Archive for the ‘個人法務’ Category
指図証券の弁済の場所と履行遅滞
① 民法520条の8は,「指図証券の弁済は,債務者の現在の住所においてしなければならない」として,指図証券の弁済について同法484条の特則を規定しています。
② 同法同条の9は,「指図証券の債務者は,その債務の履行について期限の定めがあるときであっても,その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う」として,指図証券履行遅滞について同法412条1項の特則を規定しています。
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指図証券の債務者による調査の権利・義務と弁済の効力
民法520条の10は,「指図証券の債務者は,その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが,その義務を負わない。ただし,債務者に悪意又は重大な過失があるときは,その弁済は,無効とする」として,指図証券の債務者による調査の権利・義務と弁済の効力を既定しています。
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指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限と指図証券の質入れ
① 民法520条の6は,「指図証券の債務者は,その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き,その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない」として,指図債権の譲渡において債務者の抗弁が制限されること
を規定しています。
② 同法同条の7は,「第520条の2から前条までの規定は,指図証券を目的とする質権の設定について準用する」として,指図証券の質入れの所定の事項について,指図証券の譲渡と同様の扱いをすることを規定しています。
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指図証券の譲渡と譲渡の方式
① 民法520条の2は,「指図証券の譲渡は,その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ,その効力を生じない」として,指図証券の譲渡について裏書と証券の交付が効力要件となることを規定しています。
② 同法同条の3は,「指図債権の譲渡については,その指図証券の性質に応じ,手形法(昭和7年法律第20号)中裏書の方式に関する規定を準用する」として,裏書の方式について規定しています。
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更改後の債務への担保の移転
① 民法518条1項は,「債権者(債権者の交替による更改にあっては,更改前の債権者)は,更改前の債務の目的の限度において,その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし,第三者がこれを設定した場合には,その承諾を得なければならない」として,更改後の債務への質権・抵当権の移転を規定しています。
② 同法同条2項は,「前項の質権又は抵当権の移転は,あらかじめ又は同時に更改の相手方(債権者の交替による更改にあっては,債務者)に対してする意思表示によってしなければならない」として,質権・抵当権の移転は更改契約の以前に更改の相手方に対する意思表示によって行うことを規定しています。
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債権者の交替による更改
① 民法515条1項は,「債権者の交替による更改は,更改前の債権者,更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる」として,債権者の交替による更改が新旧債権者と債務者との契約で行われることを規定しています。
② 同法同条2項は,「債権者の交替による更改は,確定日付のある証書によってしなければ,第三者に対抗することができない」として,債権者の交替による更改の対抗要件を規定しています。
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債務者の交替による更改
① 民法514条1項は,「債務者の交替による更改は,債権者と更改後に債務者となるものとの契約によってすることができる。この場合において,更改は,債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に,その効力を生ずる」として,債務者の交替による更改は,債権者と新債務者との契約でできるが旧債務者に通知をした時にその効力が生じると規定しています。
② 同法同条2項は,「債務者の交替による更改後の債務者は,更改前の債務者に対して求償権を取得しない」として,更改における新債務者が旧債務者に対して求償権を取得しないことを規定しています。
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更改の要件と効果
民法513条は,「当事者が従前の債務に代えて,新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは,従前の債務は,更改によって消滅する。
1 従前の給付の内容について重要な変更をするもの
2 従前の債務者が第三者と交替するもの
3 従前の債権者が第三者と交替するもの」として,更改の要件と効果を規定しています。
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悪意による不法行為等に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺の禁止
民法509条は,「1 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務 2 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号掲げるものを除く。)」について,「債務の債務者は,相殺をもって債権者に対抗することができない」として,悪意による不法行為等に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺の禁止を規定しています。
なお,同条はその柱書で,「その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは,この限りでない」として,本条の受働債権に当たる債権を債権者が譲り受けたときはこの相殺禁止が妥当しないことを規定しています。
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相殺の要件と相殺の禁止・制限
① 民法505条1項は,「二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において,双方の債務が弁済期にあるときは,各債務者は,その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし,債務の性質がこれを許さないときは,この限りでない」として,相殺の要件を規定しています。
② 同法同条2項は,「当事者が相殺を禁止し,又は制限する旨の意思表示をした場合には,その意思表示は,第三者がこれを知り,又は重大な過失によって知らなかったときに限り,その第三者に対抗することができる」として,相殺禁止・制限の意思表示を悪意又は重過失の第三者に対抗できることを規定しています。
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