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後継者問題等でお困りの企業等に、事業引継ぎ支援事業のご案内
中小企業・小規模事業者において深刻な状況にある事業承継問題
中小企業・小規模事業者の経営者の高齢化、身内の後継者不足等によって維持、伝承されるべき雇用や技術が途絶えてしまうケースがあります。事業者が持つ高度な技術やノウハウ等の貴重な経営資源を喪失させないためにも、後継者の確保と円滑な事業承継に向けて、後継者の養成や資産・負債の引継ぎ等中長期にわたる準備が必要です。中小企業庁・中小機構が行っている事業引継ぎに関する支援体制の一部をご紹介します。
○47都道府県に事業引継ぎに関する情報提供・助言等を行う「事業引継ぎ相談窓口」を設置しています。
○事業引継ぎ支援の需要が多く、支援体制が整った地域に「事業引継ぎ支援センター」を設置しています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花
B型肝炎訴訟(昭和23年から昭和63年までの間に集団予防接種等を受けた(家族を含む)皆様へ)
B型肝炎訴訟の概要や給付金等の支給を受けるための要件等について
○厚生労働省 ホームページ B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)
○法務省 ホームページ B型肝炎訴訟
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交通事故に関するトラブルとADR(裁判外紛争解決手続)の利用
交通事故による被害者がその損害の賠償を受ける方法としては、加害者、保険会社などとの交渉や裁判の他に、裁判外紛争処理機関に対して紛争処理(ADR: Alternative Dispute Resolution)を申し立てるという方法も存在します。
判断が難しい法律問題がある場合や事故状況などについて双方の言い分が大きく食い違っている場合などADRによる処理になじまない事案もありますが、裁判などに比べ費用が少なくて済む、早期の解決を図りやすいといったメリットがADRにはあります。
交通事故に関するADRとしては、①公益財団法人日弁連交通事故相談センター、②公益財団法人交通事故紛争処理センター、③一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構、④損害保険相談・紛争解決サポートセンター(そんぽADRセンター)
といったものがあります。
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交通事故における保険等の利用
交通事故事案においては、多くの場合、以下のような保険等の利用を検討することになります。
自賠責保険(被害者請求)
任意保険会社との交渉がまとまらない場合などに、被害者が自賠責保険会社に対し、損害賠償額を支払うよう直接請求するものです。
- 政府の自動車損害賠償保障事業
ひき逃げなどで加害者が不明の場合や加害者が任意保険も自賠責保険も利用出来ない場合などに、政府の自動車損害賠償保障事業に対し、損害のてん補を請求するものです。
- 人身傷害補償保険
人身傷害補償保険による保険給付を受けることが出来る場合には、その請求を検討することになります。人身傷害補償保険とは、被害者の過失の有無や程度にかかわらず算定された額を保険金として支払うものです。
- 健康保険、労災保険
交通事故においても健康保険の利用が可能です。また、交通事故が業務に関して生じた場合、労災保険の利用が可能です。
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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行について
平成25年11月27日に公布された自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が平成26年5月20日に施行されました。この法律は,交通死傷事故について,その実態に応じた処罰ができるように罰則の新設等を行ったものです。
主な内容
危険運転致死傷罪
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪
過失運転致死傷罪
無免許運転による加重規定
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セクシャルマイノリティの法律問題
同性愛(ホモセクシュアル・レズビアン)、両性愛(バイセクシュアル)、性同一性障害などの人たちはセクシャルマイノリティと言われることがありますが、このセクシャルマイノリティであることが法律問題に関係してくることがあります。
多くの場合、セクシャルマイノリティであるか否かで結論が異なることはありませんが、セクシャルマイノリティに対する差別が刑事事件や離婚・労働問題などの背景となっているケースがあります。また、我が国では同性婚が法律上の婚姻として認められていないことから、相続、親子関係、在留資格などに特有の問題が生じることがあります。平成15年にトランスジェンダーに関する立法として性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(性同一性障害者特例法)が成立しましたが、まだ議論が十分に熟していない問題が多い分野だと思います。
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立法の動向に関するトピックスを更新しました。
各カテゴリーにおいても、トピックスをご覧いただけます。
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詐欺的な投資勧誘等による被害
景気回復や株価上昇への期待から投資への関心が高まっているように思われますが、同時に投資取引や投資詐欺による被害も後を絶ちません。
先物取引による被害は減少しているようですが、為替デリバティブ、投資信託、FX取引(外国為替証拠金取引)、CO2排出権取引などに関する被害や未公開株、社債に関する被害、不動産ファンド(集団投資スキーム)などのファンド関連の被害などその種類は多様です。
このような被害の回復には困難な問題を伴うことが少なくありませんが、専門家の助力を得ることで被害が救済される可能性があります。被害にあった場合でも簡単にあきらめないで相談していただきたいと思います。
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消費者被害の回復と消費者安全法の改正
平成21年に消費者被害の発生又は拡大の防止等のためにいわゆる「消費者庁関連三法」が成立しましたが、平成24年9月に三法の中の一つである消費者安全法の一部を改正する法律が公布されました。この改正により、①生命又は身体の被害に係る消費者事故等を調査する機関として消費者安全調査委員会が消費者庁に設置され、②事故等の原因を究明するための調査に関する規定が置かれました。また、③財産被害の発生や拡大の防止のために内閣総理大臣が事業者に対して勧告・命令をすることが出来るようになりました。
通貨や権利に関する取引による被害など次々と新しい問題が生じることから消費者被害への対応は後手後手になりがちです。怪しいと感じたら直ちにご相談ください。
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多重債務者のための家計(事業)再建等に関する無料法律相談のお知らせ
多重債務の返済で悩む本人であり、且つ来所のできる方を対象にして、相談料無料の多重債務についての法律相談を行います。
この法律相談では、
・各々の実情に応じた適切な解決方法を見出します。
・借金による生活破たんを避ける方法を見出します。
・多重債務問題による債務者の精神的な負担を軽減する方法を見出します。
・家計(事業)の再建等に必要な情報(行政支援等)の提供を行います。
期間 平成26年5月6日(火) ~ 平成26年5月31日(土)
上記期間中の午前8時30分~午後11時までの間に電話で予約をして受付を終了させてください。
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