Archive for the ‘少年事件’ Category

出会い系サイトに関するトラブル

2019-10-28

 インターネットに関するトラブルの中にいわゆる出会い系サイトについてのトラブルがありますが、この出会い系サイトを規制するものとしてインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系サイト規制法)があります。
 この法律の内容をみると、

① 事業者に対する規制として、児童利用禁止の明示(同法10条)、児童でないことの確認(同法11条)、都道府県公安委員会の是正命令(同法13条、14条)、

② 利用者に対する規制として、性交等の相手方となるように誘引する行為の禁止(同法6条)

などが定められています。



【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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危険運転致傷罪の行為態様

2019-10-07

 2013年の法改正により、刑法208条の2の危険運転致致死傷罪や同法211条2項の自動車運転過失致死傷罪などが「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷行為処罰法)に移り、また、準危険運転致死傷罪が新設(同法3条)されました。

 危険運転致死傷罪の行為態様は、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で運転し人を死傷させた場合の

 ①酩酊運転致死傷(同法2条1号)、進行を制御することが困難な高速度で運転し人を死傷させた場合の

 ②高速度運転致死傷(同法2条2号)、進行を制御する技能を有しないで運転し人を死傷させた場合の

 ③未熟運転致死傷(同法2条3号)、人または車の通行を妨害する目的で著しく接近しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で運転し人を死傷させた場合の

 ④妨害運転致死傷(同法2条4項)、赤色信号等をことさらに無視しかつ重大な危険を生じさせる速度で運転し人を死傷させた場合の

 ⑤信号無視運転致死傷(同法2条5号)、通行禁止道路を進行したりしかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で運転し人を死傷させた場合の

 ⑥通行禁止道路運転致死傷(同法2条6号)です。そして、これらにおいて死傷の結果についての故意は不要とされています。



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協議・合意手続

2019-09-24

 2016年における法改正により一定の財政経済犯罪と薬物銃器犯罪を対象(刑訴法350条の2第2項)として協議・合意手続が導入されました。

1 合意手続 合意の内容となる被疑者・被告人の行為は、他人の刑事事件について、取調べ・証人尋問の際に真実の供述をすること、証拠の提出その他必要な協力をすること、検察官の処分は、被疑者・被告人の事件ついて公訴を提起しないこと・取り消すこと、特定の訴因・罰条により公訴を提起・維持すること、特定の訴因・罰条の追加・撤回・変更を請求すること、論告で特定の刑を科すべき旨の意見を陳述することとされています。

2 協議手続 検察官は、協議において、被疑者・被告人に対し、他人の刑事事件について供述を求めることができる(聴取手続)とされています。

3 合意が成立した場合には合意内容書面が作成されます。そして、合意をした被疑者の事件について公訴を提起したとき、検察官は、公判において遅滞なく合意内容書面の取調べを請求しなければならない、また、合意に基づく被疑者・被告人の供述が証拠として用いられる他人の刑事事件の公判においても、合意内容書面の取り調べを請求しなければならないとされています。

 なお、合意の当事者が合意に違反した場合、合意の相手方は合意から離脱することができる、検察官が合意に基づいた求刑をしたものの裁判所がこれより重い刑を言い渡した場合等、被疑者・被告人の供述内容が真実でないことが明らかになった場合等に検察官は合意から離脱することができるとされています。



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刑事免責手続

2019-09-24

 2016年における法改正において協議・合意手続とともに導入されたものとして刑事免責手続があります。

 1 刑事訴追を受ける等のおそれのある事項についての尋問を予定している場合、検察官は、裁判所に対し、刑事免責決定を請求することができます(刑事訴訟法第157条の2)。

 なお、免責決定をする理由がないことが明らかな場合には、裁判所は、免責決定をしないことになります。

 2 その効果は、

 ①証人の供述及びこれにもとづいて得られた証拠を証人の不利益な証拠とすることができないこと、

 ②証人は証言拒絶権を行使できないことです。証人が証言を拒めば過料や証言拒絶罪の対象となります。



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成年被後見人が他人に損害を与えた場合における成年後見人の責任

2018-12-03

 責任無能力者が第三者に与えた損害について、責任無能力者を監督する義務を負う者が賠償責任を負う(民法714条1項)とされているところ、成年被後見人が第三者に損害を与えた場合に成年後見人がこの責任を負うかどうかが問題となります。

 そこで、この問題に関する裁判例を見ると、鉄道駅構内に立ち入って轢死した認知症高齢者の遺族に対し鉄道会社が損害賠償を請求した事案について、最高裁平成28年3月1日判決は、「保護者や成年後見人であることだけでは直ちに法定の監督義務者に該当するということはできない」とした上で、「法定の監督義務者に該当しない者であっても、責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり、このような者については、法定の監督義務者に準ずべき者として、同条1項が類推適用される」と判示しています。

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親権者の変更

2018-10-15

 夫婦が離婚する場合、その一方が子の親権者になる(民法819条1項、2項、5項)ところ、子の利益のため必要があると認めるときは親権者の変更ができる(民法819条6項)とされており、親権者の変更の判断基準が問題となります。

 そこで、この問題に関する裁判例を見ると、札幌高裁昭和61年11月18日決定が、「親権者を変更するかどうかは、専ら親権に服する子の利益及び福祉の増進を主眼として判断すべきところ、まだ3歳になったばかりで、その人格形成上重要な発育の段階にある事件本人の養育態勢をみだりに変更するときは、同人を情緒不安定に陥らせるなど、その人格形成上好ましくない悪影響を残すおそれが大きいものと予想されるから」「将来再度検討の余地は残されているものの、なお現段階においては、・・・変更することは相当でない」と判示しています。

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親権者の子に対する監護教育権と医療行為への同意

2017-11-13

親権者は、子供の利益を図るために子の監護及び教育を行う権利を有し、また、義務を負う(民法820条)ところ、この監護教育の権利・義務に基づいて子に対する医療行為について同意する権限が認められると考えられていますが、親権者の宗教上の理由による子に対する手術への同意拒否は親権の濫用に当たるとして児童相談所長が親権喪失宣告を申し立てた事例につき名古屋家裁平成18年7月25日審判は、手術の拒否に合理的理由を認めることはできないとして親権者の職務の執行を停止して職務代行者として選任した弁護士の同意によって手術を行わせています。また、手術をしなければ数ヶ月以内に死亡するが手術により視力が失われるとして親権者が子に対する手術への同意を拒否した事案につき津家裁平成20年1月25日審判も、親権の濫用の可能性が高いとして同様の対応をしています。

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2017年6月23日 公布された法令に関するお知らせ

2017-06-23

〇農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律(平成29年法律 第70号)

〇国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成29年法律 第71号)

〇刑法の一部を改正する法律(平成29年法律 第72号)

〇文化芸術振興基本法の一部を改正する法律(平成29年法律 第73号)

〇農業災害補償法の一部を改正する法律(平成29年法律 第74号)

〇青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律 第75号)

〇商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律(平成29年法律 第76号)

過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等

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2016年12月14日 公布された法令に関するお知らせ

2016-12-14

 

 

 

 

過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等


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撮影場所 – リバティ・ベル・センター (ペンシルバニア州フィラデルフィア)

被害者等による少年審判の傍聴

2016-03-22

   少年審判は非公開が原則とされていますが、少年法の改正で一定の事件につき被害者等による傍聴が認められるようになっています。

   故意の犯罪行為、刑法211条の罪(業務上過失致死傷罪)、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第4条、第5条又は第6条第3項若しくは第4項の罪により被害者を死亡させ若しくは生命に重大な危険を及ぼした非行の被害者等から傍聴の申出があると、少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して少年の健全な育成を妨げるおそれが無く相当と認めるときに、家庭裁判所は、傍聴を許すことが出来るとされています。

   なお、家庭裁判所は、あらかじめ弁護士である付添人の意見を聞かなければならず、また、少年に弁護士である付添人がいないときには弁護士である付添人を付さなければならないとされています。


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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



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