Archive for the ‘ブログ’ Category

交通事故に関するトラブルとADR(裁判外紛争解決手続)の利用

2014-05-26

   交通事故による被害者がその損害の賠償を受ける方法としては、加害者、保険会社などとの交渉や裁判の他に、裁判外紛争処理機関に対して紛争処理(ADR: Alternative Dispute Resolution)を申し立てるという方法も存在します。

   判断が難しい法律問題がある場合や事故状況などについて双方の言い分が大きく食い違っている場合などADRによる処理になじまない事案もありますが、裁判などに比べ費用が少なくて済む、早期の解決を図りやすいといったメリットがADRにはあります。

   交通事故に関するADRとしては、①公益財団法人日弁連交通事故相談センター、②公益財団法人交通事故紛争処理センター、③一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構、④損害保険相談・紛争解決サポートセンター(そんぽADRセンター)
といったものがあります。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



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交通事故における保険等の利用

2014-05-22

   交通事故事案においては、多くの場合、以下のような保険等の利用を検討することになります。

   任意保険会社との交渉がまとまらない場合などに、被害者が自賠責保険会社に対し、損害賠償額を支払うよう直接請求するものです。

   ひき逃げなどで加害者が不明の場合や加害者が任意保険も自賠責保険も利用出来ない場合などに、政府の自動車損害賠償保障事業に対し、損害のてん補を請求するものです。

   人身傷害補償保険による保険給付を受けることが出来る場合には、その請求を検討することになります。人身傷害補償保険とは、被害者の過失の有無や程度にかかわらず算定された額を保険金として支払うものです。

   交通事故においても健康保険の利用が可能です。また、交通事故が業務に関して生じた場合、労災保険の利用が可能です。


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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行について

2014-05-20

   平成25年11月27日に公布された自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が平成26年5月20日に施行されました。この法律は,交通死傷事故について,その実態に応じた処罰ができるように罰則の新設等を行ったものです。


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セクシャルマイノリティの法律問題

2014-05-19

   同性愛(ホモセクシュアル・レズビアン)、両性愛(バイセクシュアル)、性同一性障害などの人たちはセクシャルマイノリティと言われることがありますが、このセクシャルマイノリティであることが法律問題に関係してくることがあります。

   多くの場合、セクシャルマイノリティであるか否かで結論が異なることはありませんが、セクシャルマイノリティに対する差別が刑事事件や離婚・労働問題などの背景となっているケースがあります。また、我が国では同性婚が法律上の婚姻として認められていないことから、相続、親子関係、在留資格などに特有の問題が生じることがあります。平成15年にトランスジェンダーに関する立法として性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(性同一性障害者特例法)が成立しましたが、まだ議論が十分に熟していない問題が多い分野だと思います。


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立法の動向に関するトピックスを更新しました。

2014-05-14

   各カテゴリーにおいても、トピックスをご覧いただけます。

取扱分野>>立法の動向>>会社法 民法 行政法


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詐欺的な投資勧誘等による被害

2014-05-12

   景気回復や株価上昇への期待から投資への関心が高まっているように思われますが、同時に投資取引や投資詐欺による被害も後を絶ちません。

   先物取引による被害は減少しているようですが、為替デリバティブ、投資信託、FX取引(外国為替証拠金取引)、CO2排出権取引などに関する被害や未公開株、社債に関する被害、不動産ファンド(集団投資スキーム)などのファンド関連の被害などその種類は多様です。

   このような被害の回復には困難な問題を伴うことが少なくありませんが、専門家の助力を得ることで被害が救済される可能性があります。被害にあった場合でも簡単にあきらめないで相談していただきたいと思います。


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消費者被害の回復と消費者安全法の改正

2014-05-07

   平成21年に消費者被害の発生又は拡大の防止等のためにいわゆる「消費者庁関連三法」が成立しましたが、平成24年9月に三法の中の一つである消費者安全法の一部を改正する法律が公布されました。この改正により、①生命又は身体の被害に係る消費者事故等を調査する機関として消費者安全調査委員会が消費者庁に設置され、②事故等の原因を究明するための調査に関する規定が置かれました。また、③財産被害の発生や拡大の防止のために内閣総理大臣が事業者に対して勧告・命令をすることが出来るようになりました。

   通貨や権利に関する取引による被害など次々と新しい問題が生じることから消費者被害への対応は後手後手になりがちです。怪しいと感じたら直ちにご相談ください。


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多重債務者のための家計(事業)再建等に関する無料法律相談のお知らせ

2014-05-06

   多重債務の返済で悩む本人であり、且つ来所のできる方を対象にして、相談料無料の多重債務についての法律相談を行います。

この法律相談では、


   期間  平成26年5月6日(火)  ~  平成26年5月31日(土)

   上記期間中の午前8時30分~午後11時までの間に電話で予約をして受付を終了させてください。


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雇用・労働に関する主なトラブル解決の方法

2014-04-30

   雇用・労働トラブルは、多くの人にとって極めて身近であるとともに生活の基盤に関わることから深刻なものとなることが少なくありせん。このようなトラブルに対する主な解決方法をご紹介します。いずれも、早めの相談が決め手です。一人で悩まず、まずは相談しましょう。

①企業内の制度の利用

   企業内に苦情相談窓口が設置されている場合、この窓口に相談することが考えられます。また、労働組合がある場合、労働組合に相談することが考えられます。


②行政機関等への相談

   労働基準監督署などに申告して相談することが考えられます。


③労災保険の給付申請等

   労災補償や労災保険を利用することが考えられます。


④裁判所の手続の利用

   訴訟の提起、労働審判、保全処分の申立てなどをして裁判所の手続きを利用することが考えられます。


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違法な退職勧奨―「追い出し部屋」などによる退職の強要

2014-04-28

   我が国においては解雇が容易でないためか、企業が退職して欲しい人に嫌がらせをして自主的に退職するようしむけるということがしばしば起こります。

   嫌がらせの内容はさまざまですが、仕事を全くさせない、単純労働だけをさせる、他の部署に異動させてその人の意向と異なる仕事をさせる、評価や給与をさげる、名刺を持たせなかったり社内ネットにアクセスさせなかったりして他の社員との間で差別的な扱いをする、異動・出向先を自分で探させるといったものがあります。なかには、嫌がらせを目的にしたいわゆる「追い出し部屋」と言われるような部署を設けている企業もあるようです。

   このような状況に置かれれば精神的に追い詰められます。状況を改善して問題を解決するため、一人で悩まず直ちに専門家にご相談ください。


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