Archive for the ‘雇用・労働’ Category
配置転換(配転)命令と権利の濫用
労働者の職種・職務内容または勤務場所を同一企業内で相当長期にわたって変更することを配置転換(配転)と言います。そして,使用者にこの命令権が認められる場合でも,無制限に行使できるわけではなく,権利の濫用(労働契約法3条5項)と評価されないことが必要となります。
この配転命令が権利の濫用とならないかが問題となった東亜ペイント事件に関する最高裁昭和61年7月14日判決は,協約・就業規則に転勤命令に関する規定があり,転勤が頻繁に行われ,かつ採用時に特に勤務地が特定されなかった場合,使用者はその裁量により勤務場所を決定することができ,業務上の必要性のない場合,転勤命令が不当な動機・目的をもってなされたものであるとき,もしくは労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるときなど特段の事情の存する場合でなければ,転勤命令は権利の内容になるものではないと判示しています。
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出向命令と権利の濫用・労働者による同委の要否
労働者が出向元との労働契約を維持しつつ,長期にわたって出向先の指揮命令に服して労働することを出向と言います。そして,労働契約法14条は,「使用者が労働者に出向を命ずことができる場合において,当該出向の命令が,その必要性,対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして,その権利を濫用したものと認められる場合には,当該命令は,無効とする」と規定しています。
この出向命令が権利の濫用とならないかが問題となった最高裁平成15年4月18日判決は,出向命令に必要性が認められ,出向対象者の人種が合理的であり,労働者が生活関係や労働条件等において著しい不利益を受けるものではなく,命令に至る手続が不相当でもないとして出向命令権の濫用を否定し,また,就業規則に出向命令権の定めがあるうえ,出向期間や出向中の労働条件に関して詳細な定めをおく労働協約が締結されている事情の下では,たとえ出向期間が長期化するとしても,使用者は労働者の個別的同意なしに出向を命じることができると判示しています。
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就業規則による労働契約の内容の変更と労働者との合意
労働契約法9条は,「使用者は,労働者と合意することなく,就業規則を変更することにより,労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することができない」として,就業規則に不利益変更による労働条件の変更には労働者の同意が必要であることを規定しています。そして,この同意の有無が問題となった事案に関し,最高裁平成28年2月19日判決は,労働契約の内容である労働条件は,労働者と使用者の個別の合意により変更でき,このことは,就業規則が定める労働条件を労働者の不利益に変更する場合についても,その合意に際し就業規則の変更が必要となることを除き,異なるものではないが,労働者の同意の有無については,労働者の受入れ行為だけでなく,労働者が受ける不利益の内容・程度,労働者が同意に至る経緯・態様,労働者への情報提供・説明内容等に照らし,受入れ行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するかという観点からも判断されるべきと判示しています。
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委託を受けた保証人の事前求償権
民法460条は、委託を受けた保証人(受託保証人)の事前求償権を行使することができる場合について、「1 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
2 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
3 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。」と規定しています。
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履行不能についての民法の改正
履行不能について民法は改正を行っています。
① 412条の2第1項は,「債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは,債権者は,その債務の履行を請求することができない」として,履行不能かどうかが「契約その他の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」判断されることを規定しています。
② 同条第2項は,「契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは」「その履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない」として,原始的不能の場合の損害賠償について規定しています。
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労働時間・休憩・休日に関する規制の適用除外
労働基準法は,労働時間,休憩,休日に関して規制を及ぼしているところ(同法32条1項,2項,34条1項,35条1項2項等),①農・水産業に従事する者,②管理監督者,機密事務取扱者,③監視・断続的労働者についてはこの規制が及ばないとされています(同法41条)。
もっとも,これらの労働者についても深夜労働や有給休暇の規制は及ぶとされ,最高裁平成21年12月18日判決は,「労基法における労働時間に関する規定の多くは,その長さに関する規制について定めており,同法37条1項は,使用者が労働時間を延長した場合においては,延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方,同条3項は,使用者が原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては,その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが,同項は,労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で,労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。 また,労基法41条は,同法第4章,第6章及び第6章の2で定める労働時間,休憩及び休日に関する規定は,同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし,これに該当する労働者として,同条2号は管理監督者等を,同条1号は同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方,同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると,同条4項は,上記各事業については同条1項ないし3項の深夜 業の規制に関する規定を適用しない旨別途規定している。こうした定めは,同法41条にいう「労働時間,休憩及び休日に関する規定」には,深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。 以上によれば,労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく,管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができる」としています。
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三六協定による時間外・休日労働
使用者は,原則として,1週40時間,1日8時間という法定労働時間を超えて労働者を労働させてはならない(労働基準法32条1項2項)とされていますが,過半数組合または過半数代表者と書面による労使協定を締結し,かつこれを行政官庁に届け出ることにより,労働者に時間外・休日労働をさせることができる(同法36条1項,いわゆる「三六協定」)とされています。
この協定による時間外・休日労働に関する裁判例を見ると,最高裁平成3年11月28日判決が,「労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三二条の労働時間を延長して労働させることにつき,使用者が,当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し,これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において,使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは,当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り,それが具体的労働契約の内容をなすから,右就業規則の規定の適用を受ける労働者は,その定めるところに従い,労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負う」としています。
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休憩時間の自由利用と企業秩序の維持
休憩時間の利用の仕方については,労働者の自由とされています(労働基準法34条3項,ただし,この例外として労働基準規則33条)。
もっとも,企業秩序との関係は問題となりえます。この休憩時間の利用と企業秩序の関係が問題となった裁判例を見ると,最高裁昭和52年12月13日判決が,「休憩時間の自由利用といってもそれは時間を自由に利用することが認められたものにすぎず,その時間の自由な利用が企業施設内において行われる場合には,使用者の企業施設に対する管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制による制約を免れることはできない。また,従業員は労働契約上企業秩序を維持するための規律に従うべき義務があり,休憩中は労務提供とそれに直接附随する職場規律に基づく制約は受けないが,右以外の企業秩序維持の要請に基づく規律による制約は免れない。しかも,公社就業規則五条六項の規定は休憩時間中における行為についても適用されるものと解されるが,局所内において演説,集会,貼紙,掲示, ビラ配布等を行うことは,休憩時間中であつても,局所内の施設の管理を妨げるおそれがあり,更に,他の職員の休憩時間の自由利用を妨げ,ひいてはその後の作業能率を低下させるおそれがあつて,その内容いかんによつては企業の運営に支障をきたし企業秩序を乱すおそれがあるのであるから,これを局所管理者の許可にかからせることは,前記のような観点に照らし,合理的な制約ということができる。本件ビラの配布は,その態様において直接施設の管理に支障を及ぼすものでなかつたとしても,前記のように,その目的及びビラの内容において上司の適法な命令に対し抗議をするものであり,また,違法な行為をあおり,そそのかすようなものであつた以上,休憩時間中であつても,企業の運営に支障を及ぼし企業秩序を乱すおそれがあり,許可を得ないでその配布をすることは公社就業規則五条六項に反し許されるべきものではない」としています。
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賠償予定の禁止と留学費用の返還
使用者は,労働契約の不履行について違約金を定めたり損害賠償額を予定することを禁止されている(労働基準法16条)ところ,退職者に対する留学費用等の返還請求が本条に反しないかが問題とされることがあります。
この問題に関する裁判例を見ると,東京地裁平成10年9月25日判決は,念書その他の合意書を作成させることなく,就業規則に基づき留学費用の返還を請求しているとして同法16条違反としています。
一方,平成14年4月16日判決は,労働契約とは別の返還義務を免除するという特約つきの金銭消費貸借契約であるとして同法16条違反ではないとしています。
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妊娠,出産に関する事由を理由とした不利益取扱いの禁止
労働法には女性労働者の保護に関する規定が置かれているところ,男女雇用機会均等法9条3項は,女性労働者の妊娠,出産,産前産後休業の請求,取得その他妊娠,出産に関する事由を理由として解雇その他の不利益取扱いをしてはならないと規定しています。
この妊娠,出産に関する事由を理由とした不利益取扱いの禁止に関する裁判例を見ると,最高裁平成26年10月23日判決が,「女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は,原則として同項の禁止する取扱いに当たるものと解されるが,当該労働者が軽易業務への転換及び上記措置により受ける有利な影響並びに上記措置により受ける不利な影響の内容や程度,上記措置に係る事業主による説明の内容その他の経緯や当該労働者の意向等に照らして,当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき,又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって,その業務上の必要性の内容や程度及び上記の有利又は不利な影響の内容や程度に照らして,上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは,同項の禁止する取扱いに当たらない」としています。
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