Archive for the ‘企業法務’ Category
成果主義における年棒制
近年においては成果主義賃金・人事制度が普及しているところ,1年の賃金を労働者の成果・能力に即して支払う年棒制を導入している企業が存在します。
この年棒制における給与額の決定が問題となった東京高裁平成20年4月9日判決は,期間の定めのない労働契約における年棒制について,年棒額決定のための成果・業績評価基準,年棒額決定手続,減額の限界の有無,不服申立手続等が制度化され就業規則に明示され,かつ,その内容が公正な場合に限り,使用者に評価決定権があると判示しています。
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休日の振替
労働基準法35条は,1項で「使用者は,労働者に対して,毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない」,2項で「前項の規定は,四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない」として週休制の原則を定めています。そして,労働契約上休日と定められた日を労働日に変更し,代わりに前後の労働日を休日に変更することを休日振替と言います。
この休日の振替がゼネスト当日との間で行われたことが問題となった横浜地裁昭和55年3月28日判決は,交通ゼネストのため従業員の出勤がきわめて困難と予想されたため,就業規則の定めによりその直後の休日とゼネスト当日とを振り替える措置は適法であると判示しています。
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休業手当と使用者の帰責事由
労働基準法26条は,「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては,使用者は,休業期間中当該労働者に,その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」として,使用者の帰責事由に基づく休業の場合に使用者は平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があることを規定しています。そして,ストライキ不参加者の休業手当請求権が問題となった事案に関し,最高裁昭和62年7月17日判決は,本条の「使用者の責めに帰すべき事由」は,取引における過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念であり,民法536条2項よりも広く,使用者側に起因する経営,管理上の障害を含むとした上で,ストライキは組合が自らの主体的判断とその責任において行ったもので,使用者側に起因する経営,管理上の障害とはいえないと判示しています。
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休憩の自由利用の原則
労働基準法34条は,1項で使用者は,労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分,八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」,2項で「前項の休憩時間は,一斉に与えなければならない」,3項で「使用者は,第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない」として,休憩時間の原則について規定しています。
この休憩時間の自由な利用と施設管理権の関係が問題となった最高裁昭和52年12月13日判決は,休憩時間の自由な利用が企業施設内で行われる場合には,使用者の企業施設の管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制による制約を免れることができず,局所内における演説,集会,貼紙,掲示,ビラ配布等を局所管理者の許可にかからせることは合理的な制約であると判示しています。
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労働時間の1週40時間・1日8時間の原則
労働基準法32条は,1項で「使用者は,労働者に,休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて,労働させてはならない」,2項で「使用者は,一週間の各日については,労働者に,休憩時間を除き一日について八時間を超えて,労働させてはならない」として,1週40時間・1日8時間制の原則を規定しています。
この労働時間に実作業に従事していない不活動仮眠時間に該当するかどうかが問題となった最高裁平成14年2月28日判決は,本法上の労働時間に該当するかどうかは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれていたかどうかによって決まる。本件仮眠時間においては,労働契約上の義務として,仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応することを義務づけられているので,本件仮眠時間は全体として本条の労働時間あると判示しています。
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債権者の責めに帰すべき事由による不履行と契約の解除
民法543条は,「債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,債権者は,前二条の規定による契約の解除をすることができない」として,債権者の責めに帰すべき事由による債務不履行の場合には債権者に契約解除権が認められないことを規定しています。
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ストックオプションとその権利行使益
会社が取締役や従業員に対し,あらかじめ設定された価格で自社株を購入する権利を与える制度としてストックオプションがありますが,購入権が付与される時点で確定的な利益が保障されておらず,労働基準法上の賃金に当たらない(東京地裁平成24年4月10日判決)とされているようですが,最高裁平成17年1月25日判決は,親会社である外国法人企業から付与されたストックオプションの権利行使益は,所得税法上の給与所得に該当すると判示しています。
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催告によらない契約の解除
①民法542条1項は,「1債務の全部の履行が不能であるとき。 2債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思 を明確に表示したとき。3 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場言いにおいて,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。4契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において,債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。5前各号に掲げる場合のほか,債務者がその債務の履行をせず,債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。」は,「債権者は,前条の催告をすることなく,直ちに契約の解除をすることができる」として,催告を要しないで契約を解除できる場合を規定しています。
②同法同条2項は,「1債務の一部の履行が不能であるとき。2債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。」は,「債権者は,前条の催告をすることなく,直ちに契約の一部の解除をすることができる」として,催告を要しないで契約の一部を解除できる場合を規定しています。
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催告による契約の解除
民法541条は,「当事者の一方がその債務を履行しない場合において,相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,相手方は,契約の解除をすることができる」として,催告による契約の解除を規定した上で,但書で,「その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない」として,不履行が軽微な場合の解除を否定しています。
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懸賞広告の撤回の方法
民法530条1項は,「前の広告と同一の方法による広告の撤回は,これを知らない者に対しても,その効力を有する」,同条2項は,「広告の撤回は,前の広告と異なる方法によっても,することができる。ただし,その撤回は,これを知った者に対してのみ,その効力を有する」として,懸賞広告の撤回の方法を規定しています。
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