Archive for the ‘個人法務’ Category
2016年4月13日 公布された法令に関するお知らせ
○公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律 第25号)
○独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(平成28年法律 第26号)
○成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成28年法律 第27号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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当事務所内で咲く花
賃貸借契約におけるいわゆる事故物件
賃貸借契約の対象となっているマンション等が事故物件であった場合、このことの契約への影響や賃貸人の告知義務などが問題となります。
この点、事故が発生した場所が大都市か地方都市か、単身用か家族用か、事故の状況、付近住民の反応、報道などによって異なると考えられますが、大都市部にある賃料の月額が4万8000円の借上社宅で社員に事故があった事案に関する東京地裁平成13年11月29日判決は、2年程度で心理的瑕疵が消失するとして賃料の減額を2年間認めています。
また、大都市部にある賃料の月額が6万円の単身用のワンルームで賃借人に事故があった事案に関する東京地裁平成19年8月10日判決は、近所付き合いが相当程度希薄である、世間の耳目を集めるような特段の事情が認められないことなどを考慮して賃料の減額を3年間認めつつ、事故後に賃借した人が極短期間で退去したといった特段の事情が無い場合には、更に当該部屋を賃貸するにあたり、賃貸人に賃借希望者に対し事故があったことを告知する義務は無いとし、また、当該部屋の両隣・階下については、感じる嫌悪感の程度にかなりの差があることや大都市部のワンルームであることなどを考慮して、これらの部屋を新たに賃貸するにあたり、事故があったことを告知する義務は無いとしています。
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2016年3月18日 公布された法令に関するお知らせ
○国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律 第9号)
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不法行為による損害賠償額への被害者の身体的特徴の影響
交通事故などの不法行為による損害の発生・拡大に被害者の身体的特徴が影響している場合、損害賠償額の算定においてこのことをどう評価するかが問題となります。
この点、最高裁平成8年10月29日判決が、疾患に該当する身体的特徴に関しては、「被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の規定を類推適用して、被害者の疾患を斟酌することができることは、当裁判所の判例(・・・平成4年6月25日第一小法廷判決・・・)とするところである。
そしてこのことは、加害行為前に疾患に伴う症状が発現していたかどうか、疾患が難病であるかどうか、疾患に罹患するにつき被害者の責めに帰すべき事由があるかどうか、加害行為により被害者が被った衝撃の強弱、損害拡大の素因を有しながら社会生活を営んでいる者の多寡等の事情によって左右されるものではないというべきである」とし、疾患に該当しない身体的特徴に関しては、「被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり斟酌することはできないと解すべきである」としています。
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中小企業・小規模事業者のマイナンバー アクション!のお知らせ
平成28年1月からマイナンバー制度がスタートしました。事業者の皆さまもマイナンバーに対応することが必要です。そこでどのような準備が必要かなどをパンフレット等を通じてお知らせします。当事務所の顧問先事業者の皆さまはパンフレットを配布していますのでご活用ください。
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相続の放棄と遺留分の放棄
兄弟姉妹を除く相続人に対して遺産の一定割合の財産が与えられることを保障する制度として遺留分がありますが、相続を放棄することが出来るのと同様に遺留分も放棄することが出来ます。
そして、相続の放棄と遺留分の放棄は、いずれも相続に関して問題となりますが、相続の放棄は、相続が開始した後でないと出来ないのに対し、遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得れば相続が開始する前であっても出来ます。
また、相続債務を承継したくなければ、遺留分の放棄では足りず相続の放棄が必要となります。
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退職した従業員による営業秘密の利用
退職した従業員が元の勤務先で得た顧客情報を利用しているとして、元の勤務先から損害賠償や当該利用の差止めを請求されることがあります。そして、このような請求の根拠となるものとして不正競争防止法が存在します。
同法による上記請求には顧客情報が「営業秘密」と認められることが必要となります。
そして、「営業秘密」と認められるためには
①当該情報が秘密として管理されていること(管理性)
②当該情報が有用な情報であること(有用性)
③当該情報が公然と知られていないこと(非公知性)
が必要となります。
過去の裁判例を見ると、「管理性」が認められず、請求が否定されているケースが多いようです。
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高齢者の交通事故による死亡被害
平成27年の交通事故による死者において、65歳以上の高齢者の占める割合が54.6%に上ったと平成28年1月5日付け新聞が報道しています。
交通事故の件数は、前年比3万6676件減の53万6789件で11年連続の減少となっていますが、交通事故による死者数は、4117人で前年より4人増え15年ぶりに前年を上回っています。また、交通事故による高齢者の死者数は、2247人で前年より54人増え統計がとられるようになってから最も大きい数値となっています。
上記報道によれば、歩行中に事故に巻き込まれるケースが目立っており、警察当局は、高齢者向けの安全講習など事故防止対策を徹底するそうです。
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別居中の夫婦の生活費
夫婦関係の悪化などによって別居している場合でも婚姻関係が継続している限り夫婦には婚姻費用の分担義務があります。そこで、別居中であっても、夫婦の一方は、他方に対し、生活費の支払いを請求することが出来ます。
婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子供らが生活を営むのに必要な費用です。そして、この婚姻費用について合意に至らなかったり、合意によって決められた婚姻費用が支払われない場合などには家庭裁判所に対し婚姻費用分担の調停を申し立て、この調停において婚姻費用の額を決めることが出来ます。また、調停で決まらない場合には審判によって婚姻費用の額が決まります。
現在の調停・審判においては東京・大阪養育費等研究会により作成された算定表に基づいて婚姻費用や養育費の額を決めるのが一般的になっています。
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夫婦同姓と女性の再婚禁止期間
夫婦の同姓について定める民法750条が憲法に違反するかどうかが問題になっている裁判と女性の再婚禁止期間を定める同733条1項が憲法に違反するかどうかが問題になっている裁判についての上告審判決が平成27年12月16日にありました。
最高裁は、夫婦の同姓について定める規定については「規定自体に男女間の不平等が存在するわけではない」「家族の一員であることを実感し、対外的に示す意義があり、子供もその利益を受ける」「旧姓の通称使用が広まることで不利益は緩和できる」と述べて合憲とし、女性の再婚禁止期間を定める規定については「医療や科学技術の発達で、100日を超える部分は過剰な制約となった」と述べて違憲と判断しました。
平成27年12月17日付け新聞報道によれば、政府は、来年の通常国会に、再婚禁止期間を100日に短縮する民法改正案を提出する方針を固めたそうです。
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撮影場所 – 地下鉄駅内 (ワシントンD.C. コロンビア特別区)