Archive for the ‘雇用・労働’ Category

男女雇用機会均等法(マタニティー・ハラスメント)について

2014-06-10

   男女雇用機会均等法は、婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等についても規定しています。同法9条では、女性労働者の結婚・妊娠・出産退職制、女性労働者の結婚を理由とする解雇、女性労働者の妊娠・出産等厚生労働省令で定める事由を理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止しています。

   上記内容には、厚生労働省ウェブサイト内「均等法Q&A」(URL:https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/q-a.html)の内容の一部を引用しています。

【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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雇用・労働に関する主なトラブル解決の方法

2014-04-30

   雇用・労働トラブルは、多くの人にとって極めて身近であるとともに生活の基盤に関わることから深刻なものとなることが少なくありせん。このようなトラブルに対する主な解決方法をご紹介します。いずれも、早めの相談が決め手です。一人で悩まず、まずは相談しましょう。

①企業内の制度の利用

   企業内に苦情相談窓口が設置されている場合、この窓口に相談することが考えられます。また、労働組合がある場合、労働組合に相談することが考えられます。


②行政機関等への相談

   労働基準監督署などに申告して相談することが考えられます。


③労災保険の給付申請等

   労災補償や労災保険を利用することが考えられます。


④裁判所の手続の利用

   訴訟の提起、労働審判、保全処分の申立てなどをして裁判所の手続きを利用することが考えられます。


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違法な退職勧奨―「追い出し部屋」などによる退職の強要

2014-04-28

   我が国においては解雇が容易でないためか、企業が退職して欲しい人に嫌がらせをして自主的に退職するようしむけるということがしばしば起こります。

   嫌がらせの内容はさまざまですが、仕事を全くさせない、単純労働だけをさせる、他の部署に異動させてその人の意向と異なる仕事をさせる、評価や給与をさげる、名刺を持たせなかったり社内ネットにアクセスさせなかったりして他の社員との間で差別的な扱いをする、異動・出向先を自分で探させるといったものがあります。なかには、嫌がらせを目的にしたいわゆる「追い出し部屋」と言われるような部署を設けている企業もあるようです。

   このような状況に置かれれば精神的に追い詰められます。状況を改善して問題を解決するため、一人で悩まず直ちに専門家にご相談ください。


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雇用・労働に関する主なトラブル

2014-04-26

   雇用・労働問題は、多くの人にとって極めて身近であるとともに生活の基盤に関わることから深刻なものとなることが少なくありせん。雇用・労働に関する主なトラブルとしては以下のようなものがあります。

①採用・就職に関するトラブル(内定の取消・本採用の拒否)

   高校や大学の卒業見込者などが就職する際に企業が出す「採用内定」の取り消や入社後の試用期間の経過後における本採用の拒否によってトラブルになることがあります。このような場合、これらの処分の効力や損害賠償が問題となる可能性があります。


②労働時間に関するトラブル

   「1日8時間・週40時間制の原則」を定めるなど、法律は労働時間に関してさまざまな規制をしていますが、労働時間が法定労働時間を超えること(時間外労働)や年次有給休暇の取得などによってトラブルになることがあります。
このような場合、割増賃金の支払いなどが問題となる可能性があります。


③賃金・退職金等に関するトラブル

   労働者にとっての生活の糧である賃金や賞与・退職金のカットや不払いによってトラブルになることがあります。なお、会社が倒産して賃金の確保が問題になることもあります。このような場合、未払い賃金等の支払いが問題となる可能性があります。


④配転・出向・転籍に関するトラブル

   職務内容や勤務場所が変わる「配転」、雇用先に在籍して他の企業において業務に従事する「出向」、他の企業に籍を移す「転籍」によってトラブルになることがあります。このような場合、これらの命令の効力が問題となる可能性があります。


⑤ハラスメントや雇用差別に関するトラブル

   職場における性的な言動によるセクシャルハラスメント(セクハラ)や上司がその優越的地位を利用したパワーハラスメント(パワハラ)などによるトラブルが近時増えています。このような場合、損害賠償などが問題となる可能性があります。また、賃金、昇給・昇格に関して男女間や正規・非正規間における差別的取り扱いによってトラブルになることがあります。このような場合、差額賃金の支払いや損害賠償が問題となる可能性があります。


⑥退職・解雇に関するトラブル

   解雇や雇止めによってトラブルが生じることがあります。このような場合、解雇予告手当の支払いや解雇の効力が問題となる可能性があります。


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有期契約労働者の雇用と法制度(労働契約法)

2013-12-02

   労働者について正規労働者と非正規労働者という分類が行われることがありますが、非正規労働者とされる有期契約労働者の契約に関して労働契約法が平成24年に以下のような改正を行っています。

   同じ使用者との間で締結された有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超える労働者に無期労働契約への転換申込権が認められました。


   最高裁判所によって雇止め法理が確立したとされていましたが、これが法律の条文に規定されました。


   無期契約労働者の労働条件との相違が不合理なものであってはならないことが規定されました。


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高齢者の雇用の確保

2013-11-16

   高齢者をめぐる雇用環境の改善への要請・年金の支給開始年齢の引き上げといったことを背景として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が平成24年に改正されています。少子高齢化が進む我が国においてその重要性を増すと思われるこの法律に関する今回の改正の注目点について以下において指摘します。


① 継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準の廃止

   65歳未満を定年としている事業者は、高齢者の雇用を確保するためにA定年の引き上げB継続雇用制度の導入C定年の廃止のうちのいずれかの措置を講じることになっているところ、改正前は継続雇用制度の対象となる高齢者に係る基準を定めることが出来ましたが、希望者全員の継続雇用を確保するためにこの基準は廃止されました。


② 雇用をする企業の範囲の拡大

   ①で述べたことから継続雇用制度の対象となる人が増えますので、ひとつの企業だけでは雇用を確保することが困難になることが予想されます。そこで、雇用をする企業の範囲を拡大するために企業がその企業の子会社や関連会社などの「特殊関連事業主」との間で契約を締結してその「特殊関連事業主」が高齢者の雇用を確保する制度が規定されました。


③ 義務に違反した企業の公表

   厚生労働大臣による高齢者の雇用確保のための措置に関する勧告に従わなかった企業を公表することが出来るようになりました。

   最近、雇用・労働問題に関するご相談が非常に増えております。雇用・労働問題に関するトラブルについても気軽に当事務所にご相談ください。


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労働問題に関する無料相談室の窓口開設について

2013-09-10

   労働条件、職場環境、労働契約、募集・採用、退職金、整理解雇、損害賠償に関する紛争等の問題に詳しい弁護士が紛争解決に向けて、無料相談窓口を以下のとおり開設しますので、お気軽にご相談ください。

開設日時 平成25年9月15日(日)・16日(祝)午前9時から午後5時までの間
開設場所 東京都港区白金一丁目17番1号 白金タワー(アクセス
相談料等 無料です。
相談員 弁護士 平間民郎
留意事項 事前予約制です


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解雇や退職に関する紛争の解決方法について

2013-05-08

   解雇・退職に関する紛争には、「企業側が社員を解雇したい。」、「真意に基づかない退職だった。」等さまざまなものがあります。このような労働紛争の解決方法として、3つの方法があります。


   労働審判がうまくいかず取り消されたとき等は訴訟に移行します。


   労働委員会(組織:審判官1名と審判員2名で構成)が審理し、調停を試みるか、又は審判を行います。非公開です。労働審判の申し立ては、雇用主側から行うことも可能です。審理は、原則3回以内で終結しますので時間がかかりません。


   都道府県労働局において、労働紛争の解決援助サービスを提供しています。

   厚生労働省ホームページ(外部リンク):「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」


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安心して働ける企業環境づくり~高年齢者雇用安定法の改正について~

2013-04-10

   「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正されました。年金制度の改正により、会社員が加入する厚生年金で男性の支給開始年齢が61歳に引き上げられ、さらに、今後、段階的に65歳まで引き上げられることから、60歳で定年退職すると、年金も給料もない状態になりかねません。

   そこで、このような事態を回避するために、希望者全員を65歳まで再雇用することを企業に義務づける改正高年齢者雇用安定法が施行されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

   厚生労働省ホームページ(外部リンク):
高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~


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