Archive for the ‘ブログ’ Category

詐欺的な投資勧誘等による被害

2014-05-12

   景気回復や株価上昇への期待から投資への関心が高まっているように思われますが、同時に投資取引や投資詐欺による被害も後を絶ちません。

   先物取引による被害は減少しているようですが、為替デリバティブ、投資信託、FX取引(外国為替証拠金取引)、CO2排出権取引などに関する被害や未公開株、社債に関する被害、不動産ファンド(集団投資スキーム)などのファンド関連の被害などその種類は多様です。

   このような被害の回復には困難な問題を伴うことが少なくありませんが、専門家の助力を得ることで被害が救済される可能性があります。被害にあった場合でも簡単にあきらめないで相談していただきたいと思います。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

消費者被害の回復と消費者安全法の改正

2014-05-07

   平成21年に消費者被害の発生又は拡大の防止等のためにいわゆる「消費者庁関連三法」が成立しましたが、平成24年9月に三法の中の一つである消費者安全法の一部を改正する法律が公布されました。この改正により、①生命又は身体の被害に係る消費者事故等を調査する機関として消費者安全調査委員会が消費者庁に設置され、②事故等の原因を究明するための調査に関する規定が置かれました。また、③財産被害の発生や拡大の防止のために内閣総理大臣が事業者に対して勧告・命令をすることが出来るようになりました。

   通貨や権利に関する取引による被害など次々と新しい問題が生じることから消費者被害への対応は後手後手になりがちです。怪しいと感じたら直ちにご相談ください。


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多重債務者のための家計(事業)再建等に関する無料法律相談のお知らせ

2014-05-06

   多重債務の返済で悩む本人であり、且つ来所のできる方を対象にして、相談料無料の多重債務についての法律相談を行います。

この法律相談では、


   期間  平成26年5月6日(火)  ~  平成26年5月31日(土)

   上記期間中の午前8時30分~午後11時までの間に電話で予約をして受付を終了させてください。


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雇用・労働に関する主なトラブル解決の方法

2014-04-30

   雇用・労働トラブルは、多くの人にとって極めて身近であるとともに生活の基盤に関わることから深刻なものとなることが少なくありせん。このようなトラブルに対する主な解決方法をご紹介します。いずれも、早めの相談が決め手です。一人で悩まず、まずは相談しましょう。

①企業内の制度の利用

   企業内に苦情相談窓口が設置されている場合、この窓口に相談することが考えられます。また、労働組合がある場合、労働組合に相談することが考えられます。


②行政機関等への相談

   労働基準監督署などに申告して相談することが考えられます。


③労災保険の給付申請等

   労災補償や労災保険を利用することが考えられます。


④裁判所の手続の利用

   訴訟の提起、労働審判、保全処分の申立てなどをして裁判所の手続きを利用することが考えられます。


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違法な退職勧奨―「追い出し部屋」などによる退職の強要

2014-04-28

   我が国においては解雇が容易でないためか、企業が退職して欲しい人に嫌がらせをして自主的に退職するようしむけるということがしばしば起こります。

   嫌がらせの内容はさまざまですが、仕事を全くさせない、単純労働だけをさせる、他の部署に異動させてその人の意向と異なる仕事をさせる、評価や給与をさげる、名刺を持たせなかったり社内ネットにアクセスさせなかったりして他の社員との間で差別的な扱いをする、異動・出向先を自分で探させるといったものがあります。なかには、嫌がらせを目的にしたいわゆる「追い出し部屋」と言われるような部署を設けている企業もあるようです。

   このような状況に置かれれば精神的に追い詰められます。状況を改善して問題を解決するため、一人で悩まず直ちに専門家にご相談ください。


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雇用・労働に関する主なトラブル

2014-04-26

   雇用・労働問題は、多くの人にとって極めて身近であるとともに生活の基盤に関わることから深刻なものとなることが少なくありせん。雇用・労働に関する主なトラブルとしては以下のようなものがあります。

①採用・就職に関するトラブル(内定の取消・本採用の拒否)

   高校や大学の卒業見込者などが就職する際に企業が出す「採用内定」の取り消や入社後の試用期間の経過後における本採用の拒否によってトラブルになることがあります。このような場合、これらの処分の効力や損害賠償が問題となる可能性があります。


②労働時間に関するトラブル

   「1日8時間・週40時間制の原則」を定めるなど、法律は労働時間に関してさまざまな規制をしていますが、労働時間が法定労働時間を超えること(時間外労働)や年次有給休暇の取得などによってトラブルになることがあります。
このような場合、割増賃金の支払いなどが問題となる可能性があります。


③賃金・退職金等に関するトラブル

   労働者にとっての生活の糧である賃金や賞与・退職金のカットや不払いによってトラブルになることがあります。なお、会社が倒産して賃金の確保が問題になることもあります。このような場合、未払い賃金等の支払いが問題となる可能性があります。


④配転・出向・転籍に関するトラブル

   職務内容や勤務場所が変わる「配転」、雇用先に在籍して他の企業において業務に従事する「出向」、他の企業に籍を移す「転籍」によってトラブルになることがあります。このような場合、これらの命令の効力が問題となる可能性があります。


⑤ハラスメントや雇用差別に関するトラブル

   職場における性的な言動によるセクシャルハラスメント(セクハラ)や上司がその優越的地位を利用したパワーハラスメント(パワハラ)などによるトラブルが近時増えています。このような場合、損害賠償などが問題となる可能性があります。また、賃金、昇給・昇格に関して男女間や正規・非正規間における差別的取り扱いによってトラブルになることがあります。このような場合、差額賃金の支払いや損害賠償が問題となる可能性があります。


⑥退職・解雇に関するトラブル

   解雇や雇止めによってトラブルが生じることがあります。このような場合、解雇予告手当の支払いや解雇の効力が問題となる可能性があります。


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金融機関による支援と経営改善計画

2014-04-21

   借入金の返済の負担などによって経営状態が悪化した中小企業の再建のために金融機関から支援を受けようとする場合、経営改善計画書の作成・提出を求められることがあります。

   経営改善計画書は、その企業の概要、過去の実績の推移、窮境に至った要因、経営改善計画などを内容とします。そして、①計画期間が10年以内であること、②計画期間終了時において債務者区分が要注意先以上であること、③全取引金融機関の合意などが必要になります。

   中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関は、この経営改善計画の策定支援を行います。


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消費税の転嫁拒否対策(特定供給事業者(売り手)に対する禁止行為等)

2014-04-14

   すでに取り決められた取引価格を後になって下げる「減額」、通常支払われる対価よりも低く定める「買いたたき」といった行為等が禁止されます。

「減額」、「買いたたき」として問題となる具体例

<「減額」の場合>

   ・・・・消費税分を支払わないこと。

   ・・・・売り手と本体価格に消費税分を上乗せする契約をしていたのに、実際に支払う段階になって消費税分を下げる。

<「買いたたき」の場合>

   ・・・・原材料費は変わらないのに、新しい税率の消費税分を上乗せした税込価格よりも低い税込価格を売り手に対して指定する。


「減額」、「買いたたき」とはならないケース

   ○商品に問題がある場合や、納期に遅れた場合等、特定供給事業者(売り手)に責任があるために、相当と認められる金額の範囲内で取引価格を下げる場合など。

   ○特定事業者(買い手)からの大量発注、特定事業者(買い手)と特定供給事業者(売り手)による商品の共同配送、原材料の共同購入等により、特定供給事業者(売り手)にもコスト削減効果が生じていることから、双方の自由な価格交渉の結果、当該コスト削減効果を対価に反映させる場合など。


   この内容は、公正取引委員会「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法,独占禁止法及び下請法上の考え方」に則し、中小企業庁パンフレット「消費税の手引き」から一部を抜粋して記載したものです。


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フランチャイズに関するトラブル

2014-04-14

   平成26年3月31日に弁当チェーンのほっかほっか亭とほっともっととの間の裁判について最高裁判決が出ましたが、このようなフランチャイズに関する紛争は近時少なくありません。

   コンビニやファーストフードなどさまざまな業種についてフランチャイズチェーンに接することが多いことから、身近なものという印象を持っている人が多いと思われるフランチャイズですが、その契約に関して売上・収益が開業前の予測に達しない、本部が十分な経営指導・援助をしてくれない、やめたくても高額の違約金が発生するので契約を解消出来ない等深刻なトラブルが生じています。

   このような紛争の予防または解決についても当事務所にご相談ください。


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犯罪者による再犯の防止とその改善・更生

2014-04-07

   初入所者等(刑務所において服役したことの無い者や刑務所を出てから5年以上経過した者)を対象として刑の一部の執行を猶予することが出来るようにし(刑法の改正)、また、保護観察の対象者に社会貢献活動を行わせることが出来るようにする(更生保護法の改正)「刑法等の一部を改正する法律」が平成25年6月に成立しました。

   この立法の背景には刑事施設における過剰収容という問題もあったようですが、犯罪者の再犯防止とその改善・更生による社会復帰に寄与するように、これらの制度が利用されることを期待します。


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