Archive for the ‘ブログ’ Category
不動産に関するトラブル
・ 借主が長期間にわたり家賃を払ってくれない・・・
・ 大家から家賃を値上げすると言われた・・・
・ 娘夫婦と一緒に住むために賃貸借契約を終了させたい・・・
・ 大家から急にアパートから出て行くよう要求された・・・
・ マンションを明け渡したところ、大家から壁紙の交換にかかる費用を敷金から引くと言われた・・・
・ 住み始めてから購入した住宅に欠陥があることがわかった・・・
不動産は生活・事業の基盤となる重要な財産であるため、そのトラブルは重大な問題になりかねません。このような事態を避けるため、不動産に関するトラブルについても当事務所にご相談ください。
不動産に関する諸問題
1 賃料(地代・家賃)に関するトラブル
① 賃料の不払い
賃料が約定通り支払われない場合、貸主は、借主に対しその支払いを求めていくことになりますが、借主がこの支払い請求に応じない場合、裁判をして請求するという方法があります。また、契約を解除して不動産の明渡しを求める場合もあります。
② 賃料の増減
賃料については貸主と借主の話し合いで決めることになりますが、話し合いで決めることが出来ない場合、簡易裁判所に対し調停の申立てをするという方法があります。また、この調停が不調に終わった場合、賃料の増額(減額)請求の裁判をするという方法があります。
2 立ち退き・明渡しに関するトラブル
① 地主による更新拒絶
地主による借地契約の更新拒絶には、「正当な事由」が認められることが必要になります。そして、「正当な事由」が認められるかどうかは、地主・借主双方の土地使用の必要度などを検討して判断することになります。
② 家主による解約申入れ・更新拒絶
家主による解約申入れと更新拒絶には、「正当な事由」が必要になります。
3 敷金・権利金、礼金・更新料
① 敷金
契約締結時に借主から貸主に交付される金員で、未払賃料、原状回復に関する費用などが控除されるものです。契約が終了し不動産の明渡しが済んだ後に残ったものが返還されます。
② 権利金(礼金)
契約締結時に、賃借権設定の対価等として借主から貸主に交付される金員で、返還しなくてよいものです。
③ 更新料
契約の更新の際に借主から貸主に交付される金員で、返還しなくてよいものとされていますが、更新料に関する取り決めは消費者契約法10条に違反するとした裁判例もあります。
4 原状回復に関するトラブル
借主がどの範囲まで原状回復義務を負い、その費用を負担するかということでトラブルとなることが少なくありません。そこで、国土交通省は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」においてその一般的な基準を示しています。
5 不動産売買に関するトラブル
不動産売買に関しては、瑕疵担保責任、業者の説明義務違反などといった問題が生じることがあります。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花
知的財産に関するトラブルの予防とその対応
知的財産権というと自分には関係無いと思われる方もいらっしゃるでしょうが、さまざまな知的財産を保有する企業はもちろんのこと、個人であってもインターネット上の電子掲示板への著作物の無断転載や動画サイトの利用などによって知的財産権に関するトラブルに巻き込まれる可能性があります。
特許・実用新案・商標・意匠・著作権など知的財産権に関するトラブルについても当事務所にご相談ください。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花
戸籍制度・戸籍の記載内容と種類
戸籍制度は、人に発生する身分上の出来事が記載され、必要に応じてそれを公的に証明する制度です。戸籍には次の事項が記載されます
1 新たな戸籍の編製に関する事項(結婚、離婚、転籍等の場合)
2 除籍に関する事項(死亡、新たな戸籍で編製で全員が抜けた場合、転籍した場合)
3 出生
4 婚姻
5 子供の出生
6 養子縁組
7 認知
8 離婚
9 死亡
戸籍の種類
1 現在戸籍(現行戸籍)
2 除籍
3 改製原戸籍(原戸籍)
戸籍制度、編製方法の変更で使用されなくなった従前(元)の戸籍のことです。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花
Procedures of Foreigners’ Entry (Landing)
When foreigners enter Japan with their passport & visa
Foreigners show their passport & visa at the port of entry/departure, and apply for landing by providing ID information with their fingerprints as well as face (except special permanent residents).
Immigration officers conduct landing inspection by checking the passport, visa and entry card.
The seal of landing permit = visa status and period of stay is determined at the same time.
Foreigners are able to involve themselves in activities and ordinary social activities within the permitted scope of their determined visa status. Period of stay is determined for less than 3 years and it is according to the visa status except for “diplomatic visa”, “official visa” or “permanent residence visa”.
Our charges differ according to your status, the degree of difficulty, number of applicants, etc.
For details, please contact our office.
Telephone number: (+81)3-5447-2011 / Fax number: (+81)3-5447-2012
Name: Tamio Hirama, Attorney-at Law
Address: Hirama Total Law Office
Shirokane Tower Terrace 4th, 17-2, 1-chome, Shirokane, Minato-ku, Tokyo

Photographing place – Washington, DC
Attorney’s Representative for Entry & Resident Visa Procedures
In accordance to Immigration Control Law and Refugee Recognition Law, visa procedures of immigration control can be classified in following four categories:
/Entry and landing
/Residence
/Departure, forced departure / departure by order
/Refugee Recognition Law
The most involvements as an attorney are:
1. Entry, landing,
2. Residence,
3. Procedure for forced departure, and
4. Refugee Recognition procedure
Due to the revision of the provisions, authority of attorney’s representative for entry and residence procedures is confirmed, so that attorneys, who notified to the chief of local Immigration Bureau via Attorney’s Association are able to apply for any visa applications without having applicants’ appearance.
Telephone number: (+81)3-5447-2011 / Fax number: (+81)3-5447-2012
Name: Tamio Hirama, Attorney-at Law
Address: Hirama Total Law Office
Shirokane Tower Terrace 4th,17-2, 1-chome, Shirokane, Minato-ku, Tokyo

Photographing place – Washington, DC
成年後見制度の種類(任意後見について)
任意後見とは、本人があらかじめ公正証書で結んでおいた任意後見契約により、本人の判断能力が不十分になったときに任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が生じます。
任意後見開始までの流れ
契約(公正証書の作成)・登記 → 本人の判断能力の低下 → 家庭裁判所に対する任意後見監督人選任の申立 → 任意後見監督人の選任 → 任意後見の開始
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花
成年後見制度の種類(法定後見について)
法定後見には①後見②保佐③補助という類型があり、家庭裁判所によって選ばれた後見人などが対象となる人の保護・支援を行います。
① 後見
判断能力が欠けているのが通常の状態である人を対象として、家庭裁判所が成年後見人を選びます。成年後見人は、後見を開始された人の財産を管理し、代理権と取消権を持ちます。なお、後見が開始すると、後見を開始された人は、選挙権を失い、医師・税理士等の資格や会社の役員の地位を失います。
② 保佐
判断能力が著しく不十分である人を対象として、家庭裁判所が保佐人を選びます。保佐人は、一定の重要な行為について、同意したり、保佐が開始された人がしたことを取り消したりします。また、家庭裁判所で認められれば、保佐が開始された人を代理して契約を結んだりすることも出来ます(代理権を保佐人に与えることの申立てと保佐を開始される人の同意が必要です。)。なお、保佐が開始すると、保佐が開始された人は、医師、税理士等の資格や会社の役員の地位を失います。
③ 補助
判断能力が不十分である人を対象として、家庭裁判所が補助人を選びます。補助人は、一定の事項についてのみ同意・取消・代理をします(補助開始の申立てと一緒に同意権や代理権を補助人に与える申立てをします。また、補助を開始される人の同意が必要です。)。なお、保佐が開始すると、保佐が開始された人は、医師、税理士等の資格や会社の役員の地位を失います。
法定後見の開始までの流れ
家裁に対する申立 → 審理 → 開始の審判(後見人等の選任) → 法定後見の開始
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花
【成年後見制度】認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等を保護・支援する制度です。
預金の解約・福祉サービス契約の締結、遺産分割についての協議、不動産の売買などを行う必要があっても、判断能力が全く無い人は、このようなことを行うことは出来ません。また、判断能力が不十分な人は、このようなことを自分だけで行うと不利益を被るおそれがあります。
成年後見制度とは、精神上の障害によって判断能力が不十分な人(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護・支援する制度です。そして、この制度は、法定後見と任意後見に分けることが出来ます。
法定後見は、成年後見制度の種類(法定後見について)をクリックしてください。
任意後見は、成年後見制度の種類(任意後見について)をクリックしてください。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花
遺留分の制度について
遺留分の制度は、兄弟姉妹を除く相続人に対して、遺産の一定割合の財産が与えられることを保障する制度です。遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している侵害者に対する意思表示によって行われます。私たちは、法律問題を整理して遺留分に関するトラブルの予防・解決をお手伝いします。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花
【遺産分割】家族、親族の仲良くしたいという思い
遺産分割をめぐって、相続人間で思いがけないトラブルが生じるケースが少なくありません。当事者が直接話し合うことで解決するのが難しいのが遺産分割に関するトラブルです。当事者だけでは、解決のためのよい方法が見つからないばかりか、状況が悪化することが多いのが遺産分割の問題です。
遺産分割は、公平・適正に行われるべきです。家族、親族の仲良くしたいという思いの実現を弁護士はお手伝いします。私たちは、法律問題を整理して遺産分割に関するトラブルの予防・解決をお手伝いします。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花



