都港区白金一丁目 白金タワー
参加費用:お一人 4,000円(テキスト代含む。)
定員:30名
主催:ひらま総合法律事務所
講師:所長弁護士 平間 民郎
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フランチャイズ契約の解除・更新拒絶
フランチャイズ契約が解除や更新の拒絶によって解消されようとする場合、フランチャイザーとフランチャイジーの利害をいかに調整するかが問題となります。そして、従来の裁判例においては契約の解消が認められる場合を制限することによってフランチャイザーとフランチャイジーの利害の調整が図られています。
すなわち、多くの裁判例においては、フランチャイジーのフランチャイズ契約が存続することへの期待を重視して、契約の解消には正当事由、やむを得ない事由等が必要であるという見解が採用されています。
フランチャイズ契約の解消が問題となる場合にはさまざまなケースが存在することから、そのケースにおける個別具体的な事情を検討して上記の正当の事由等が認められるかどうかを判断することになります。
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