Archive for the ‘利息’ Category

民法の債権法の改正

2014-09-01

   社会の変化に対応するため法律の改正が行われますが、平成26年8月27日付け読売新聞朝刊が「民法 債権 初の抜本改正へ」という表題で法務大臣の諮問機関である法制審議会の民法部会が民法の債権に関する規定の抜本改正案を大筋で了承したと伝えています。

   そして、報道によれば、この改正案は、①消滅時効について、業種ごとに期間を1~3年というように定めているのを業種を区別しないで期間を「債権者が請求できると知った時から5年」に延長する②法定利率について、年5%とされているのを年3%に引き下げた上で3年ごとに改訂する変動制を導入する③保証について、保証人になる人の意思の確認を厳格にする④賃貸借契約について、敷金の返還や物件の原状回復義務など借主の責任の範囲に関する規定を置くといったことを内容としています。

   民法の債権に関する条文の抜本的な改正は、明治29年に民法が制定されてから初めてのことになります。この改正は、企業間の取引や個人の売買などに大きな影響を及ぼすと思います。


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利息制限法と出資法

2014-08-11

   お金を借りる場合、通常、元金の返済に加えて利息の支払いが問題となりますが、この利息を規制する主な法律として利息制限法と出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)が存在します。

   利息制限法は、利率を規制する法律で、利率の上限について、①元本が10万円未満の場合は年20%、②元本が10万円以上で100万円未満の場合は年18%、③元本が100万円以上の場合は年15%と定めています。

   また、出資法は、貸金業者などを規制する法律で、上限金利を20%と定めています。以前は、出資法の上限金利と利息制限法の上限金利に開きがあり、いわゆるグレーゾーン金利が問題となっていましたが、平成22年に出資法の上限金利が29.2%から利息制限法の定める上限金利と同じ20%に引き下げられました。


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2012年-倒産整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ

2012-05-01

倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)

当法律事務所は破産・民事再生・特別清算および会社更生の各倒産整理事件の着手金は、資本金・資産および負債の額ならびに、関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ以下の表の額としています。

番号事件内容金額
1事業者の自己破産事件金50万円以上
2非事業者の自己破産事件金20万円以上
3自己破産以外の破産事件金50万円以上
4事業者の民事再生事件金100万円以上
5非事業者の民事再生事件金100万円以上
6特別清算事件金100万円以上
7会社更生事件金200万円以上

倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)

上記の各事件の報酬金は、下記表を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。
ただし、上記番号1のうち、事業者が個人の場合および上記番号2の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができることとします。

経済的利益の額着手金報酬金
金300万円以下の部分8%16%
金300万円を超え、金3000万円以下の部分5%10%
金3000万円を超え、金3億円以下の部分3%6%
金3億円を超える部分2%4%


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