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【相続・遺言】時代をこえて、大切な財産を大切な人に引き継ぐためのエンディングノート
最近、相続に関するトラブルが増えています。遺言書を残すことによって残された家族の間のトラブルを避けることができます。時代をこえて残る財産を大切な人に引き継がせるために弁護士がお手伝いします。
残された家族に仲良くしてほしいと願う思いを遺言書に託します。遺言書の作成には法律的な知識が欠かせません。私たちは、法律問題を整理して遺言書の作成をお手伝いします。また、相続の放棄等遺言書の作成以外の相続に関する問題についてもお気軽にご相談ください。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花
離婚に関する諸問題
離婚をする場合、財産分与、養育費、慰謝料、親権者の指定、面接交渉といった問題が生じます。
1 財産分与
婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を清算・分配することです。住宅、預金、退職金、生命保険等の解約返戻金、年金などの分割が問題となります。離婚をしてから2年の間はこの請求をすることが可能です。なお、夫婦に属する財産の全てが財産分与の対象となるわけではありません。例えば、夫婦の一方が結婚前から所有している財産、相続によって取得した財産は、特有財産として財産分与の対象になりません。
※年金分割制度
厚生年金または共済年金の標準報酬についてその分割割合を定めるものです。
2 養育費
未成年の子供が原則として成年に達するまで(場合によっては大学等を卒業するまで)に支払うものです。養育費の金額は、夫婦双方の収入等にもとづいて算定されます。現在、家庭裁判所では、夫婦の収入と対象となる子供の数によって養育費を算定する算定表を使ってこの金額を決定しています。
3 慰謝料
精神的苦痛に対して支払われる損害賠償のことです。暴力、不貞等があった場合、慰謝料請求が認められる場合がありますが、その額は具体的な事実関係によって決まります。
4 面接交渉
親が子と面会やそれ以外の方法で子と交流することです。なお、親を子に会わせることが子に悪影響を及ぼすと考えられるなど子の健全な成長にとって有害と判断される場合、面接交渉が認められない可能性があります。
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会社の債務に関する問題及び会社の倒産に伴って生じる諸問題
会社の債務でお困りの方は、3000件を超える債務に関する問題を処理し、中小企業とその代表者の破産案件についての経験豊富な弁護士にご相談ください。会社の債務の問題は、法的手続きを利用することによって解決することが可能です。
私たちは、会社の債務に関する問題及び会社の倒産に伴って生じる諸問題(賃金の未払い・税金の滞納・在庫商品の処理など)を整理して、このような問題の解決をお手伝いいたします。
1 会社の破産原因
個人の場合の破産原因である債務を弁済することが出来ない状態である「支払不能」に加えて、株式会社等については、債務の額が資産の額を超えている状態である「債務超過」も破産原因となります。
2 会社の破産手続きの流れ
申立→破産開始決定→管財人による面接・管財人による業務(管財人の調査等への協力)→債権者集会・配当→終結決定・官報による広告
個人が破産する場合と大きな流れは変わりませんが、個人の場合は管財人が選任されない同時廃止事件となる可能性があるのと異なり、会社が破産する場合、すべて管財事件として管財人が選任されます(なお、東京地裁に申し立てた場合を前提にしています)。
3 他の倒産制度
破産以外の倒産制度として、特別清算・会社更生・民事再生などといったものがあります。
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企業の倒産
会社の債務でお困りの方は、3000件を超える債務に関する問題を処理し、中小企業とその代表者の破産案件についての経験豊富な弁護士にご相談ください。会社の債務の問題は、法的手続きを利用することによって解決することが可能です。
私たちは、会社の債務に関する問題及び会社の倒産に伴って生じる諸問題(賃金の未払い・税金の滞納・在庫商品の処理など)を整理して、このような問題の解決をお手伝いいたします。
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離婚の種類
離婚には、1 協議離婚,2 調停離婚,3 裁判離婚等があります。
1 協議離婚
夫と妻の協議で行うものです。離婚届に双方が署名捺印してこれを市区町村役場に提出すれば離婚が成立します。 離婚の理由は問題となりませんが、未成年の子供がいる場合には、その子の親権者を決めておく必要があります。なお、協議離婚に際して公正証書を作成することがあります。公正証書の作成には費用がかかりますが、執行認諾文言付公正証書にすることで、裁判によらずに強制執行が可能になることから、離婚した後に相手が約束を守らなかった場合に備えて作成するメリットがあります。
公正証書の作成に必要なものは①合意内容をまとめたもの、②実印、③印鑑証明、④身分証等です。公正人が公正証書を作成し、双方が内容を確認した後、署名と実印での捺印をします。そして、原本が公正役場に保管されます。
2 調停離婚
家庭裁判所の調停手続きを利用するもので、調停委員や裁判官が関与します。 調停離婚も、協議離婚と同様に合意により成立します。調停前置主義がとられているため、裁判を行う前にまず調停を行うことが必要になります。
調停離婚は、①家庭裁判所への調停申し立て②相手方に対する呼び出し状の送達③調停期日④合意の成立⑤調停調書の作成⑥調停調書の市町村役場への提出という流れで進んで行きます。
調停申し立ては、原則として、相手方の住所地の家庭裁判所に申立書を提出して行ないます。調停申立書には、親権者、養育費、財産分与、慰謝料等の記入欄があります。そして、申し立てが受理されると、家庭裁判所から第1回調停期日が記載された呼び出し状が当事者双方に郵送され、その後、調停が行われ、当事者が合意すると調停調書が作成されます。調停調書は、申立人の管轄もしくは夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出されます。
3 裁判離婚
裁判所の判決によって行うものです。離婚を求める側が、家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。裁判離婚においては、当事者間の合意は不要ですが、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みがない強度の精神病、⑤その他の婚姻を継続しがたい重大な事由といった法定離婚事由が必要になります。
なお、婚姻関係の破綻について責任のある「有責配偶者」からの離婚請求が認められるのかという問題がありますが、以下のような場合には、認められることもあります。①別居期間が相当長い、②未成熟の子供がいない、③離婚請求された相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれていない。
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離婚・男女問題
離婚の件数は、現在も増え続けています。熟年離婚も増えており、結婚や離婚に対する価値観は時代とともに変化しています。異性問題・性格の不一致・子供への虐待・暴力・ドメスティックバイオレンス(DV)などで悩んでいる方は、まずご相談を。問題を解決して明るく楽しい生活を取り戻したいという方を弁護士がお手伝いします。
離婚には、親権・養育費・財産分与・慰謝料などの問題が伴いますので法律的な知識が欠かせません。私たちは、法律問題を整理して離婚に関する問題の解決をお手伝いします。
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高齢者の詐欺被害(成年後見制度の活用)
先日、私の家に不審な電話がかかってきました。電話をとった私の母が、私の弟からの電話だが弟の声が変なので私に出て欲しいと言いました。そこで、私がその電話に出たところ、電話をかけてきた男は、私に対し「お父さんですか」と言いだしました。
私の父は既に亡くなっておりますので、私の弟が電話に出た私に対し「お父さんですか」などと言うはずがありません。この後すぐにこの電話は切れてしまったので電話の目的が何であったのかはわかりませんが、高齢者を狙った詐欺ではなかったのかと思います。このときは、母が弟と声が違うことに気がつき、また、私がそばにいたので私が母にかわって電話に出ることが出来ましたが、母がひとりだけであったら自分だけで対応せざるをえなかったので何か被害を被っていたかもしれません。
高齢者などで判断能力が不十分な人を保護・支援する法律上の制度として成年後見制度があります。一人暮らしをしている高齢の親が高齢者を狙った詐欺などによる被害にあうことを心配している方は、この制度の利用を検討されると良いと思います。
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離婚等の家事事件の増加
先日の新聞に、離婚などの家庭に関する審判や調停(家事事件)の急増を受け、最高裁が、4月から家庭裁判所の裁判官を20~30人規模で増やす方針を固めたという記事が掲載されていました。確かに、家事事件は増えているような感じがします。家庭裁判所の待合室に行くと多くの人でいっぱいであることが多いです。現在、私も、離婚を求める側、離婚を求められる側の双方の立場で離婚の調停と裁判を担当しています。
離婚の調停等を本人だけで行うことは不可能ではありませんが、離婚には財産分与・慰謝料・子供に対する親権、子供との面会など多くの法律問題が伴います。調停等において、自分の言い分をうまく主張できないことによって不当に不利益を被ることがないように、一人でかかえこまずに弁護士に相談して家事事件の適正な解決を図って欲しいと思います。
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保証と債務整理
債務整理に至る理由は様々ですが、保証をしたことがそのきっかけとなる場合があります。親しい知人や親族から「迷惑はかけないから」などと言われて保証人になっった結果、多額の請求を受けるようになったというケースは少なくありません。
会社が借り入れをする際に会社の代表者が保証をする場合と上記のように知人や親族から頼まれて保証をする場合の保証人の責任が全く同じというのはおかしな気がしますが、現行法の解釈では両者で異なった扱いをすることは難しいようです。
保証人をつけることが必要になって知人や親族に保証人になるよう頼んだり、また、知人や親族から保証人になるよう頼まれることは誰にでもありうることです。その意味で極めて身近な問題だといえますので、何らかの手当がなされることを期待しています(なお、この点につき、立法によって対応するという動きもあるようです。)。
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入管手続(在留資格の変更等)
日本にいる外国人の方から法律相談を受けることがありますが、その中には在留資格を変更したいといった外国人に特有のものがあります。最近ではコンビニや飲食店などで働いている外国人を見かけることは少なくありませんので外国人が日本で働くことをそれほど難しくないように思っている人が多いのではないかと思いますが、就労が認められる在留資格は限られています。
日本に来てアルバイトをしながら勉強をしている外国人が日本を好きになって日本の企業に就職したいと思ってくれることは日本にとって良いことだと思いますが、日本で働いて生活をしていくには就労が認められる在留資格が必要なため、その取得に悩んでいる人がかなりいるようです。
日本人の雇用との関係という難しい問題もありますが、外国人労働力を受け入れる必要性は否定出来ないでしょうから、就労可能な在留資格の許可等については適正かつ柔軟な判断が行われることを希望します。
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