Archive for the ‘個人法務’ Category
裁判員裁判における裁判員の負担の軽減等
平成16年5月に成立した「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(裁判員法)を改正する「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律」が平成27年6月5日に成立し、同年12月12日に施行されました。
この法律の主な内容は、
① 審判に要すると見込まれる期間が著しく長期にわたること又は裁判員が出頭しなければならないと見込まれる公判期日・公判準備が著しく多数に上ることを回避することが出来ない事件等を裁判官による合議体で取り扱う決定
② 重大な災害により生活基盤に著しい被害を受け、その生活の再建のための用務を行う必要があり裁判員選任手続期日に出頭することが困難な者による裁判員となることの辞退
③ 著しく異常かつ激甚な非常災害の被害を受け交通が途絶するなどした地域に住所を有する裁判員候補者等につき裁判員等選任手続への呼出しをしない措置
④ 被害者特定事項の秘匿決定があった事件の裁判員等選任手続における被害者特定事項の取扱いなどです。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
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撮影場所 – リバティ・ベル・センター (ペンシルバニア州フィラデルフィア)
民事調停制度の利用
裁判所の関与によって民事紛争を解決する制度として訴訟が存在しますが、この他に裁判所の関与によって民事紛争を解決する制度として民事調停が存在します。
訴訟と対比すると、調停には①当事者双方の自由意思による合意によって自主的に紛争を解決する手段であり、事案の実情に即して当事者の生活関係全般にわたっての解決を図ることが出来る。②裁判官(民事調停官)と民事調停委員で構成される調停委員会が紛争解決のあっせんにあたり、健全な良識等を紛争の解決に反映させることが出来る。③非公開の席で行われるため、当事者が素直に意見を述べることが出来る。④当事者の合意によって紛争が解決されるため、相手方の任意の履行を期待出来る。といった特色があると言われています。
調停手続を経ることなく訴訟を提起することが出来るというのが原則ですが、地代・土地の借賃の増減額請求や建物の借賃の増減額請求については、調停による解決に適しているとの考えから、まず、調停の申立てをしなければならない(調停前置主義)とされています。
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離婚訴訟における離婚原因
離婚訴訟による離婚が認められるには、
①配偶者に不貞行為があった
②配偶者から悪意で遺棄された
③配偶者の生死が3年以上明らかでない
④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
といった法定の離婚原因が必要となります。
そして、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由は抽象的ないし相対的な離婚原因であるため、性格の不一致、愛情の冷却、宗教活動などがこの事由にあたるかどうかが問題となります。
なお、上記の離婚原因が認められても離婚訴訟で常に離婚が認められるとは限りません。①から④のような事由が認められても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときには、裁判所は、離婚の請求を棄却することが出来る(民法770条2項)とされています。
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不動産の賃料の増減額請求
賃貸不動産の賃料に関して、オーナーが増額を要求したり、テナントが減額を要求することがあります。そして、このような要求の根拠となるのが借地借家法が定める賃料増減額請求権です。
借地借家法11条1項は、地代等が土地に対する公課の増減により、土地の価格の上昇・低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の地代等に比較して不相当となったときは、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求出来るとしています。また、同法32条1項は、建物の借賃が土地・建物に対する租税その他の負担の増減により、土地・建物の価格の上昇・低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求出来るとしています。
近時、この賃料増減額請求権に関係する最高裁の判断がいくつか出ており(サブリース契約に上記11条1項等の適用があるかが問題となった平成15年10月21日、賃料の不減額特約が問題となった平成16年6月29日など)、注目すべき分野となる可能性があります。
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東日本大震災の被災者に対する援助
東日本大震災の被災者が裁判その他の法による紛争の解決のための手続や弁護士などによるサービスを円滑に利用出来るようにするために日本司法支援センター(法テラス)の業務の特例を定めた「東日本大震災の被災者の対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」(法テラス震災特例法)の有効期間を平成30年3月31日まで3年間延長する「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に成立し公布・施行されました。
この改正は、東日本大震災に起因する相続、住宅ローンの問題、仮設住宅からの退去等に伴う換地や補償の問題、原発被害の賠償の問題などの解決のために法テラスによる援助事業が今後も必要との判断に基づくものです。
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マンションで飼育されるペットに関するトラブル
ペットの臭いやペットによる騒音などペットに関するトラブルが問題となることがありますが、マンションにおいてもこのようなトラブルは生じます。
マンションの区分所有者の団体である管理組合は、ペットの飼育に関するルールを定めてペットを飼うことを禁止することが出来ます。そして、国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室の「平成25年度マンション総合調査結果報告書」によると、47.4%のマンションがペットを飼うことを禁止しているそうです。
なお、管理規約においてペットを飼うことが禁止されていなくても、区分所有法6条第1項の「共同の利益に反する行為」に該当する場合には、同法第57条により、ペットの飼育について差止めを請求することが出来ます。
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子供の手続き代理人制度
平成27年8月19日付け新聞が、離婚に伴う親権争いなどにおいて子供の意見を代弁する弁護士の選任が有効なケースを全国の家庭裁判所に伝え、活用を促す方針を最高裁判所が決めたと報道しています。
子供の意見を届けやすくするため、平成25年1月に施行された家事事件手続法において「子供の手続き代理人制度」が導入されましたが、親権や親子の面会交流などに関する裁判・調停の件数が昨年は4万1603件に上り10年間で1.6倍に増加しているにもかかわらず、この制度が利用された件数は合計17件にとどまっているそうです。
課題も指摘されていますので、この制度の動向に注目する必要があります。
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合議の対象となる民事訴訟の拡大
平成27年6月18日付け新聞が「民事訴訟1審 合議拡大」というタイトルで民事訴訟の第一審において3人の裁判官が担当する合議の対象となる事件を拡大するという方向で最高裁判所が各地方裁判所と協議することを報道しています。
平成26年の各地裁での第一審における合議の割合は4.9%(約6900件)で多くの事件は1人の裁判官が担当する「単独」で処理されていましたが、情報技術(IT)や金融商品での消費者被害などに関する判断が難しい訴訟が増えていることを受け、3人による議論によって判断の質を高めるという狙いがあるそうです。過払い金返還請求訴訟の急増により裁判官が忙殺され合議の割合は3%まで減少しましたが、この種の訴訟が減少し東京地方裁判所などは合議の対象となる訴訟の拡大が可能な態勢を整えつつあると上記新聞は伝えています。
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知財保護と知的財産高等裁判所(知財高裁)の利用
特許権侵害訴訟の控訴審や東京高等裁判所の管内における地方裁判所での著作権、商標権などに関する訴訟の控訴審を担う知的財産高等裁判所(知財高裁)が2005年4月に発足してから10年が過ぎましたが、新聞報道によると、専門委員の任命などにより判断が迅速になって平均審理期間が約10ヶ月から約7ヶ月に短縮されています。
一方、控訴審の件数は、年に90~100件前後と横ばいで伸びていません。特許庁が公表した報告書は、原告の勝訴率が2割、賠償命令で示された額の4割が1000万円以下というデータを示して「企業が特許権を行使しにくい」と言っています。上記に加え、人材の育成や海外への情報発信も課題として指摘されています。
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セミナー②民法(債権法)改正がもたらす契約実務への影響
民法の契約に関する規定の見直しが進んでおりますところ、平成26年8月26日に「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」が決定されました。そこで、上記仮案を素材にして、この改正の日常生活や経済活動への影響を検討する民法(債権法)改正に関するセミナー(全6回)を以下のとおり開催します。
第2回テーマ: 民法(債権法)改正 「改正がもたらす契約実務への影響」
開催日時:平成27年6月27日 午後2~5時
開催場所:東京都港区白金一丁目 白金タワー
参加費用:お一人 4,000円(テキスト代含む。)
定 員:30名
主 催:ひらま総合法律事務所
講 師:所長弁護士 平間 民郎
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