Archive for the ‘個人法務’ Category

債権者の交替による更改

2024-03-11

① 民法515条1項は,「債権者の交替による更改は,更改前の債権者,更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる」として,債権者の交替による更改が新旧債権者と債務者との契約で行われることを規定しています。

② 同法同条2項は,「債権者の交替による更改は,確定日付のある証書によってしなければ,第三者に対抗することができない」として,債権者の交替による更改の対抗要件を規定しています。


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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
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債務者の交替による更改

2024-03-04

① 民法514条1項は,「債務者の交替による更改は,債権者と更改後に債務者となるものとの契約によってすることができる。この場合において,更改は,債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に,その効力を生ずる」として,債務者の交替による更改は,債権者と新債務者との契約でできるが旧債務者に通知をした時にその効力が生じると規定しています。

② 同法同条2項は,「債務者の交替による更改後の債務者は,更改前の債務者に対して求償権を取得しない」として,更改における新債務者が旧債務者に対して求償権を取得しないことを規定しています。


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更改の要件と効果

2024-02-26

 民法513条は,「当事者が従前の債務に代えて,新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは,従前の債務は,更改によって消滅する。

 1 従前の給付の内容について重要な変更をするもの

 2 従前の債務者が第三者と交替するもの

 3 従前の債権者が第三者と交替するもの」として,更改の要件と効果を規定しています。


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悪意による不法行為等に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺の禁止

2024-02-12

 民法509条は,「1 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務 2 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号掲げるものを除く。)」について,「債務の債務者は,相殺をもって債権者に対抗することができない」として,悪意による不法行為等に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺の禁止を規定しています。

 なお,同条はその柱書で,「その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは,この限りでない」として,本条の受働債権に当たる債権を債権者が譲り受けたときはこの相殺禁止が妥当しないことを規定しています。


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相殺の要件と相殺の禁止・制限

2024-02-05

① 民法505条1項は,「二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において,双方の債務が弁済期にあるときは,各債務者は,その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし,債務の性質がこれを許さないときは,この限りでない」として,相殺の要件を規定しています。

② 同法同条2項は,「当事者が相殺を禁止し,又は制限する旨の意思表示をした場合には,その意思表示は,第三者がこれを知り,又は重大な過失によって知らなかったときに限り,その第三者に対抗することができる」として,相殺禁止・制限の意思表示を悪意又は重過失の第三者に対抗できることを規定しています。


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差押を受けた債権を受働債権とする相殺の禁止

2024-01-29

① 民法511条1項は,「差押えを受けた債権の第三債務者は,差押え後に取得した債権をもって差押債権者に対抗することはできないが,差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる」として,差押えと相殺の優劣につき規定しています。

② 同法同条2項は,「差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは,その第三債務者は,その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる」として,相殺をもって差押債権者に対抗することができる場合を規定しています。なお,「第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは,この限りでない」として,このルールが妥当しない場合を規定しています。


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債権者による担保の喪失・減少

2024-01-22

① 民法504条1項は,「弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において,債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し,又は減少させたときは,その代位権者,代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において,その責任を免れる。その代位権者が物上保証人である場合において,その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても,同様とする」として,債権者の担保保存義務違反による責任の減免を規定しています。


② 同条2項は,「前項の規定は,債権者が担保を喪失し,又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは,適用しない」として,前項の責任の減免が妥当しない場合を規定しています。


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一部弁済による代位

2024-01-15

 ① 民法502条は1項で,「債権の一部について代位弁済があったときは,代位者は,債権者の同意を得て,その弁済をした価額に応じて,債権者とともにその行使することができる」として,一部弁済による代位の場合に,代位者は,債権者とともに原債権を行使できることを規定し,2項で,「債権者は,単独でその権利を行使することができる」として,債権者は,単独で行使できることを規定しています(なお,4項では,「債務の不履行による契約の解除は,債権者のみがすることができる」と規定しています。)。

 ② 同条3項は,「前二項の場合に債権者が行使する権利は,その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について,代位者が行使する権利に優先する」として,配当等について原債権者が優先されることを規定しています。


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弁済による代位の競合

2024-01-08

   民法501条3項は,「1 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は,保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。

2   第三取得者の一人は,各財産の価格に応じて,他の第三取得者に対して債権者に代位する。

3   前号の規定は,物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。

4   保証人と物上保証人との間においては,その数に応じて,債権者に代位する。ただし,物上保証人が数人あるときは,保証人の負担部分を除いた残額について,各財産の価格に応じて,債権者に代位する。

5 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は,第三取得者とみなして第1号及び第2号の規定を適用し,物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は,物上保証人とみなして第1号,第3号及び前号の規定を適用する。」として,弁済による代位が競合する場合の取扱いを規定しています。


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弁済による代位の効果

2023-12-25

    民法501条は1項で,「前二条の規定により債権者に代位した者は,債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる」,2項で「前項の規定による権利の行使は,債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内」「に限り,することができる」として,弁済による代位の効果を規定した上で,2項の括弧書において,「保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には,自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償することができる範囲内」として,共同保証人間での代位求償が問題となる場合について,弁済者代位の上限が共同保証人間での求償権であることを規定しています。


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