Archive for the ‘少年事件’ Category
子供の手続き代理人制度
平成27年8月19日付け新聞が、離婚に伴う親権争いなどにおいて子供の意見を代弁する弁護士の選任が有効なケースを全国の家庭裁判所に伝え、活用を促す方針を最高裁判所が決めたと報道しています。
子供の意見を届けやすくするため、平成25年1月に施行された家事事件手続法において「子供の手続き代理人制度」が導入されましたが、親権や親子の面会交流などに関する裁判・調停の件数が昨年は4万1603件に上り10年間で1.6倍に増加しているにもかかわらず、この制度が利用された件数は合計17件にとどまっているそうです。
課題も指摘されていますので、この制度の動向に注目する必要があります。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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当事務所内で咲く花
薬物乱(濫)用に対する規制の強化
覚醒剤、大麻、向精神薬等の規制薬物と同様の薬理作用を有する危険ドラッグにより健康被害や他者に対する危害が発生していることを受けて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律が平成26年11月19日に成立し公布されました。この法律の主な内容は、以下のようなものです。
①指定薬物であるとの疑いが生じた段階での規制の拡充
A検査命令・販売等停止命令の対象物品の拡大(指定薬物である疑いがある物品+指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品)
B販売等停止命令の期間の延長
C販売等停止命令の対象物品の広域的販売等の禁止、中止命令、刑罰
②インターネット等による危険ドラッグ広告への対策
A指定薬品等との疑いがある物品の広告の禁止(販売等停止命令・広域的販売等禁止の対象行為に広告を追加、刑罰)
B指定薬物・無承認薬品の広告禁止違反に対する中止等の措置を採るべきことの命令・刑罰
C違法な危険ドラッグ広告の削除要請・削除に関する損害(特定電気通信による情報の送信を防止する措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害)賠償責任の制限
③危険ドラッグの濫用防止のための対策・体制
A指定薬物等の濫用防止に関する教育・啓発
B指定薬物等の依存症からの患者の回復に係る相談体制・専門的な治療及び社会復帰支援に関する体制の充実
C濫用の防止・取締まりに資する調査研究の推進
D関係行政機関の相互連携・協力
厚生労働省・薬物乱用防止啓発のためのFacebook(外部リンク):STOP the 薬物! 〜断る勇気が未来をつくる〜
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児童ポルノの所持・提供等と児童の権利の擁護(児童ポルノ禁止法)
児童ポルノに対して有効な規制をするという見地から平成11年に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童ポルノ禁止法)が制定されましたが、この法律の改正法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律)が平成26年6月18日に成立し、同月25日に公布されました。この改正の主な内容は以下のようなものです。
① 目的規定の変更(「規制」という文言の追加)
② 3号ポルノの定義の明確化(処罰の範囲の明確化)
③ 適用上の注意の明確化(学術研究、文化芸術活動、報道の例示等)
④ 児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取、性的虐待に係る行為の禁止
⑤ 自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持・保管についての罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
⑥ 盗撮による児童ポルノの製造(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
⑦ 被害児童の保護のための措置を講ずる主体(厚労省等の例示)及び責任の明確化、被害児童の保護に関する施策の実施状況の検証・評価
⑧ インターネットの利用に係る事業者の努力(捜査機関への協力等)
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少年の再非行防止のための取組や適切な処遇の実施
昭和24年に制定されて以来、少年院法については大きな改正は行われていませんでしたが、少年の再非行の防止に向けた取組の充実・適切な処遇の実施・社会に開かれた施設運営の推進を施策の柱として、新たな「少年院法」とこれから分離された「少年鑑別所法」が平成26年6月4日に成立し、同月11日に公布されました。この2法の主な内容は、
Ⅰ少年院法
①少年院の種類(従来の区分から「第一種」「第二種」「第三種」「第四種」に変更)
②少年院視察委員会の設置
③在院者の処遇の原則
④保護者に対する協力の求め・指導、助言
⑤矯正教育の目的・内容(生活指導・職業指導・教科指導・体育指導・特別活動指導)、矯正教育課程・少年鑑別所への収容
⑥帰住、医療・療養、修学・就業等の社会復帰支援
⑦在院者の権利義務、職員の権限
⑧救済の申出
Ⅱ 少年鑑別所法
①鑑別の実施方法、鑑別を求める機関
②在所者の観護処遇の原則
③在所者の健全な育成のための支援
④在所者の権利義務
⑤非行・犯罪の防止に関する援助
などです。
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少年の刑事事件と少年審判手続
少年犯罪については凶悪犯罪の報道が見られる一方でその減少傾向が指摘されるなどさまざまな意見・評価が存在しますが、少年審判手続のより一層の適正化や少年の刑事事件における科刑の適正化を図るため、「少年法の一部を改正する法律」が平成26年4月11日に成立し、同月18日に公布されました。
この改正の主な内容は、①少年審判手続が行われる少年について家庭裁判所が職権で弁護士である付添人をつける国選付添人の対象となる事件の範囲の拡大②検察官を少年審判手続に関与させる検察官関与制度の対象となる事件の範囲の拡大③長期と短期を定める不定期刑の対象となる事件の範囲の変更④不定期刑の長期と短期の上限の引き上げ⑤無期刑を緩和して有期刑を科す場合の刑の上限の引き上げ⑥無期刑を緩和して有期刑を科した場合に仮釈放が可能になる期間の変更などです。
少年については教育による改善更生が成人よりも期待できると考えられており、成人とは異なった配慮が必要になります。
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2014年6月25日 公布された法令に関するお知らせ
○児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第79号)
○マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第80号)
○宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成26年法律第81号)
○労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)
○地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)
○特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号)
○地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成26年法律第85号)
が公布されました。
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2014年6月11日 公布された法令に関するお知らせ
○少年院法(平成26年法律第58号)
○少年鑑別所法(平成26年法律第59号)
○少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第60号)
○海岸法の一部を改正する法律(平成26年法律第61号)
○特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第62号)
○電気通信事業法の一部を改正する法律(平成26年法律第63号)
○政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年法律第64号)
が公布されました。
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少年事件の付添人の役割について
多くの少年事件において、少年の健全な育成という少年法の目的を実現するために弁護士が付添人に就任することになります(なお、裁判所の許可があれば弁護士以外の者でもなることができます。)。弁護士は、捜査の段階では、弁護人として活動しますが、家庭裁判所に事件が送致されてからは付添人として活動します。
少年審判は、非公開ですが、平成20年12月における少年法の一部改正により、例外的に、重大な事件(殺人事件など)で、被害者等からの申し出があり、裁判所が相当と認める場合に付添人の意見を聞いた上で、被害者等による少年審判の傍聴が認められるようになりました。審判での処分の種類としては、保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致)、不処分、検察官送致、試験観察があります。
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