Archive for the ‘消費者’ Category
住宅等の建物に瑕疵がある場合における責任追及
住宅等の建物について漏水、有害物質の発生等といった不具合がある場合、契約関係にある当事者間においては瑕疵担保責任(売買契約であれば民法570条、請負契約であれば民法634条以下)を、契約関係にない当事者間においては不法行為責任(民法717条等)を追及することが考えられますが、当該不具合が条文でいうところの「瑕疵」にあたるかどうかが問題となります。
まず、売買契約における「瑕疵」に関する裁判例を見ると、大審院昭和8年1月14日判決が「売買ノ目的物ガアル性能ヲ有スルコトヲ売主ニオイテ特ニ保証シタルニカカワラズ之ヲ具備セザル場合ハ瑕疵ナルモノトスル」とし、最高裁平成22年6月1日判決が「売買契約の当事者間において目的物がどのような品質・性能を有することが予定されていたかについては、売買契約締結当時の取引観念をしんしゃくして判断すべき」と判示しています。
次に、請負契約における「瑕疵」に関する裁判例を見ると、最高裁平成15年10月10日判決が「本件請負契約においては、上告人及び被上告人間で、本件建物の耐震性を高め、耐震性の面でより安全性の高い建物にするため、南棟の主柱につき・・・を使用することが、特に約定され、これが契約の重要な内容になっていたものというべきである。そうすると、この約定に違反して、・・・を使用して施工された南棟の主柱の工事には、瑕疵がある」と判示しています。
最後に、民法717条の不法行為(土地工作物責任)における「瑕疵」に関する裁判例を見ると、最高裁平成19年7月6日判決が「建物は、その利用者や隣人、通行人等の生命、身体又は財産を危険にさらすことがないよう基本的な安全性を備えていなければならず」とし、最高裁平成23年7月21日判決が「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵とは、居住者等の生命、身体又は財産を危険にさらすような瑕疵をいい、建物の瑕疵が、居住者等の生命、身体又は財産に対する現実的な危険をもたらしている場合に限らず、当該瑕疵の性質に鑑み、これを放置するといずれは居住者等の生命、身体又は財産に対する危険が現実化することになる場合には、当該瑕疵は、建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に該当する」と判示しています。
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消費者トラブルを救済するための消費者裁判手続特例法
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(消費者裁判手続特例法)が平成28年10月1日から施行されます。
消費者庁によると、平成27年度の全国の消費生活センターなどに寄せられた消費者トラブルに関する相談件数は約93万件ありましたが、相談者の4割が被害回復のための行動に出ず、訴訟を提起した人は1%に満たなかったところ、この消費者裁判手続特例法により被害者に代わって国が認定する「特定適格消費者団体」が訴訟を提起して損害賠償を請求出来るようになります。
この裁判は、「共通義務確認訴訟」という第1段階と「対象債権の確定手続」という第2段階に分けて行われます。第1段階では、「特定適格消費者団体」が訴訟を提起して裁判所が企業に賠償義務があるかどうかを判断します。そして、「義務あり」と判断されると「特定適格消費者団体」が被害者に対しホームページなどで裁判への参加を呼びかけて裁判所がそれぞれに対する賠償額を決めます。
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2016年6月3日 公布された法令に関するお知らせ
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成28年法律 第52号)
○総合法律支援法の一部を改正する法律(平成28年法律 第53号)
○刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第54号)
○国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成28年法律 第55号)
○宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成28年法律 第56号)
○酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第57号)
○中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第58号)
○電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第59号)
○特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第60号)
○消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律 第61号)
○情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第62号)
○児童福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第63号)
○発達障害者支援法の一部を改正する法律(平成28年法律 第64号)
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律 第65号)
○確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第66号)
○平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律(平成28年法律 第67号)
○本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律 第68号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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2016年3月31日 公布された法令に関するお知らせ
○地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律 第13号)
○地方交付税法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第14号)
○所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第15号)
○関税定率法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第16号)
○雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第17号)
○国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(平成28年法律 第18号)
○踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第19号)
○地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律(平成28年法律 第20号)
○社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第21号)
○子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(平成28年法律 第22号)
○東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第23号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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東日本大震災の被災者に対する援助
東日本大震災の被災者が裁判その他の法による紛争の解決のための手続や弁護士などによるサービスを円滑に利用出来るようにするために日本司法支援センター(法テラス)の業務の特例を定めた「東日本大震災の被災者の対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」(法テラス震災特例法)の有効期間を平成30年3月31日まで3年間延長する「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に成立し公布・施行されました。
この改正は、東日本大震災に起因する相続、住宅ローンの問題、仮設住宅からの退去等に伴う換地や補償の問題、原発被害の賠償の問題などの解決のために法テラスによる援助事業が今後も必要との判断に基づくものです。
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死亡生命保険金と特別受益
共同で相続する人達の中に亡くなった人から遺贈や生前贈与を受けた人がいるときにその遺贈や生前贈与を受けた人の相続分を減らして共同で相続する人達の公平を図る制度として民法903条が定める特別受益という制度があり、特別受益を遺産の中に回復させることを持戻しと言います。そして、死亡生命保険金がこの特別受益に当たるかどうかという問題があります。
この点、死亡生命保険金は、保険金の受取人が保険契約に基づいて取得するもので相続財産に含まれないことから特別受益には該当しないと考えられますが、最高裁平成16年10月29日判決は、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる」と判示して、上記のような特段の事情が存する場合には、特別受益に準じて持戻しの対象になるとしています。
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不当表示規制における課徴金制度の導入
不当表示規制の抑止力を強化し、一般消費者の被害の回復を促進するため、「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律」が平成26年11月19日に成立しました。
この法律の主な内容は、以下のようなものです。
①課徴金納付命令の対象となる行為
A優良誤認表示・有利誤認表示
B不実証広告規制(資料の不提出による優良誤認表示の推定)
②課徴金の額の算定(売上額の3%)、課徴金対象期間
③規模基準(算定された額が150万円未満のときは課徴金の納付を命令出来ない)
④自主申告による課徴金の減額(50%)
⑤事前手続(弁明の機会の付与)
⑥返金措置の実施による課徴金の減額
⑦課徴金納付命令
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IP電話の乗っ取りによる被害
IP電話を乗っ取られ国際電話を無断でかけられたりして高額な料金を請求されるという問題について新聞が報道しています。クレジットカードについては不正に利用されたことが判明した場合、カード会社は、料金を請求しないで保険金で補うそうです。また、ネットバンキングの不正送金については全国銀行協会が2008年に返金の基準を策定し、2014年度は1157件に関し約16億4000万円を返金したそうです。
ところが、IP電話の乗っ取りの場合には、電話料金を請求されます。約款において電話料金が返金されるのは電話会社の設備に欠陥・不具合があった場合と定められているところ、不正利用は電話会社の設備の問題ではないので電話料金を請求するということになっているようです。NTT東日本と西日本が公表している被害件数は、2014年度が103件、本年が31件で、500万円以上を請求されたケースもあったそうです。
参考:総務省ホームページ(外部リンク)「第三者によるIP電話等の不正利用に関する注意喚起」
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合議の対象となる民事訴訟の拡大
平成27年6月18日付け新聞が「民事訴訟1審 合議拡大」というタイトルで民事訴訟の第一審において3人の裁判官が担当する合議の対象となる事件を拡大するという方向で最高裁判所が各地方裁判所と協議することを報道しています。
平成26年の各地裁での第一審における合議の割合は4.9%(約6900件)で多くの事件は1人の裁判官が担当する「単独」で処理されていましたが、情報技術(IT)や金融商品での消費者被害などに関する判断が難しい訴訟が増えていることを受け、3人による議論によって判断の質を高めるという狙いがあるそうです。過払い金返還請求訴訟の急増により裁判官が忙殺され合議の割合は3%まで減少しましたが、この種の訴訟が減少し東京地方裁判所などは合議の対象となる訴訟の拡大が可能な態勢を整えつつあると上記新聞は伝えています。
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セミナー②民法(債権法)改正がもたらす契約実務への影響
民法の契約に関する規定の見直しが進んでおりますところ、平成26年8月26日に「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」が決定されました。そこで、上記仮案を素材にして、この改正の日常生活や経済活動への影響を検討する民法(債権法)改正に関するセミナー(全6回)を以下のとおり開催します。
第2回テーマ: 民法(債権法)改正 「改正がもたらす契約実務への影響」
開催日時:平成27年6月27日 午後2~5時
開催場所:東京都港区白金一丁目 白金タワー
参加費用:お一人 4,000円(テキスト代含む。)
定 員:30名
主 催:ひらま総合法律事務所
講 師:所長弁護士 平間 民郎
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