Archive for the ‘消費者’ Category
第三者のためにする契約の成立
① 民法537条1項は,「契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは,その第三者は,債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する」として,第三者のためにする契約における第三者の権利について規定しています。
② 同法同条2項は,「前項の契約は,その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても,そのためにその効力を妨げられない」として,将来出現する者を受益者とする第三者のためにする契約が有効であることを規定しています。
③ 同法同条3項は,「第1項の場合において,第三者の権利は,その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する」として,第三者のためにする契約における第三者の受益の意思表示を規定しています。
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双務契約における同時履行の抗弁
民法533条は,「双務契約の当事者の一方は,相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは,自己の債務の履行を拒むことができる。ただし,相手方の債務が弁済期にないときは,この限りでない」として,債務の履行に代わる損害賠償債務を含めて双務契約における同時履行を規定しています。
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定型約款準備者による定款約款の内容の表示
① 民法548条の3第1項は、「定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対し定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない」として、定型約款準備者による定型約款の内容の表示を規定しています。
② 同法同条第2項は、「定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない」として、定型約款条項の排除について規定しています。
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定型約款のみなし合意と不当条項の排除
① 民法548条の2第1項は,「定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって,その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は,次に掲げる場合には,定型約款(定型取引において,契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす
(1) 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
(2) 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき」として,定型約款のみなし合意を規定しています。
② 同法同条第2項は,「前項の規定にかかわらず,同項の条項のうち,相手方の権利を制限し,又は相手方の義務を加重する条項であって,その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては,合意をしなかったものとみなす」として,不当条項の排除を規定しています。
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契約の成立の要件と方式の自由
① 民法522条1項は、「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する」として、申込みと承諾の合致により契約が成立することを規定しています。
② 同法同条2項は、「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」として、方式の自由を規定しています。
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法令による制限と契約の締結と内容の自由
① 民法第521条1項は,「何人も,法令に特別の定めがある場合を除き,契約をするかどうかを自由に決定することができる」として,契約締結の自由とこれが法令の制限に服することを規定しています。
② 同法同条2項は,「契約の当事者は,法令の制限内において,契約の内容を自由に決定することができる」として,契約内容の自由とこれが法令の制限に服することを規定しています。
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指図証券・記名式所持人払証券以外の記名証券の譲渡と質入れ等
① 民法第520条の19第1項は,「債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは,債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い,かつ,その効力をもってのみ,譲渡し,又は質権の目的とすることができる」として,指図証券・記名式所持人払証券以外の記名証券は,債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い,かつその効力をもってのみ譲渡や質入れができることを規定しています。
② 同法同条の同第2項は,「第520条の11及び第520条の12の規定は,前項の証券について準用する」として,指図証券・記名式所持人払証券以外の記名証券の喪失と公示催告手続について指図証券の規定を準用することを規定しています。
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記名式所持人払証券の譲渡の効力要件
民法520条の13は,「記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって,その所持人に弁済すべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は,その証券を交付しなければ,その効力を生じない」として,証券の交付が記名式所持人払証券の譲渡の効力要件であることを規定しています。
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指図証券を喪失した場合の公示催告手続と権利行使の方法
① 民法第520条の11は,「指図証券は,非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる」として,指図証券を喪失した場合の公示催告手続を規定しています。
② 同法同条の12は,「金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする指図証券の所持人がその指図証券を喪失した場合において,非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをしたときは,その債務者に,その債務の目的物を供託させ,又は相当の担保を供してその指図証券の趣旨に従い履行をさせることができる」として,指図証券を喪失した場合の権利行使の方法を規定しています。
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指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限と指図証券の質入れ
① 民法520条の6は,「指図証券の債務者は,その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き,その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない」として,指図債権の譲渡において債務者の抗弁が制限されること
を規定しています。
② 同法同条の7は,「第520条の2から前条までの規定は,指図証券を目的とする質権の設定について準用する」として,指図証券の質入れの所定の事項について,指図証券の譲渡と同様の扱いをすることを規定しています。
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