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雇用・労働に関する主なトラブル解決の方法

2014-04-30

   雇用・労働トラブルは、多くの人にとって極めて身近であるとともに生活の基盤に関わることから深刻なものとなることが少なくありせん。このようなトラブルに対する主な解決方法をご紹介します。いずれも、早めの相談が決め手です。一人で悩まず、まずは相談しましょう。

①企業内の制度の利用

   企業内に苦情相談窓口が設置されている場合、この窓口に相談することが考えられます。また、労働組合がある場合、労働組合に相談することが考えられます。


②行政機関等への相談

   労働基準監督署などに申告して相談することが考えられます。


③労災保険の給付申請等

   労災補償や労災保険を利用することが考えられます。


④裁判所の手続の利用

   訴訟の提起、労働審判、保全処分の申立てなどをして裁判所の手続きを利用することが考えられます。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



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違法な退職勧奨―「追い出し部屋」などによる退職の強要

2014-04-28

   我が国においては解雇が容易でないためか、企業が退職して欲しい人に嫌がらせをして自主的に退職するようしむけるということがしばしば起こります。

   嫌がらせの内容はさまざまですが、仕事を全くさせない、単純労働だけをさせる、他の部署に異動させてその人の意向と異なる仕事をさせる、評価や給与をさげる、名刺を持たせなかったり社内ネットにアクセスさせなかったりして他の社員との間で差別的な扱いをする、異動・出向先を自分で探させるといったものがあります。なかには、嫌がらせを目的にしたいわゆる「追い出し部屋」と言われるような部署を設けている企業もあるようです。

   このような状況に置かれれば精神的に追い詰められます。状況を改善して問題を解決するため、一人で悩まず直ちに専門家にご相談ください。


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雇用・労働に関する主なトラブル

2014-04-26

   雇用・労働問題は、多くの人にとって極めて身近であるとともに生活の基盤に関わることから深刻なものとなることが少なくありせん。雇用・労働に関する主なトラブルとしては以下のようなものがあります。

①採用・就職に関するトラブル(内定の取消・本採用の拒否)

   高校や大学の卒業見込者などが就職する際に企業が出す「採用内定」の取り消や入社後の試用期間の経過後における本採用の拒否によってトラブルになることがあります。このような場合、これらの処分の効力や損害賠償が問題となる可能性があります。


②労働時間に関するトラブル

   「1日8時間・週40時間制の原則」を定めるなど、法律は労働時間に関してさまざまな規制をしていますが、労働時間が法定労働時間を超えること(時間外労働)や年次有給休暇の取得などによってトラブルになることがあります。
このような場合、割増賃金の支払いなどが問題となる可能性があります。


③賃金・退職金等に関するトラブル

   労働者にとっての生活の糧である賃金や賞与・退職金のカットや不払いによってトラブルになることがあります。なお、会社が倒産して賃金の確保が問題になることもあります。このような場合、未払い賃金等の支払いが問題となる可能性があります。


④配転・出向・転籍に関するトラブル

   職務内容や勤務場所が変わる「配転」、雇用先に在籍して他の企業において業務に従事する「出向」、他の企業に籍を移す「転籍」によってトラブルになることがあります。このような場合、これらの命令の効力が問題となる可能性があります。


⑤ハラスメントや雇用差別に関するトラブル

   職場における性的な言動によるセクシャルハラスメント(セクハラ)や上司がその優越的地位を利用したパワーハラスメント(パワハラ)などによるトラブルが近時増えています。このような場合、損害賠償などが問題となる可能性があります。また、賃金、昇給・昇格に関して男女間や正規・非正規間における差別的取り扱いによってトラブルになることがあります。このような場合、差額賃金の支払いや損害賠償が問題となる可能性があります。


⑥退職・解雇に関するトラブル

   解雇や雇止めによってトラブルが生じることがあります。このような場合、解雇予告手当の支払いや解雇の効力が問題となる可能性があります。


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金融機関による支援と経営改善計画

2014-04-21

   借入金の返済の負担などによって経営状態が悪化した中小企業の再建のために金融機関から支援を受けようとする場合、経営改善計画書の作成・提出を求められることがあります。

   経営改善計画書は、その企業の概要、過去の実績の推移、窮境に至った要因、経営改善計画などを内容とします。そして、①計画期間が10年以内であること、②計画期間終了時において債務者区分が要注意先以上であること、③全取引金融機関の合意などが必要になります。

   中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関は、この経営改善計画の策定支援を行います。


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消費税の転嫁拒否対策(特定供給事業者(売り手)に対する禁止行為等)

2014-04-14

   すでに取り決められた取引価格を後になって下げる「減額」、通常支払われる対価よりも低く定める「買いたたき」といった行為等が禁止されます。

「減額」、「買いたたき」として問題となる具体例

<「減額」の場合>

   ・・・・消費税分を支払わないこと。

   ・・・・売り手と本体価格に消費税分を上乗せする契約をしていたのに、実際に支払う段階になって消費税分を下げる。

<「買いたたき」の場合>

   ・・・・原材料費は変わらないのに、新しい税率の消費税分を上乗せした税込価格よりも低い税込価格を売り手に対して指定する。


「減額」、「買いたたき」とはならないケース

   ○商品に問題がある場合や、納期に遅れた場合等、特定供給事業者(売り手)に責任があるために、相当と認められる金額の範囲内で取引価格を下げる場合など。

   ○特定事業者(買い手)からの大量発注、特定事業者(買い手)と特定供給事業者(売り手)による商品の共同配送、原材料の共同購入等により、特定供給事業者(売り手)にもコスト削減効果が生じていることから、双方の自由な価格交渉の結果、当該コスト削減効果を対価に反映させる場合など。


   この内容は、公正取引委員会「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法,独占禁止法及び下請法上の考え方」に則し、中小企業庁パンフレット「消費税の手引き」から一部を抜粋して記載したものです。


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フランチャイズに関するトラブル

2014-04-14

   平成26年3月31日に弁当チェーンのほっかほっか亭とほっともっととの間の裁判について最高裁判決が出ましたが、このようなフランチャイズに関する紛争は近時少なくありません。

   コンビニやファーストフードなどさまざまな業種についてフランチャイズチェーンに接することが多いことから、身近なものという印象を持っている人が多いと思われるフランチャイズですが、その契約に関して売上・収益が開業前の予測に達しない、本部が十分な経営指導・援助をしてくれない、やめたくても高額の違約金が発生するので契約を解消出来ない等深刻なトラブルが生じています。

   このような紛争の予防または解決についても当事務所にご相談ください。


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犯罪者による再犯の防止とその改善・更生

2014-04-07

   初入所者等(刑務所において服役したことの無い者や刑務所を出てから5年以上経過した者)を対象として刑の一部の執行を猶予することが出来るようにし(刑法の改正)、また、保護観察の対象者に社会貢献活動を行わせることが出来るようにする(更生保護法の改正)「刑法等の一部を改正する法律」が平成25年6月に成立しました。

   この立法の背景には刑事施設における過剰収容という問題もあったようですが、犯罪者の再犯防止とその改善・更生による社会復帰に寄与するように、これらの制度が利用されることを期待します。


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消費税法等の改正に伴う消費税率の変更のお知らせ

2014-04-01

ひらま総合法律事務所では、消費税法等の改正に伴う消費税率を以下の表のとおり改定します。

消費税率の改定表

適用開始日平成26年4月1日から平成27年10月1日から
(予定)
税率8.0%10.0%
(予定)

   各業務の弁護士費用に関しては、当サイト「弁護士費用」をご覧ください。

URL:https://hirama-law.jp/cost/




Concerning the raise of consumption tax rate in Japan, which shall be in effect from April 1, 2014, we would like to inform you about the changes that apply to the amount of starting fee and basic charge. Please see below for details.

Valid periodFrom April 1, 2014-Until September 30, 2015From October 1, 2015
Tax rate8.0%10.0%

For details, Please contact our office.


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再生 中小企業の特定調停手続の利用について

2014-03-31

   これまで、特定調停手続は、個人の債務整理の手続きとして主に利用されていましたが、最高裁判所、日本弁護士連合会、中小企業庁などの間で協議が行われ、「中小企業等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(金融円滑化法)が平成25年3月に終了したことによって経営が困難になった中小企業の再生のために特定調停手続が運用されるようになりました。

   そして、この手続きでは、申立の前に金融機関と調整をしてから地方裁判所の本庁に併設された簡易裁判所に申立て、短期間で処理することが想定されています。平成25年12月から始まった新しい運用により、再生を目指す中小企業にとっての選択肢が増えたことになります。


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経営者のための消費税転嫁対策特別措置法

2014-03-31

消費税転嫁対策のポイント

   上記の記載内容は~パンフレット:中小企業庁・消費税の手引き~から一部を転載しています。


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