Archive for the ‘企業法務’ Category

経営革新計画策定の支援事業について(東京都産業労働局)

2014-01-21

   経営者の想いを形にするためには、資金の調達や研究・開発、市場の開拓等といった様々な課題に取り組まなければなりません。新たな取り組みについて実現性のある数値目標を具体的に定めた中期経営計画である「経営革新計画」が東京都に承認されると以下のような各種支援施策の利用が可能になります。

承認後利用できるようになる支援施策


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

インターネットとパブリシティ権・商標権・著作権など

2013-12-16

   インターネット上のトラブルとしては、名誉毀損・誹謗中傷といった問題の他にパブリシティ権や商標権などが問題になる経済行為に関するものもあります。そして、このような問題に関して、近時、重要な判決が出ています。まず、パブリシティ権に関するものとして、平成24年2月2日にいわゆるピンクレディー事件に関する最高裁判決が出ています。この判決ではパブリシティ権の権利性を認め、その侵害の類型が示されています。

   また、商標権に関するものとして、いわゆるチュッパチャプス事件に関する知財高裁判決が平成24年2月14日に出ています。この判決ではネットショッピングモールの運営者による商標権侵害について検討しています。

   インターネットの普及により従来問題とならなかった新たな法的トラブルが今後も生じていくことが予想されます。このような法的トラブルについても当事務所にご相談ください。


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企業活動と契約書の作成

2013-12-09

   企業は、その活動の際にさまざまな契約を行なうところ、法律関係を明確にして紛争の発生を防止するために契約書を作成することになります。

   そして、売買契約などについては民法・商法のルールが適用されますが当事者間の合意によってそのルールを変更することが出来る場合がありますので、契約書を作成するにあたっては、民法・商法のルールのままでいくのか、そのルールを変更するのかを検討することになります(例えば、売買であれば目的物の引渡しや代金の支払いの時期・危険負担の取り扱いなど)。

   また、民法・商法に規定の無い事項について契約書において定めを置くのか、置くとすればどのような定めを置くのかを検討することになります。

   契約書の作成には民法・商法などの法律についての知識が不可欠です。契約書の作成・審査などについても当事務所にご相談ください。


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災害等における企業のリスク管理について

2013-06-03

   企業にはさまざまのリスクが考えられますが、リスクに実際に直面する前にその対策をたてておく必要があります(企業のリスク管理)。たとえば、首都圏直下型地震のような災害が起こった場合、多数の帰宅困難者が生じることが予想されますが、このような帰宅困難者のために会社に非常用の食料・飲料水等を備蓄しておき、また、会社の従業員以外の人も受け入れるといった基本方針を定めておく、海外で勤務する従業員の安全を確保するために赴任前に安全対策研修を行う、政府関係機関や現地の警察などから現地の治安状況についての情報収集を行うといったことが考えられます。

   ひらま総合法律事務所では、企業のリスク管理に関する方針の作成、法令の改正等に対応した適正な契約書の条項の作成・変更などをお手伝いします。


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企業の合併と買収・合弁事業に関する弁護士の役割

2013-05-21

   合併と買収(M&A : Mergers And Acquisitions)や合弁事業(JV : Joint Venture)を行う際には、国内企業でも海外企業でもその法的影響を検討する必要があります。そして、海外企業を相手とする場合、企業・事業の所在地や法律行為の履行地の法制度を検討・理解してその特徴をつかむことが重要です。

   M&A等に関係するものとして、会社制度、組織再編法制・税制、株式・証券取引制度、労働に関する法制を検討することが重要です。さらに、国際私法(準拠法、管轄法、仲裁規定等)も念頭に入れておく必要があります。

   M&AやJVにおいて思いがけない法的影響が生じて困難な問題に直面することがないように弁護士などの専門家が関与して企業をお手伝いすることになります。


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顧問弁護士等の法的サービスの利用による法律問題の予防・解決

2013-05-15

   裁判、調停等といった法的手続きの利用を考えたところではじめて弁護士に相談・依頼をしようと考える方が多いと思われますが、このような法律手続きに至る前から弁護士を利用することによって法律問題の予防または早期解決が可能となるというメリットがあります。


   法律の専門家である弁護士を早期に関与させることによって法律問題を適正・妥当に解決することが可能になりますので、裁判等の法的手続きの利用が不要となるケースも考えられます。このようなことから、個人の方についても、顧問弁護士の利用をお勧めします。


   また、弁護士が開催する法律問題に関するセミナーに参加することで知識を得ていくといった利用の仕方も考えられます。


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企業(ビジネス)法務と危機管理の在り方について

2013-05-09

   ある企業の法務・人事担当者から、「うちの会社の従業員が会社の了解を得ないで独断で交渉をしたり契約を締結したりしているようで非常に困っています。どうしたらよいでしょうか。」という相談がありました。いつ・どこで・だれが(単独で行っているのか複数の者が関与しているのか)・どのように行っているのか等について他の部門と協力しながら、情報の収集と調査を行っているそうです。

   このような不正については、早期発見が重要となります。そして、不正を抑止し、早期に解決する必要があります。このような不正を予防するためにチェック体制の導入をお勧めしています。

チェックの内容・方法、時期等について簡単に説明します。

   上記のようなチェックを行ない、不正を発見した場合、その証拠をしっかり収集しましょう。中小企業等でこのようなチェック役にふさわしい人を見つけることが難しい場合、法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。経営者と弁護士が協力して不正を予防することによって企業の不正リスクを軽減することができると思います。


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企業が競争力を維持するために ~不正競争防止法による保護~

2013-04-16

   不正競争防止法の一部を改正する法律で、営業秘密侵害罪の目的要件が変更され、また、営業秘密の領得自体への刑事罰が導入されています。

   営業秘密の不正な持ち出し、使用・開示行為は刑事罰の対象になる可能性がありますので、安易な営業秘密の持ち出しには十分ご注意ください。


詳しくはこちら:経済産業省ホームページ(外部リンク):営業秘密~営業秘密を守り活用する~


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安心して働ける企業環境づくり~高年齢者雇用安定法の改正について~

2013-04-10

   「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正されました。年金制度の改正により、会社員が加入する厚生年金で男性の支給開始年齢が61歳に引き上げられ、さらに、今後、段階的に65歳まで引き上げられることから、60歳で定年退職すると、年金も給料もない状態になりかねません。

   そこで、このような事態を回避するために、希望者全員を65歳まで再雇用することを企業に義務づける改正高年齢者雇用安定法が施行されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

   厚生労働省ホームページ(外部リンク):
高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~


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知的財産に関するトラブルの予防とその対応

2013-04-04

   知的財産権というと自分には関係無いと思われる方もいらっしゃるでしょうが、さまざまな知的財産を保有する企業はもちろんのこと、個人であってもインターネット上の電子掲示板への著作物の無断転載や動画サイトの利用などによって知的財産権に関するトラブルに巻き込まれる可能性があります。

   特許・実用新案・商標・意匠・著作権など知的財産権に関するトラブルについても当事務所にご相談ください。


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