Archive for the ‘個人法務’ Category

民法の債権法の改正

2014-09-01

   社会の変化に対応するため法律の改正が行われますが、平成26年8月27日付け読売新聞朝刊が「民法 債権 初の抜本改正へ」という表題で法務大臣の諮問機関である法制審議会の民法部会が民法の債権に関する規定の抜本改正案を大筋で了承したと伝えています。

   そして、報道によれば、この改正案は、①消滅時効について、業種ごとに期間を1~3年というように定めているのを業種を区別しないで期間を「債権者が請求できると知った時から5年」に延長する②法定利率について、年5%とされているのを年3%に引き下げた上で3年ごとに改訂する変動制を導入する③保証について、保証人になる人の意思の確認を厳格にする④賃貸借契約について、敷金の返還や物件の原状回復義務など借主の責任の範囲に関する規定を置くといったことを内容としています。

   民法の債権に関する条文の抜本的な改正は、明治29年に民法が制定されてから初めてのことになります。この改正は、企業間の取引や個人の売買などに大きな影響を及ぼすと思います。


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相続トラブルを避けるための遺言書の活用

2014-08-25

   個人が亡くなるとその財産の承継が問題となりますが、被相続人となる人は、遺言書によって生前にその財産の承継について決めておくことが出来ます。

   そして、被相続人となる人が遺言書によってその財産の承継について決めておくことによって、①遺産の分割をめぐって相続人の間で争いとなることを防ぐことが可能になります。例えば、仲の良くない先妻の子供と後妻の子供や後妻と先妻の子供の間での財産の配分を遺言書によって決めておくようなケースが考えられます。また、②被相続人が財産を承継させたい人に財産を承継させることが可能となります。例えば、老後の世話になっているが相続権の無い長男の嫁に財産を遺贈するようなケースが考えられます。

   欧米に比べて我が国においてはその利用者が少ないと言われる遺言書ですが、この制度には上記のようなメリットがありますので、その利用を検討する価値はあると思います。


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多種多様な消費者事件(消費者紛争)

2014-07-22

   消費者が紛争に巻き込まれて被害にあう消費者事件にはさまざまな類型が存在します。判断能力が衰えていたり相談相手がいなくて孤独である高齢者が狙われやすい類型として、建物が傷んでいるなどと言って補修工事に関する契約を締結させる点検商法、会場に人を集めて販売員が話術で商品を購入させる催眠商法、必ず儲かるなどと言って投資を勧誘する利殖商法、必要の無い商品等を次々と販売して過剰な契約を締結させる次々販売といったものがあります。

   また、社会経験に乏しい若者が狙われやすい類型として、アンケートなどと称して呼び止め喫茶店などに連れていって商品等を購入させるキャッチセールス、異性間の感情を利用してデートを装って勧誘するデート商法、電話などで景品を取りに来てくれと言って呼び出し契約をしないと帰れない状態にして契約を締結させるアポイントメントセールスといったものがあります。

   その他にも、在宅ビジネスで高収入が得られると言って高額な教材を売りつける内職商法、不安や恐怖をあおって印鑑などを売りつける霊感商法など多くの類型が存在します。消費者として消費者紛争に巻き込まれる可能性はほとんどの人に存在します。消費者事件に直面した場合、その適正な解決のために消費生活センターや弁護士などの専門家にご相談ください。


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東日本大震災における原子力損害の賠償

2014-06-23

   事故から3年以上経過したにもかかわらず依然として多くの人が避難所での生活を続けるなど復興の遅れが問題となっていますが、被害者が早期かつ確実に原子力損害に係る賠償を受けることが出来るようにするため、「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律(原賠早期賠償特例法)が平成25年12月に成立し施行されました。

   この法律は3つの条文から構成されていますが、①被害者が早期かつ確実に賠償を受けることが出来るようにするための体制を国が構築するために必要な措置と、②平成23年3月11日に発生した東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた損害(特定原子力損害)に係る賠償請求権の消滅時効等の特例について定めています。

   原子力損害の賠償請求権は、民法が規定する不法行為に基づく損害賠償請求権ですが、この法律によって民法が定める3年の短期消滅時効期間が10年に延長され、また、20年の除斥期間の起算点が不法行為の時ではなく損害が生じた時とされています。原子力発電所の事故のため被害にあった人たちがこの法律によって生活の再建を図ることを期待します。


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高齢者を守るホームロイヤー

2014-06-09

   社会の高齢化が進んで4人のうちの1人が65歳以上となっている我が国において、「ホームロイヤー」の必要性が指摘されるようになっています。

   「ホームロイヤー」とは、かかりつけの医者(ホームドクター)の弁護士版です。トラブルが起きてから事後的にその解決を図るだけでなく、普段から高齢者の生活や財産等に弁護士がかかわることによってトラブルを防止し、また、高齢者の多様なニーズに答えます。

   相続、成年後見、財産管理、事業承継、虐待等さまざまな法律問題について「ホームロイヤー」から法的支援を受けることによって深刻なトラブルの発生を回避することが可能になります。高齢者ご本人や高齢者を抱えるご家族には弁護士を身近な存在にする「ホームロイヤー」の利用を検討して欲しいと思います。


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B型肝炎訴訟(昭和23年から昭和63年までの間に集団予防接種等を受けた(家族を含む)皆様へ)

2014-05-29

B型肝炎訴訟の概要や給付金等の支給を受けるための要件等について

○厚生労働省 ホームページ  B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)

○法務省 ホームページ  B型肝炎訴訟


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子どものいじめの問題(いじめ防止対策推進法)

2014-02-10

   子どものいじめの問題についての社会の関心の高まりをうけ、「いじめ防止対策推進法」が平成25年9月28日から施行されています。

   この法律は、いじめの防止や早期発見等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、いじめの防止や早期発見等のための基本方針や基本的施策、いじめの防止や早期発見等のために講じられる措置などについて規定しています。

   インターネットを通じて行われるいじめに対する対策に関する規定や重大事態(いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じたり児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされているとの疑いがある場合)への対処に関する規定など注目すべき内容が含まれています。


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インターネットとパブリシティ権・商標権・著作権など

2013-12-16

   インターネット上のトラブルとしては、名誉毀損・誹謗中傷といった問題の他にパブリシティ権や商標権などが問題になる経済行為に関するものもあります。そして、このような問題に関して、近時、重要な判決が出ています。まず、パブリシティ権に関するものとして、平成24年2月2日にいわゆるピンクレディー事件に関する最高裁判決が出ています。この判決ではパブリシティ権の権利性を認め、その侵害の類型が示されています。

   また、商標権に関するものとして、いわゆるチュッパチャプス事件に関する知財高裁判決が平成24年2月14日に出ています。この判決ではネットショッピングモールの運営者による商標権侵害について検討しています。

   インターネットの普及により従来問題とならなかった新たな法的トラブルが今後も生じていくことが予想されます。このような法的トラブルについても当事務所にご相談ください。


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調停・審判を利用する際の注意点

2013-11-11

   離婚や後見といった家事事件に関する調停・審判の手続きについては、従来、家事審判法が適用されていましたが、平成25年1月1日から家事事件手続法が施行されてこの法が新たな手続について規定しています。以下において、今後、調停・審判を利用する際に注意すべきと思われる点をいくつか指摘します。


   上記のような点を考慮して、今後は調停・審判の利用や手続きの進め方を検討していくことになると思います(なお、上記以外にも、電話会議による手続など重要な変更点が存在します)。


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成年被後見人の選挙権と被選挙権の回復について

2013-05-29

   成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律案が成立しました。この改正により、公職選挙法第十一条第一項第一号の成年被後見人は選挙権及び被選挙権を有しないとしている規定が削除されます。

   そして、この規定が削除されることによって、成年被後見人は、選挙権と被選挙権を行使出来るようになります。

   また、この改正に合わせて、関連のある条項(代理投票・不在者投票における補助者の要件の適正化等に関するもの)と法律(電磁的記録式投票法等)の一部が改正されました。


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