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相続における特別受益者の相続分
共同で相続する人達の中に亡くなった人から遺贈や生前贈与を受けた人がいるときにその遺贈や生前贈与を受けた人の相続分を減らして共同で相続する人達の公平を図る制度として特別受益という制度があります。
この遺贈や生前贈与(特別受益)を受けた人(特別受益者)の相続分は、①亡くなった人が亡くなったときに持っていた財産の価額に贈与の価額をプラスしたものを相続財産とみなした上で、②これをベースにして相続分の割合によって共同で相続する人達それぞれの相続分を出し、さらに、③この相続分から特別受益となる遺贈や生前贈与の価額を引いた残りの額となります。そして、この遺贈や生前贈与された特別受益を遺産の中に戻させることを特別受益の持戻しと言います。
なお、この特別受益の持戻しに関してトラブルになることがしばしばありますが、このトラブルを避けるために被相続人となる人が遺言で遺産分割の方法を指定したり持戻し免除の意思表示をしておく(遺留分減殺請求の問題はありますが)ということが考えられます。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
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消費者の財産的被害の集団的な回復(消費者団体訴訟)
消費者事件においては同様な被害が多数生じるという特徴が見られます。そこで、このような消費者被害を集団的に回復するため、平成25年12月4日、「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」が成立しました。
この法律は、①内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が訴訟を提起して消費者と事業者との間の共通義務の存否について裁判所が判断する共通義務確認訴訟と、②特定適格消費者団体が具体的な請求を行い、相手方の認否等により個々の債権の内容を確定する簡易確定手続という二段階の被害回復のための裁判手続を定めています。
消費者各自の被害額が少なく個々に裁判をすることが難しいような場合に、この制度によって被害を集団的に救済していくことになります。
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高齢者の消費者トラブル
高齢者の消費者トラブルが増加しています。特に認知症等によって判断能力が不十分な高齢者が被害に遭われています。
そこで、家族やホームヘルパーが高齢者を見守り、高齢者が消費者トラブルに巻き込まれないようにすること、巻き込まれてしまった高齢者を救済することの重要さが増しています。高齢者の家族やホームヘルパーの方は、高齢者に関する些細な変化にも注意することが必要です。
内容のよくわからない請求書がきていたり、知らないうちに工事が行われていたりしてこれは怪しいと感じたら、迷わず弁護士等にご相談ください。
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簡易・迅速な債権回収の手段としての支払督促
債権者が債務者の財産に対して差押え等の強制執行をしようとする場合、公正証書などが無ければ裁判をして確定判決を取得するというのが基本的な流れとなりますが、これに代わる簡易・迅速な手続きとして支払督促が存在します。
支払督促とは、金銭の支払い等が債権の内容である場合に債権者からの申立てに基づいて債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官が支払督促を発するという手続きです。そして、この支払督促が債務者に送達されてから2週間以内に適法な異議申立てがあれば通常の裁判に移行しますが、そうでなければ債権者の申立により仮執行宣言をつけることによって強制執行が可能になります。
支払督促は金融業者によってよく利用されていますが、個人であってもその債権を回収する手段としてこれを利用することが可能です。
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解雇の種類
給与が唯一の収入源である多くの労働者にとって解雇は極めて重大な問題となりますが、この解雇は、以下のように分類されることがあります。
①普通解雇
②懲戒解雇
③整理解雇
解雇は、①普通解雇と②懲戒解雇とに分けられます。②懲戒解雇は、服務規律や企業秩序に違反した労働者に対する制裁として行われるもので、①普通解雇は、それ以外の解雇を指します。なお、③整理解雇は、普通解雇のひとつですが、企業の経営の合理化等を目的として行われるもので、①②と並べて挙げられることが多いものです(なお、解雇に準ずるものとして、有期契約の雇止、内定の取消、本採用の拒否といったものがあります。)。
解雇に関してはこれを規律する法律が存在し、また、多くの判例が積み重ねられてきています。そこで、解雇の問題を適正に解決するためには、このような法律や判例法理の検討が必要不可欠になります。
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民法の債権法の改正
社会の変化に対応するため法律の改正が行われますが、平成26年8月27日付け読売新聞朝刊が「民法 債権 初の抜本改正へ」という表題で法務大臣の諮問機関である法制審議会の民法部会が民法の債権に関する規定の抜本改正案を大筋で了承したと伝えています。
そして、報道によれば、この改正案は、①消滅時効について、業種ごとに期間を1~3年というように定めているのを業種を区別しないで期間を「債権者が請求できると知った時から5年」に延長する②法定利率について、年5%とされているのを年3%に引き下げた上で3年ごとに改訂する変動制を導入する③保証について、保証人になる人の意思の確認を厳格にする④賃貸借契約について、敷金の返還や物件の原状回復義務など借主の責任の範囲に関する規定を置くといったことを内容としています。
民法の債権に関する条文の抜本的な改正は、明治29年に民法が制定されてから初めてのことになります。この改正は、企業間の取引や個人の売買などに大きな影響を及ぼすと思います。
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相続トラブルを避けるための遺言書の活用
個人が亡くなるとその財産の承継が問題となりますが、被相続人となる人は、遺言書によって生前にその財産の承継について決めておくことが出来ます。
そして、被相続人となる人が遺言書によってその財産の承継について決めておくことによって、①遺産の分割をめぐって相続人の間で争いとなることを防ぐことが可能になります。例えば、仲の良くない先妻の子供と後妻の子供や後妻と先妻の子供の間での財産の配分を遺言書によって決めておくようなケースが考えられます。また、②被相続人が財産を承継させたい人に財産を承継させることが可能となります。例えば、老後の世話になっているが相続権の無い長男の嫁に財産を遺贈するようなケースが考えられます。
欧米に比べて我が国においてはその利用者が少ないと言われる遺言書ですが、この制度には上記のようなメリットがありますので、その利用を検討する価値はあると思います。
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自動車事故による人の死傷
自動車の運転による死傷事案に適切に対応するため、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)が平成25年11月27日に公布され、平成26年5月20日から施行されています。
この法律は、自動車犯罪事案に関するもので、①危険運転致死傷罪(刑法から移したもの)②通行禁止道路を進行しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度による危険運転致死傷罪(新しい類型)③アルコール又は薬物・自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの(一定の統合失調症、てんかん、低血糖症、そう鬱病等)の影響による危険運転致死傷罪(新しい類型)④過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪(アルコール等の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転して人を死傷させるとともに、アルコール等の影響の有無・程度が発覚することを免れようとするもの)⑤過失運転致死傷罪(刑法の自動車運転過失致死傷罪を移したもの)⑥無免許運転であったときに刑を加重することを内容としています。
重大な被害を引き起こす悪質かつ危険な運転行為の抑止やその適正な対処に本法が寄与することが期待されます。
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利息制限法と出資法
お金を借りる場合、通常、元金の返済に加えて利息の支払いが問題となりますが、この利息を規制する主な法律として利息制限法と出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)が存在します。
利息制限法は、利率を規制する法律で、利率の上限について、①元本が10万円未満の場合は年20%、②元本が10万円以上で100万円未満の場合は年18%、③元本が100万円以上の場合は年15%と定めています。
また、出資法は、貸金業者などを規制する法律で、上限金利を20%と定めています。以前は、出資法の上限金利と利息制限法の上限金利に開きがあり、いわゆるグレーゾーン金利が問題となっていましたが、平成22年に出資法の上限金利が29.2%から利息制限法の定める上限金利と同じ20%に引き下げられました。
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中小企業における事業承継
高齢化が急激に進んでいる我が国においては経営者の高齢化も進んでいることから、今後、事業承継が大きな問題となってきます。
2013年度版中小企業白書によると、経営者の平均引退年齢は小規模事業者においては70.5歳、中規模企業においては67.7歳であるところ、経営者の平均年齢は上昇し、60歳以上の経営者の割合が上昇傾向にあるようです。そのため、今後の10年間に約5割の中小企業や小規模事業者において事業承継が問題となってくると予想されます。
事業承継の方法としては、①経営者の息子や娘といった親族が事業を承継する親族内承継、②親族でない役員・従業員などが事業を承継する親族外承継、③第三者に事業を売却等するM&Aがあります。
直近の10年間をみると、親族内承継が約6割を占めていますが、少子化等の影響で親族外承継の割合が増加し、また、後継者のいない企業ではM&Aへの関心が高まっているようです。事業承継を実現するためには法律・税金などに関するさまざまな問題の処理が必要になりますので、弁護士、税理士などの専門家による支援をご検討ください。
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