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離婚時における年金の分割
夫婦が離婚をする場合、慰謝料の支払いや未成年の子供に対する親権などが問題となる場合がありますが、年金の処理が問題となる場合もあります。
この年金の処理に関して、①平成19年4月1日以後に離婚をして一定の条件に該当する場合に当事者の一方からの請求によって婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割する合意分割制度と、②平成20年5月1日以後に離婚をし、一定の条件に該当した場合に国民年金の第3号被保険者であった人からの請求によって平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ当事者間で分割する3号分割制度があります。
なお、年金分割と言われますが、厳密には年金そのものを分割するものではなく、上記のように年金記録を分割するという制度です。また、この制度を利用するには、離婚をした日の翌日から2年以内に請求しなければならないことに注意する必要があります。
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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
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当事務所内で咲く花
FX(外国為替証拠金)取引によるトラブルの増加
近時、FX取引(外国為替証拠金取引)をする人が増えているようですが、平成26年7月1日付け読売新聞朝刊が「FX取引トラブル急増」というタイトルで海外の業者がかかわるFX取引によるトラブルについて伝えています。
FX取引によって利益が出たので海外の口座から出金しようとしても業者がこれに応じないというトラブルが増えているとして、国民生活センターが注意を呼びかけています。国民生活センターによると、海外に所在するFX関連業者との取引に関する相談件数は2012年度から増加し、2013年度は過去最多の132件で4年前の4倍になっているそうです。
上記報道では、海外に取引口座を作り利益が出たが国内の業者が口座からの引き出しに応じず、その後、連絡が取れなくなったというケースが紹介されています。国民生活センターによると、国内の業者と海外の業者の関係や取引の実態はよくわかっておらず、いずれも日本の顧客との取引に必要な届出をしていない無登録業者だとみられるそうです。
テレビで大量のCMが流れていることもあってか投資の知識・経験が十分でない人でもFX取引を行うようになっていますが、上記のようにトラブルになることも少なくありません。怪しい、おかしいと思ったら直ちにご相談ください。
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債権者の権利を実現する強制執行(債権の回収)
債務者が任意に支払いをしない場合、債務者に不動産や債権などがあれば不動産執行や債権執行によって債権の回収を図ることを考えますが、このような財産が無くても、債務者が占有する動産を差し押さえ、そこから得た売得金を債務の弁済に充てる(動産執行)ことで債権の回収を図ることが出来る場合があります。
もっとも、換価性の無い動産の差押えや無剰余の差押えが禁止されることなどから執行不能で終了することが多く、動産執行には実効性が乏しいと言われています。なお、東京地方裁判所では、整理タンス、洗濯機、ベッド、冷蔵庫、電子レンジ、掃除機、エアコンなど一定の動産を差押禁止動産としています。
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2014年6月27日 公布された法令に関するお知らせ
○国会法等の一部を改正する法律(平成26年法律第86号)
○原子力委員会設置法の一部を改正する法律(平成26年法律第87号)
○学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第88号)
○行政書士法の一部を改正する法律(平成26年法律第89号)
○会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)
○会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第91号)
○建築士法の一部を改正する法律(平成26年法律第92号)
○学校図書館法の一部を改正する法律(平成26年法律第93号)
○小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)
○商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第95号)
○放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成26年法律第96号)
○介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律(平成26年法律第97号)
○アレルギー疾患対策基本法(平成26年法律第98号)
○国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成26年法律第99号)
○過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)
○養豚農業振興法(平成26年法律 第101号
○花きの振興に関する法律(平成26年法律第102号)
○内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号)
が公布されました。
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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東日本大震災における原子力損害の賠償
事故から3年以上経過したにもかかわらず依然として多くの人が避難所での生活を続けるなど復興の遅れが問題となっていますが、被害者が早期かつ確実に原子力損害に係る賠償を受けることが出来るようにするため、「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律(原賠早期賠償特例法)が平成25年12月に成立し施行されました。
この法律は3つの条文から構成されていますが、①被害者が早期かつ確実に賠償を受けることが出来るようにするための体制を国が構築するために必要な措置と、②平成23年3月11日に発生した東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた損害(特定原子力損害)に係る賠償請求権の消滅時効等の特例について定めています。
原子力損害の賠償請求権は、民法が規定する不法行為に基づく損害賠償請求権ですが、この法律によって民法が定める3年の短期消滅時効期間が10年に延長され、また、20年の除斥期間の起算点が不法行為の時ではなく損害が生じた時とされています。原子力発電所の事故のため被害にあった人たちがこの法律によって生活の再建を図ることを期待します。
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精神障害者の医療へのアクセスや社会復帰・地域生活の支援
平成26年4月1日に医療保護入院の見直しなどをした精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)の一部を改正する法律が施行されました。
その主な内容は、①精神障害者に治療を受けさせる等の医療に関する義務、精神障害者の財産上の利益の保護義務、精神障害者の退院後の引取義務といった保護者に関する義務規定の削除②医療保護入院の要件の変更(保護者の同意要件の削除と家族等の同意要件の追加)③退院後生活環境相談員・医療保護入院者退院支援委員会の設置、地域援助事業者の紹介規定の導入④退院請求や委員等精神医療審査会、成年後見等の体制に関する見直しといったものです。
うつ病や認知症などを含む精神疾患の患者数はこの10年間で倍以上に増加しています。また、精神科医療に関する問題は多様化しています。今後も、制度の在り方を絶えず検証していく必要があると思います。
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ワシントン条約(CITES)附属書Ⅲ掲載種の改正について
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する(ワシントン)条約」 の附属書Ⅲの改正(新たな掲載種の追加)について
ワシントン条約(CITES:Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)は、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約です。
平成26年6月24日から改正に伴って外国為替及び外国貿易法等に基づく手続が必要となりますので注意が必要です。
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男女雇用機会均等法(マタニティー・ハラスメント)について
男女雇用機会均等法は、婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等についても規定しています。同法9条では、女性労働者の結婚・妊娠・出産退職制、女性労働者の結婚を理由とする解雇、女性労働者の妊娠・出産等厚生労働省令で定める事由を理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止しています。
上記内容には、厚生労働省ウェブサイト内「均等法Q&A」(URL:https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/q-a.html)の内容の一部を引用しています。
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高齢者を守るホームロイヤー
社会の高齢化が進んで4人のうちの1人が65歳以上となっている我が国において、「ホームロイヤー」の必要性が指摘されるようになっています。
「ホームロイヤー」とは、かかりつけの医者(ホームドクター)の弁護士版です。トラブルが起きてから事後的にその解決を図るだけでなく、普段から高齢者の生活や財産等に弁護士がかかわることによってトラブルを防止し、また、高齢者の多様なニーズに答えます。
相続、成年後見、財産管理、事業承継、虐待等さまざまな法律問題について「ホームロイヤー」から法的支援を受けることによって深刻なトラブルの発生を回避することが可能になります。高齢者ご本人や高齢者を抱えるご家族には弁護士を身近な存在にする「ホームロイヤー」の利用を検討して欲しいと思います。
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債権回収のための財産開示手続
強制執行などのために債務者の財産の状況を把握しようとする場合、財産開示手続の利用が考えられます。財産開示手続は、平成15年における民事執行法の改正によって導入されたもので比較的新しい制度と言えます。財産開示期日において債務者(開示義務者)に財産目録に基づいて財産の内容を陳述させることによって債務者の財産の状況を把握しようとするものです。
開示を強制する手段が無い等といった事情から、現在の制度では本来の目的を達成するには不十分であると言われているようですが、返済してくれない債務者に心理的なプレッシャーをかけて任意の支払いを促すという効果を期待できます。
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