Archive for the ‘企業法務’ Category
双務契約における同時履行の抗弁
民法533条は,「双務契約の当事者の一方は,相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは,自己の債務の履行を拒むことができる。ただし,相手方の債務が弁済期にないときは,この限りでない」として,債務の履行に代わる損害賠償債務を含めて双務契約における同時履行を規定しています。
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親子会社の創設と株式交換・株式移転
親子会社関係の創設に関するものとして平成11年に株式交換・株式移転が制度化されています。
株式交換は,「株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させること」(会社法2条31号)と定義されています。完全子会社になる既存の株式会社がその株式すべてを完全親会社になる会社に移転するものです。
株式移転は,「一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させること」(同法同条32号)と定義されています。既存の株式会社が完全親会社を設立してその完全子会社になるものです。
株式交換が既存の複数の会社の間で完全親子会社関係を創設するのに対し,株式移転は単独の会社か複数の会社がその完全親会社を設立します。
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定型約款準備者による定型約款の変更
① 民法548条の4第1項は,「定型約款準備者は,次に掲げる場合には,定型約款の変更をすることにより,変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし,個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
(1) 定型約款の変更が,相手方の一般の利益に適合するとき。
(2) 定型約款の変更が,契約をした目的に反せず,かつ,変更の必要性,変更後の内容の相当性,この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」として,定型約款変更の要件について規定しています。
② 同法同条第2項は,「定型約款準備者は,前項の規定による定型約款の変更をするときは,その効力発生時期を定め,かつ,定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない」として,定型約款の変更の手続きを規定しています。
③ 同法同条第3項は,「第1項第2号の規定による定型約款の変更は,前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ,その効力を生じない」として,前項の周知の仕方を規定しています。
④ 同法同条第4項は,「第548条の2第2項の規定は,第1項の規定による定型約款の変更については,適用しない」として,定型約款の変更については不当条項規制が適用されないことを規定しています。
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定型約款準備者による定款約款の内容の表示
① 民法548条の3第1項は、「定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対し定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない」として、定型約款準備者による定型約款の内容の表示を規定しています。
② 同法同条第2項は、「定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない」として、定型約款条項の排除について規定しています。
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定型約款のみなし合意と不当条項の排除
① 民法548条の2第1項は,「定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって,その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は,次に掲げる場合には,定型約款(定型取引において,契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす
(1) 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
(2) 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき」として,定型約款のみなし合意を規定しています。
② 同法同条第2項は,「前項の規定にかかわらず,同項の条項のうち,相手方の権利を制限し,又は相手方の義務を加重する条項であって,その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては,合意をしなかったものとみなす」として,不当条項の排除を規定しています。
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承諾期間の定めのない申込みの効力と撤回
① 民法525条1項は,「承諾の期間を定めないでした申込みは,申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは,撤回することができない。ただし,申込者が撤回をする権利を留保したときは,この限りでない」として,承諾期間の定めのない申込みの撤回について規定しています。
② 同法同条2項は,「対話者に対してした前項の申込みは,同項の規定にかかわらず,その対話が継続している間は,いつでも撤回することができる」として,承諾期間の定めのない対話者間での申込みの撤回について規定しています。
③ 同法同条3項は,「対話者に対してした第1項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは,その申込みは,その効力を失う。ただし,申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは,この限りでない」として,承諾期間の定めのない対話者間での申込みの効力について規定しています。
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承諾期間の定めのある申込みの効力と撤回
① 民法523条1項は,「承諾の期間を定めてした申込みは,撤回することができない。ただし,申込者が撤回をする権利を留保したときは,この限りでない」として,承諾期間の定めのある申込みの撤回について規定しています。
② 同法同条2項は,「申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは,その申込は,その効力を失う」として,承諾の通知が承諾期間内に到達しなかった場合の申込みの効力について規定しています。
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契約の成立の要件と方式の自由
① 民法522条1項は、「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する」として、申込みと承諾の合致により契約が成立することを規定しています。
② 同法同条2項は、「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」として、方式の自由を規定しています。
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法令による制限と契約の締結と内容の自由
① 民法第521条1項は,「何人も,法令に特別の定めがある場合を除き,契約をするかどうかを自由に決定することができる」として,契約締結の自由とこれが法令の制限に服することを規定しています。
② 同法同条2項は,「契約の当事者は,法令の制限内において,契約の内容を自由に決定することができる」として,契約内容の自由とこれが法令の制限に服することを規定しています。
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指図証券・記名式所持人払証券以外の記名証券の譲渡と質入れ等
① 民法第520条の19第1項は,「債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは,債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い,かつ,その効力をもってのみ,譲渡し,又は質権の目的とすることができる」として,指図証券・記名式所持人払証券以外の記名証券は,債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い,かつその効力をもってのみ譲渡や質入れができることを規定しています。
② 同法同条の同第2項は,「第520条の11及び第520条の12の規定は,前項の証券について準用する」として,指図証券・記名式所持人払証券以外の記名証券の喪失と公示催告手続について指図証券の規定を準用することを規定しています。
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