Archive for the ‘個人法務’ Category

身寄りや資力のない人による成年後見制度の利用

2017-11-06

成年後見制度を利用する場合、費用を負担できる資力や申立てを行ってくれる親族などが必要になりますが、費用の負担が難しい人や身寄りのいない人が少なくありません。そこで、4親等内の親族がいない場合、市区町村長が申し立てをすることができるとされているところ、国民年金等を受給して特別養護老人ホームに入所している人につき成年後見を開始して社会福祉士を成年後見人に選任した事案につき非訟事件手続法26条により手続費用を市長に負担させている(大阪家裁平成14年5月8日審判)一方で、弁護士を成年後見人に選任した事案につき本人の資産内容を考慮して非訟事件手続法28条により手続費用を申立人である区長ではなく本人に負担させています(東京家裁平成14年5月14日審判)。

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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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離婚後における親子の面会交流の方法

2017-10-30

離婚により親権者・監護者でなくなった親が子と会ったり手紙・電話等で交流することを面会交流と言います(民法766条)が、父母の葛藤が激しかったり信頼関係の再構築が十分でない場合などには家庭裁判所調査官の指導(大阪家裁昭和54年11月5日審判)、弁護士の付き添い(名古屋家裁平成2年5月31日審判)などといった第三者の指導や立会いがその条件とされることがあります。また、子が別居している親と会いたがらない場合などには直接会うのではなく手紙、写真、ビデオの送付などによる間接的な交流にとどめる(浦和家裁平成12年10月20日、京都家裁平成18年3月31日等)ことがあります。

なお、面会交流の合意が履行されない場合に家庭裁判所による履行勧告や強制執行が問題となるところ、強制執行につき大阪高裁平成14年1月15日決定は、「面接交渉義務を負う者が、正当の理由がないのに義務を履行しない場合には、面接交渉権を行使できる者は、特別の事情のない限り、間接強制により、権利の実現を図ることができる」とし、最高裁平成25年3月28日決定は、間接強制が認められるために必要な給付内容の特定につき、面会交流の日時または頻度、各回の面会交流時間の長さ等が具体的に定められていることとしています。

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交通事故によるペットの死傷と慰謝料・治療費の賠償

2017-10-10

交通事故によって人が死傷した場合、財産的損害の賠償や精神的損害についての慰謝料が問題となりますが、飼っているペットが死傷した場合にも治療費の賠償や精神的損害についての慰謝料が問題となります。

そこで、この問題に関する裁判例を見ると、追突事故により飼い犬が負傷して後肢麻痺、排尿障害が残った事案につき、名古屋高裁平成20年9月30日判決が「愛玩動物のうち家族の一員であるかのように遇されているものが不法行為によって負傷した場合の治療費等については、生命を持つ動物の性質上、必ずしも当該動物の時価相当額に限られるとするべきではなく、当面の治療や、その生命の確保、維持に必要不可欠なものについては、時価相当額を念頭に置いた上で、社会通念上、相当と認められる限度において、不法行為との間に因果関係のある損害に当たる」として治療費と慰謝料の請求を認めています。

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休職命令の要件

2017-09-11

労働者の就労を一時禁止または免除することを休職といい、これには

①労働者の疾病・負傷を理由とする傷病休職、

②傷病以外の事故を理由とする事故欠勤休職、

③刑事事件で起訴された者を休職させる起訴休職、

④留学等のための自己都合休職、

⑤出向期間中の出向休職

などがありますが、使用者の一方的な休職命令による休職についてはその要件が問題となります。

そこで、この点が問題になった裁判例を見ると、傷病休職に関して、東京高裁平成7年8月30日判決が、傷病によって通常勤務に相当の支障が生ずることを要するとしています。

また、起訴休職に関して、東京地裁平成11年2月15日判決が、傷害事件で起訴された者に対する11か月の無給起訴休職につき処分無効としています。

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車の貸主やレンタカー業者の運行供用者としての責任

2017-09-04

自動車による人身事故について自動車損害賠償保障法(自賠法)3条が「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)の損害賠償責任を定めているところ、有償ないし無償で自動車を貸し出した第三者が事故を起こした場合における所有者の運行供用者としての責任が問題となります。

1 レンタカー業者から自動車をレンタルした借受人が事故を起こした場合についての裁判例を見ると、約定の返還時間の約55時間後に借受人が事故を起こした場合につき和歌山地裁平成6年12月20日判決が業者の運行供用者としての責任を認め、また、約定の返還時間の6時間余り後に借受人の同居人が事故を起こした場合につき神戸地裁平成10年3月19日判決が業者の運行供用者としての責任を認めていますが、返還予定日から25日経過した後に借受人から無断転貸を受けた者が事故を起こした場合につき大阪地裁昭和62年5月29日判決が業者の運行供用者としての責任を否定しています。

2 所有者から自動車を無償で借り受けた借受人が事故を起こした場合についての裁判例を見ると、自動車販売会社が販売した中古車の整備を終えるまでの間に提供した代車で顧客の被用者が事故を起こした場合につき最高裁昭和46年11月16日判決が自動車販売会社の運行供用者としての責任を認め、また、父親が自動車を貸与した息子からさらに貸与を受けた者が事故を起こした場合につき最高裁昭和53年8月29日判決が父親の運行供用者としての責任を認めていますが、2週間後に返還するとの約束で貸与した友人が返還せず約1か月後に事故を起こした場合につき最高裁平成9年11月27日判決が貸与者の運行供用者としての責任を否定しています。

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労働時間とフレックスタイム制

2017-08-28

労使協定で定める一定の期間(清算期間)につき一定の時間労働することを条件として始業・就業時刻の決定を個々の労働者にまかせる制度をフレックスタイム制(労働基準法32条の3)と言い、管理部門、研究・開発部門などで導入されています。

フレックスタイム制を採用する場合、始業・就業時刻を労働者に決定させることを就業規則等で定め、かつ、過半数組合・過半数代表者との間で労使協定を締結することが必要となります。そして、フレックスタイム制が採用されると時間外労働となるのは労働者が清算期間における法定労働時間を超えて労働する場合となります。

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賃金の調整的相殺

2017-08-21

給与が月の途中に支払われた後において従業員が欠勤した場合に欠勤によって減額される分を使用者が翌月の給与から控除することを賃金の調整的相殺と言いますが、この取り扱いは過払賃金分の不当利得返還請求権と賃金債権との相殺になることから、使用者は原則として賃金の全額を支払わなければならないという「全額払の原則」との関係で適法かどうかが問題となります。

この点、賃金の調整的相殺は、賃金の精算調整にすぎないことから、過払いの時期と相殺の時期が合理的に接近していることや相殺される額が多額にわたらないことを要件として適法とされています(最高裁昭和44年12月18日判決等)。

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不貞行為の相手方の責任

2017-08-14

配偶者が不貞行為を行った場合、そのことが離婚原因となります(民法770条1項1号)が、さらに、その不貞行為の相手方が、他方の配偶者に対して民法709条による損害賠償責任を負うかが問題になります。

この問題に関する裁判例を見ると、最高裁昭和54年3月30日判決は、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである」と判示して「夫又は妻としての権利」の侵害を理由として民法709条の責任を認めています。

一方、最高裁平成8年3月26日判決は、「婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り」「不法行為責任を負わないものと解するのが相当である」と判示して婚姻関係が破綻していた場合には民法709条の責任を認めていません。

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真実と異なる認知の無効

2017-08-07

婚姻関係にない男女の間に生まれた子との親子(父子)関係を認めるものとして認知という制度がありますが、その認知が真実に反する場合にはその効果を否定する必要があります。そこで、子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができるとされている(民法786条)ところ、真実とは異なることを知りながら認知をした者に認知無効の主張が認められるかという問題があります。

この問題に関する裁判例を見ると、最高裁平成26年1月14日判決は、「認知者は、民法786条に規定する利害関係人に当たり、自らした認知の無効を主張することができる」とした上で、「この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはない」と判示しています。
なお、認知が無効であるとしてもその認知が養子縁組を企図したものであった場合にその認知届を養子縁組届として養子縁組を成立させることができるかという問題がありますが、被認知者の法定代理人と婚姻したという事案に関する最高裁昭和54年11月2日判決は、この場合に養子縁組の成立を否定しています。

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取締役の解任決議と解任の訴え

2017-07-31

取締役の解任について、会社法は、株主総会において理由のいかんにかかわらず取締役などの役員を解任することが出来る(同法339条1項)としていますが、解任が安易に行われると取締役の地位が不安定になることから、正当な理由のある場合を除き、取締役は、会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求出来る(同法339条2項)とされています。そこで、取締役の解任において正当な理由が認められるかどうかが問題となった裁判例を見ると、持病が悪化したことから療養に専念するためその有する株式全部を譲渡した元代表取締役を経営陣の一新をはかるため総会決議で解任した事案に関する最高裁昭和57年1月21日判決が当該解任には平成17年の改正前の商法257条1項但書にいう正当な事由がないとしています。

また、違法行為を行ったり不適任であったりする取締役であっても、少数株主が株主総会でこの者を解任することは容易ではないため、株主総会における決議のほか、会社法は、解任の訴えによって取締役を解任することを認めています(同法323条)。

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