Archive for the ‘ブログ’ Category

2023 Schedule the summer holidays

2023-08-01

Our office will be closed for summer holidays during the following period:

From August 11th, 2023 to August 17th, 2023



Method of Contact


Blooming flowers in the park

令和5年 夏季休業のお知らせ

2023-08-01

当事務所の夏季休業日を以下のとおりお知らせします。

令和5年8月11日(金)  ~  同年同月17日(木)まで  終日休業

よろしくお願いします。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

契約締結時における主たる債務者の情報提供義務

2023-07-31

   ① 民法465条の10第1項は,主たる債務者が「事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは,委託を受ける者に対し」,「1 財産及び収支の状況 2 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況 3 主たる債務の担保として他に提供し,又は提供しようとするものがあるときは,その旨及びその内容」に「関する情報を提供しなければならない」として,個人保証の場合(同条3項)における主たる債務者の保証人に対する情報提供義務を規定しています。

   ② 同条2項は,主たる債務者が「前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず,又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし,それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において,主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは,保証人は,保証契約を取り消すことができる」として,情報不提供,不実情報提供について悪意又は有過失の債権者に対する保証人の保証契約取消権を規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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保証人に対する債権者の情報提供義務

2023-07-24

   ① 民法458条の2は、委託を受けた保証人から請求があったときに、債権者は、この保証人に対し、「遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない」として、債権者の情報提供義務を規定しています。

   ② 同法458条の3は、個人保証について(同条3項)、主たる債務者が「期限の利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2箇月以内に、その旨を通知しなければならない」として、債権者の情報提供義務を規定し(同条1項)、同条2項は、「前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない」として、2箇月以内に通知をしなかった場合の効果を規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権の譲渡,差押

2023-07-17

   ① 民法466条の5第1項は,預貯金債権「について当事者がした譲渡制限の意思表示は,第466条第2項の規定にかかわらず,その譲渡制限の意思表示がされたことを知り,又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる」として,悪意又は重過失のある譲受人との関係で,譲渡制限の意思表示のされた預貯金債権の譲渡が無効であることを規定しています。

   ② 同条2項は,「前項の規定は」,「強制執行をした差押債権者に対しては,適用しない」として,預貯金債権を差し押さえた者に対しては,譲渡制限をもって対抗することができないことを規定しています。


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将来債権の譲渡性とその譲渡制限

2023-07-10

   ① 民法466条の6第1項は,「債権の譲渡は,その意思表示の時債権が現に発生していることを要しない」として,将来債権も譲渡できることを規定しています。

   ② 同条2項は,「債権が譲渡された場合において,その意思表示の時に債権が現に発生していないときは,譲受人は,発生した債権を当然に取得する」として,将来債権の譲渡においては,債権が発生した時に譲受人が債権を当然に取得することを規定しています。

   ③ 同条3項は,「前項に規定する場合において,譲渡人が次条の規定による通知をし,又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは,譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなし」として,対抗要件が具備される前に譲渡制限の意思表示がなされたときは,債務者は譲渡制限をもって譲受人に対抗できることを規定しています。


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債権の譲渡における債務者の抗弁

2023-07-03

   ① 民法468条1項は,「債務者は,対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる」として,債務者は,譲渡通知または譲渡の承諾をした時までに譲渡人に生じた事由を譲受人に対抗することができることを規定しています。

   ② 同条2項は,「第466条第4項の場合における前項の規定の適用については,同項中「対抗要件具備時」とあるのは,「第466条第4項の相当の期間を経過した時」として,悪意又は重過失のある譲受人その他の第三者の履行催告権に関し,対抗できる抗弁の基準時を催告後相当な期間を経過した時と規定しています。また,「第466条の3の場合における同項の規定の適用については,同項中「対抗要件具備」とあるのは,「同条の譲受人から供託の請求を受けた時」として,金銭債権の譲受人の供託請求権に関し,対抗できる抗弁の基準時を債務者が譲受人から供託の請求を受けた時と規定しています。


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債権譲渡の対抗要件

2023-06-26

   ① 民法467条1項は,「債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は,譲渡人が債務者に通知をし,又は債務者が承諾をしなければ,債務者その他の第三者に対抗することができない」として,将来債権の譲渡の場合も含んで債権譲渡の対抗要件について規定しています。

   ② 同条2項は,「前項の通知又は承諾は,確定日付のある証書によってしなければ,債務者以外の第三者に対抗することができない」として,債権譲渡の第三者対抗要件について規定しています。


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譲渡制限の意思表示がされた債権に対する差押え

2023-06-19

   ① 民法466条の4第1項は,「466条第3項の規定は,譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては,適用しない」として,譲渡制限の意思表示によって差押禁止債権を作ることはできないことを規定しています。

   ② 同条2項は,「譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り,又は重大な過失によって知らなかった場合において,その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは,債務者は,その債務の履行を拒むことができ,かつ,譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる」として,譲渡制限の意思表示につき悪意又は重過失のある譲受人の債権者が債権を差し押さえた場合に,債務者は,その債務の履行を拒むことができ,譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって対抗することができることを規定しています。


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譲渡制限の意思表示がされた金銭債権に関する供託

2023-06-12

   ① 民法466条の2第1項は,「債務者は,譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは,その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地」「の供託所に供託することができる」として,譲渡制限の意思表示がなされた金銭債権が譲渡された場合の債務者の供託権を規定しています。

   ② 同条2項は,同条1項の「供託をした債務者は,遅滞なく,譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない」と規定しています。

   ③ 同条3項は,供託された金銭について,「譲受人に限り,還付を請求することができる」と規定しています。

   ④ 同法466条の3は,譲渡制限の意思表示がなされた金銭債権が譲渡された場合において,「譲渡人について破産手続開始の決定があったときは,譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって,その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は」,悪意又は重過失があっても,「債務者にその債権の全額に相当する金銭を」「供託させることができる」として,債権者の供託請求権を規定しています。


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