Archive for the ‘個人法務’ Category
2017年5月24日 公布された法令に関するお知らせ
〇地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律(平成29年法律 第36号)
〇金融商品取引法の一部を改正する法律(平成29年法律 第37号)
〇外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(平成29年法律 第38号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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交通事故による受傷と高額診療・過剰診療
交通事故の被害者が医療機関に対して支払った治療費は損害賠償の対象になりますが、その治療費が医学的必要性の無い過剰診療や報酬額が不相当に高額である高額診療における治療費にあたるのでないかが問題となることがあります。
この点、高額診療にあたるかどうかの判断においては、健康保険診療の診療報酬基準が判断の目安となるとされているようです。
また、過剰診療に関しては、柔道整復・針灸・あん摩・マッサージ・指圧などの東洋医学による施術が過剰診療にあたるかどうかが問題となりますが、過剰診療とならないためには施術の必要性や有効性等が必要であるとされています。
なお、高額診療・過剰診療かどうかの判断は必ずしも容易ではないところ、福井地裁武生支部昭和52年3月25日判決が過剰診療の治療費の賠償について、「仮に右治療が過剰診療、過誤診療であったとしても、同原告においてこれを認識してあるいは少なくとも認識しなかったことに過失があって右診療を受けたというような特別な事情がない限り、右診療は、本件事故と因果関係のあるものというべき」と判示しています。
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成果主義賃金と公正な人事考課
近年においては従来の年功賃金に代わって労働者の年齢・勤続年数にかかわらずその能力・成果を基準にして賃金処遇を行う成果主義賃金・人事が普及するに伴い、人事考課に関するトラブルが増加しています。
人事考課は、使用者が有する人事権の一部とされ、使用者の裁量に委ねられるのが基本ですが公正であることが必要と考えられていて、東京地裁平成16年3月31日判決は、成果主義による降給についてその有効性を認めた上「降給が決定される過程に合理性があること、その過程が従業員に告知されてその言い分を聞く等の公正な手続が存することが必要であ」ると判示し、また、東京地裁平成19年5月17日判決は、人事考課制度自体は合理性を有するとした上、問題となった人事考課は客観的評価基準に反して主観的・恣意的に行われたとして人事考課権の濫用を認めています。
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2017年5月12日 公布された法令に関するお知らせ
〇都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律 第26号)
〇電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成29年法律 第27号)
〇医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成29年法律 第28号)
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交通事故における被害車両の修理費・買替え費用
交通事故によって損傷した車両について修理が相当な場合には適正な修理費相当額が損害として認められます。また、損傷した車両が修理不能と認められる状態になった場合には最高裁昭和49年4月15日判決が「交通事故により自動車が損傷を被った場合において、被害車輛の所有者が、これを売却し、事故当時におけるその価格と売却代金との差額を事故と相当因果関係のある損害として加害者に対し請求しうるのは、被害車輛が事故によって、物理的又は経済的に修理不能と認められる状態になったときのほか、被害車輛の所有者においてその買替えをすることが社会通念上相当と認められるときをも含むものと解すべきであるが、被害車輛を買替えたことを社会通念上相当と認めうるがためには、フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められることを要する」と判示していることから、被害車輌が①物理的・経済的に修理不能と認められる状態になったときと、②車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められ、買替えをすることが社会通念上相当と認められるときには、当該被害車両の事故当時における取引価格と売却代金との差額が損害として認められます。
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2017年4月26日 公布された法令に関するお知らせ
〇裁判所法の一部を改正する法律(平成29年法律 第23号)
〇住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律 第24号)
〇地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成29年法律 第25号)
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2017年4月21日 公布された法令に関するお知らせ
〇裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成29年法律 第17号)
〇遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律 第18号)
〇農業機械化促進法を廃止する等の法律(平成29年法律 第19号)
〇主要農作物種子法を廃止する法律(平成29年法律 第20号)
〇海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(平成29年法律 第21号)
〇国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律 第22号)
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2017年3月31日 公布された法令に関するお知らせ
〇地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律 第2号)
〇地方交付税法等の一部を改正する法律(平成29年法律 第3号)
〇所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年 第4号)
〇義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律 第5号)
〇駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成29年法律 第6号)
〇在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律 第7号)
〇独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律(平成29年法律 第8号)
〇独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律(平成29年法律 第9号)
〇特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律(平成29年法律 第10号)
〇過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律(平成29年法律 第11号)
〇津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律 第12号)
〇関税定率法等の一部を改正する法律(平成29年法律 第13号)
〇雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律 第14号)
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遺言書の検認と執行
遺言書を保管している人や遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出してその検認を請求しなければならない(民法1004条)とされています。
検認は、遺言書の現状を確定してその偽造、変造を防止し、その保存を確実にすることを目的としており、公正証書方式以外の方式によって作成された遺言書はすべて検認が必要となります。そして、遺言書の検認を請求する義務を負う相続人が遺言書を隠匿すると相続欠格となり(民法891条5号)、受遺者が遺言書を隠匿すると受遺欠格となります(民法965条、891条5号)。
ただ、遺言書の検認を経ないからといって遺言の効力が左右されるものではないとされており(大審院昭和3年2月2日判決)、検認を経ないで行われた遺言の執行も有効ですが、登記実務では、検認未了の自筆遺言書を相続証明書として添付した相続登記申請書は却下される(平成7年10月18日、法務省民事局第三課長通知)ようです。
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祭祀の主宰者の指定
相続人は、被相続人に属した一切の権利義務を相続によって承継します(民法896条)が、系譜、祭具、墳墓などの祭祀財産は相続の対象からはずされて祭祀の主宰者が承継することになっています(民法897条)。
祭祀の主宰者は、
- ①被相続人による指定
②指定がないときはその地方の慣習
③指定がなく慣習も明らかではないときは家庭裁判所による指定
によって決まります。
そして、被相続人による指定の方法は生前行為でも遺言でもよく、また、書面。口頭のいかんを問わず、指定の意思が外部から推認されればよいとされているようです。
そこで、祭祀の主宰者の指定が問題となった裁判例を見ると、被相続人が生前にその全財産を贈与して家業を継がせた者を祭祀の主宰者と認定した名古屋高裁昭和59年4月19日判決や被相続人はその所有する墓碑に建立者として祭祀を承継させる者の氏名を刻んでその意思を明らかにしているとして墓碑に氏名を刻まれた者を祭祀の承継者とした長崎家裁諫早出張所昭和62年8月31日審判などがあります。
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