Archive for the ‘企業法務’ Category

労働時間の1週40時間・1日8時間の原則

2024-12-16

 労働基準法32条は,1項で「使用者は,労働者に,休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて,労働させてはならない」,2項で「使用者は,一週間の各日については,労働者に,休憩時間を除き一日について八時間を超えて,労働させてはならない」として,1週40時間・1日8時間制の原則を規定しています。

 この労働時間に実作業に従事していない不活動仮眠時間に該当するかどうかが問題となった最高裁平成14年2月28日判決は,本法上の労働時間に該当するかどうかは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれていたかどうかによって決まる。本件仮眠時間においては,労働契約上の義務として,仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応することを義務づけられているので,本件仮眠時間は全体として本条の労働時間あると判示しています。


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債権者の責めに帰すべき事由による不履行と契約の解除

2024-12-02

 民法543条は,「債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,債権者は,前二条の規定による契約の解除をすることができない」として,債権者の責めに帰すべき事由による債務不履行の場合には債権者に契約解除権が認められないことを規定しています。


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ストックオプションとその権利行使益

2024-11-25

 会社が取締役や従業員に対し,あらかじめ設定された価格で自社株を購入する権利を与える制度としてストックオプションがありますが,購入権が付与される時点で確定的な利益が保障されておらず,労働基準法上の賃金に当たらない(東京地裁平成24年4月10日判決)とされているようですが,最高裁平成17年1月25日判決は,親会社である外国法人企業から付与されたストックオプションの権利行使益は,所得税法上の給与所得に該当すると判示しています。


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催告によらない契約の解除

2024-10-21

 ①民法542条1項は,「1債務の全部の履行が不能であるとき。 2債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思 を明確に表示したとき。3 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場言いにおいて,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。4契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において,債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。5前各号に掲げる場合のほか,債務者がその債務の履行をせず,債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。」は,「債権者は,前条の催告をすることなく,直ちに契約の解除をすることができる」として,催告を要しないで契約を解除できる場合を規定しています。

 ②同法同条2項は,「1債務の一部の履行が不能であるとき。2債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。」は,「債権者は,前条の催告をすることなく,直ちに契約の一部の解除をすることができる」として,催告を要しないで契約の一部を解除できる場合を規定しています。


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催告による契約の解除

2024-10-14

 民法541条は,「当事者の一方がその債務を履行しない場合において,相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,相手方は,契約の解除をすることができる」として,催告による契約の解除を規定した上で,但書で,「その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない」として,不履行が軽微な場合の解除を否定しています。


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懸賞広告の撤回の方法

2024-10-07

 民法530条1項は,「前の広告と同一の方法による広告の撤回は,これを知らない者に対しても,その効力を有する」,同条2項は,「広告の撤回は,前の広告と異なる方法によっても,することができる。ただし,その撤回は,これを知った者に対してのみ,その効力を有する」として,懸賞広告の撤回の方法を規定しています。


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指定した行為をする期間を定めない懸賞広告

2024-09-30

 民法529条の3は,「懸賞広告者は,その指定した行為を完了する者がない間は,その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる」として,期間を定めない懸賞広告を撤回できる期間を規定した上で,その但書で「その広告中に撤回をしない旨を表示したときは,この限りでない」として,撤回できない場合を規定しています。


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指定した行為をする期間を定めた懸賞広告

2024-09-23

① 民法529条の2第1項は,「懸賞広告者は,その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし,その広告において撤回をする権利を留保したときは,この限りでない」として,指定した行為をする期間を定めた懸賞広告の撤回につき規定しています。

② 同法同条第2項は,「前項の広告は,その期間内に指定した行為を完了する者がないときは,その効力を失う」として,期間を定めた懸賞広告の失効について規定しています。


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懸賞広告者の報酬支払義務

2024-09-16

 民法529条は,「ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を公告した者(以下「懸賞広告者」という。)は,その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず,その者に対してその報酬を与える義務を負う」として,指定された行為をした者に対して懸賞広告者が報酬支払義務を負うことを規定しています。


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承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期

2024-09-09

 民法527条は,「申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には,契約は,承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する」として,承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期を規定しています。

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