Archive for the ‘個人法務’ Category

委託を受けた保証人の事前求償権

2023-09-25

   民法460条は、委託を受けた保証人(受託保証人)の事前求償権を行使することができる場合について、「1 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。

   2 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。

   3 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。」と規定しています。


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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
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個人貸金等根保証契約における元本確定期日

2023-09-19

   民法465条の3は,1項で「個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務という。」が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場言いにおいて,その元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日より後の日と定められているときは,その元本確定期日の定めは,その効力を生じない),

   2項で「個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には,その元本確定期日は,その個人貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過する日とする」,

   3項で「個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において,変更後の元本確定期日がその変更をした日から5年を経過する日より後の日となるときは,その元本確定期日の変更は,その効力を生じない。ただし,元本確定期日の前2箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において,変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から5年以内の日となるときは,この限りでない」,

   4項で「第446条第2項及び第3項の規定は,個人貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その個人貸金等根保証契約の締結の日から3年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する」として,元本確定期日に関する改正前465条の3の適用対象が個人貸金等根保証契約に限定されることを規定しています。


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個人根保証契約における元本の確定事由

2023-09-11

   民法465条の4は,1項で「 1 債権者が,保証人の財産について,金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。2 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。 3 主たる債務者又は保証人が死亡したるとき。」には「個人根保証契約における主たる債務の元本は,確定する」(なお,第1号については「強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る」とされています),2項で「1 債権者が,主たる債務者の財産について,金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。 2 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。」には「個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は,次に掲げる場合にも確定する」(なお,第1号については「強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る」とされています)とし,個人根保証における元本の確定事由を規定しています。


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委託を受けた保証人(受託保証人)の求償権

2023-09-04

   民法459条は,1項で委託を受けた保証人(受託保証人)が「主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは,その保証人は,主たる債務者に対し,そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては,その消滅した額)の求償権を有する,2項で「第442条第2項の規定は,前項の場合について準用する」として,受託保証人の求償権を規定しています。

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個人貸金等根保証契約における元本確定期日

2023-08-28

   民法465条の3は,1項で「個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務という。」が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場言いにおいて,その元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日より後の日と定められているときは,その元本確定期日の定めは,その効力を生じない),

   2項で「個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には,その元本確定期日は,その個人貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過する日とする」,

   3項で「個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において,変更後の元本確定期日がその変更をした日から5年を経過する日より後の日となるときは,その元本確定期日の変更は,その効力を生じない。ただし,元本確定期日の前2箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において,変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から5年以内の日となるときは,この限りでない」,

   4項で「第446条第2項及び第3項の規定は,個人貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その個人貸金等根保証契約の締結の日から3年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する」として,元本確定期日に関する改正前465条の3の適用対象が個人貸金等根保証契約に限定されることを規定しています。


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委託を受けた保証人(受託保証人)が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合の求償権

2023-08-21

   
① 民法459条の2第1項は,委託を受けた保証人(受託保証人)が「主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは,その保証人は,主たる債務者に対し,主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において,主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは,保証人は,債権者に対し,その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる」として,受託保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときに求償することができるのは主たる債務が消滅した当時利益を受けた限度であること,主たる債務者が債務の消滅行為の以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは債権者に対しその相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求できることを規定しています。

   
② 同条2項は,「前項の規定による求償は,主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する」として,受託保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときに求償することができるものに主たる債務の弁済期以後の法定利息と期限以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害賠償が含まれることを規定しています。

   
③ 同条3項は,「主たる債務の弁済期以後でなければ,これを行使することができない」として,受託保証人が求償権を行使できるのは主たる債務の弁済期以後であることを規定しています。


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個人根保証契約における保証人の責任

2023-08-14

   民法465条の2は,1項で「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は,主たる債務の元本,主たる債務に関する利息,違約金,損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について,その全部に係る極度額を限度として,その履行をする責任を負う」,2項で「個人根保証契約は,前項に規定する極度額を定めなければ,その効力を生じない」,3項で「第446条第2項及び第3項の規定は,個人根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する」と規定して,個人貸金等に関する包括根保証の禁止に関する改正前民法465条の2を個人根保証全般に拡張しています。


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保証人に対する債権者の情報提供義務

2023-07-24

   ① 民法458条の2は、委託を受けた保証人から請求があったときに、債権者は、この保証人に対し、「遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない」として、債権者の情報提供義務を規定しています。

   ② 同法458条の3は、個人保証について(同条3項)、主たる債務者が「期限の利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2箇月以内に、その旨を通知しなければならない」として、債権者の情報提供義務を規定し(同条1項)、同条2項は、「前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない」として、2箇月以内に通知をしなかった場合の効果を規定しています。


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譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権の譲渡,差押

2023-07-17

   ① 民法466条の5第1項は,預貯金債権「について当事者がした譲渡制限の意思表示は,第466条第2項の規定にかかわらず,その譲渡制限の意思表示がされたことを知り,又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる」として,悪意又は重過失のある譲受人との関係で,譲渡制限の意思表示のされた預貯金債権の譲渡が無効であることを規定しています。

   ② 同条2項は,「前項の規定は」,「強制執行をした差押債権者に対しては,適用しない」として,預貯金債権を差し押さえた者に対しては,譲渡制限をもって対抗することができないことを規定しています。


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将来債権の譲渡性とその譲渡制限

2023-07-10

   ① 民法466条の6第1項は,「債権の譲渡は,その意思表示の時債権が現に発生していることを要しない」として,将来債権も譲渡できることを規定しています。

   ② 同条2項は,「債権が譲渡された場合において,その意思表示の時に債権が現に発生していないときは,譲受人は,発生した債権を当然に取得する」として,将来債権の譲渡においては,債権が発生した時に譲受人が債権を当然に取得することを規定しています。

   ③ 同条3項は,「前項に規定する場合において,譲渡人が次条の規定による通知をし,又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは,譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなし」として,対抗要件が具備される前に譲渡制限の意思表示がなされたときは,債務者は譲渡制限をもって譲受人に対抗できることを規定しています。


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