Archive for the ‘企業法務’ Category
株主による経営監督のための株主代表訴訟
会社が監査役設置会社であれば、役員等の会社に対する責任を追及する訴訟は、監査役が提起しますが、役員間の関係から監査役がこの訴訟の提起を怠ることが懸念されるため、役員等の会社に対する責任を株主が追及する代表訴訟という制度が存在するところ、この代表訴訟によって追求出来る役員等の責任の範囲はどこまでかが問題となります。
この点、最高裁平成21年3月10日判決は、代表訴訟の対象となる取締役の責任には、取締役の地位に基づく責任の他、会社に対する取引債務についての責任も含まれるとしています。
従来、この代表訴訟はあまり利用されていませんでしたが、平成5年の法改正によってその訴訟費用が引き下げられてから、代表訴訟の件数は増加しています。
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2016年4月22日 公布された法令に関するお知らせ
○サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第31号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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企業防衛のための新株予約権の利用
新株予約権は、株式会社に対してこれを行使することによって当該会社の株式の交付を受けることの出来る権利です。
そして、会社は、新株予約権を取締役などに対しインセンティブ型の報酬として与えたり、新株予約権を付した社債を資金の調達のために発行したりすることが出来ますが、その他に企業の買収防衛策として新株予約権が発行されることがあり、その扱いが問題となります。
この点、株主に払込をさせないで新株予約権の割当てをする新株予約権無償割当てが株主平等の原則に反する法令・定款違反で、かつ著しく不公正な方法によるものであるとしてその差止めを求める仮処分命令の申立てが行われた事案に関する最高裁平成19年8月7日判決は、「特定の株主による経営支配権の取得に伴い、会社の存立、発展が阻害されるおそれが生ずるなど、会社の企業価値がき損され、会社の利益ひいては株主の共同の利益が害されることになるような場合には、その防止のために当該株主を差別的に取り扱ったとしても、当該取扱いが衡平の理念に反し、相当性を欠くものでない限り、これを直ちに同原則の趣旨に反するものということはできない」と述べた上で、本件新株予約権無償割当ては、株主平等の原則の趣旨に反するものではなく法令等に違反しないとしています。
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非正規雇用とセクシャル・マタニティーハラスメント
職場を労働者にとって働きやすいものにするため、企業によるハラスメント対策が必要になります。
厚生労働省によれば、全国の労働局に寄せられる男女雇用機会均等法関連の相談のうちセクシャルハラスメント(セクハラ)に関するものは毎年1万件前後で平成26年は1万1289件となっており、平成28年4月7日付け新聞は、非正規労働者など弱い立場の人との地位の差がその背景に有るとの識者の見解を紹介しています。
また、厚生労働省が平成27年に行った調査によれば、正社員の約2割、派遣労働者の約5割がマタニティーハラスメント(マタハラ)の被害にあっています。
立法を見ると、マタハラの防止策を企業に義務づける男女雇用機会均等法などの改正案が通常国会で成立し、来年の1月に施行されることになっています。
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2016年3月31日 公布された法令に関するお知らせ
○地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律 第13号)
○地方交付税法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第14号)
○所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第15号)
○関税定率法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第16号)
○雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第17号)
○国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(平成28年法律 第18号)
○踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第19号)
○地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律(平成28年法律 第20号)
○社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第21号)
○子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(平成28年法律 第22号)
○東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第23号)
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2016年3月18日 公布された法令に関するお知らせ
○国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律 第9号)
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社外取締役制度の変更
平成27年6月20日に「会社法の一部を改正する法律」が成立し、同年27日に公布されたところ、この改正法においては社外取締役制度が変更されています。
①範囲の変更
社外取締役の要件が厳格化され、親会社等の関係者及び兄弟会社の業務執行者や株式会社の業務執行者等の近親者は、社外取締役になることが出来ないことになりました。
②対象期間の変更
過去に株式会社又はその子会社の業務執行取締役等になったことがないという要件の対象期間が10年間になりました。
③社外取締役を置いていない場合の理由の開示
事業年度の末日において監査役会設置会社(公開会社で大会社であるもの)であってその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものについて社外取締役を置いていない場合、定時株主総会において社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならないことになりました。
東京証券取引所によれば、平成26年において社外取締役を選任している上場会社(市場第一部)の比率は、12.0%増加して74.3%となり7割を超えています。
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不法行為による損害賠償額への被害者の身体的特徴の影響
交通事故などの不法行為による損害の発生・拡大に被害者の身体的特徴が影響している場合、損害賠償額の算定においてこのことをどう評価するかが問題となります。
この点、最高裁平成8年10月29日判決が、疾患に該当する身体的特徴に関しては、「被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の規定を類推適用して、被害者の疾患を斟酌することができることは、当裁判所の判例(・・・平成4年6月25日第一小法廷判決・・・)とするところである。
そしてこのことは、加害行為前に疾患に伴う症状が発現していたかどうか、疾患が難病であるかどうか、疾患に罹患するにつき被害者の責めに帰すべき事由があるかどうか、加害行為により被害者が被った衝撃の強弱、損害拡大の素因を有しながら社会生活を営んでいる者の多寡等の事情によって左右されるものではないというべきである」とし、疾患に該当しない身体的特徴に関しては、「被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり斟酌することはできないと解すべきである」としています。
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中小企業・小規模事業者のマイナンバー アクション!のお知らせ
平成28年1月からマイナンバー制度がスタートしました。事業者の皆さまもマイナンバーに対応することが必要です。そこでどのような準備が必要かなどをパンフレット等を通じてお知らせします。当事務所の顧問先事業者の皆さまはパンフレットを配布していますのでご活用ください。
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期限の利益の喪失と消滅時効の起算点
契約等において期限が存在する場合、期限が到来するまで履行を請求されないという期限の利益がありますが、特約としてこの期限の利益の喪失について定められることがあります。そして、この期限の利益の喪失条項に該当する事由が発生した後に債権者が履行を請求することによって債務者が期限の利益を失うというものである場合、債権の消滅時効の起算点はいつになるのかという問題があります。
この点、大審院昭和15年3月13日判決が「期限の利益を喪失させるかどうかは債権者の自由に属し、債権者は債務者の懈怠にかかわらずなお従前のとおり割賦弁済を求めることができ、債権者が特に前示の意思表示をしないときには債務者は依然として割賦弁済による期限の利益を保有することができ、弁済期の定めなき債権と同視することができない」ことを理由として「消滅時効は債権者の意思表示の時から進行を開始すべきものである」と判示するなど、判例は、該当事由が発生した時ではなく、債権者が請求した時とする見解(請求時説)を採用しています。
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