Archive for the ‘男女問題’ Category

日本人の配偶者と離婚・死別した外国人の在留資格

2016-08-16

   日本に滞在する外国人には在留資格が必要となりますが、「日本人の配偶者等」という在留資格で日本において生活している外国人が日本人の配偶者と離婚しょうとしている場合や離婚・死別した場合にその在留資格がどうなるのかという問題があります。

   まず、別居状態にあるが離婚は成立していないという場合に「日本人の配偶者等」という在留資格で在留期間の更新が認められるかという問題に関する裁判例を見ると、最高裁平成14年10月17日判決は、共同生活の実態が無く回復の見込みが全く無い場合には「日本人の配偶者等」という在留資格への該当性を失うとしていますが、東京地裁平成9年9月19日判決は、婚姻関係の修復維持の可能性がある場合には在留資格への該当性は失われないとしています。入管でも別居の経緯や関係修復の意思、子の有無等を考慮して「日本人の配偶者等」という在留資格で在留期間の更新を許可することがあるようです。

   また、離婚が成立したり死別した場合には「定住者」という在留資格への在留資格の変更を申請する例がしばしば見られますが、元の配偶者との間に生まれた実子を親権者として養育している場合や元の配偶者との婚姻期間が3年以上で独立して生計を営むことが出来る場合などには変更が認められる可能性があるようです。


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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)



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2016年6月7日 公布された法令に関するお知らせ

2016-06-07

   ○  平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律(平成28年法律 第69号)
   ○  特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律 第70号)
   ○  民法の一部を改正する法律(平成28年法律 第71号)
   ○  都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第72号)
   ○  国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律 第73号)
   ○  真珠の振興に関する法律(平成28年法律 第74号)

   過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等

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2016年5月13日 公布された法令に関するお知らせ

2016-05-13

○独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第35号)
○流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第36号)
○児童扶養手当法の一部を改正する法律(平成28年法律 第37号)

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内縁の相手方による借家権の承継

2016-03-14

   借家人となっている内縁関係にある夫(ないし妻)が死亡した場合、その内縁関係における相手方は、死亡した者の相続人になりませんが、立法や判例により家屋に居住する利益を保護されています。

   ① 死亡した者に相続人がいない場合
  借地借家法36条1項は、居住用建物の賃借人が相続人無くして死亡した場合、その当時事実上夫婦関係にあった同居者はその賃借人たる地位を承継するとしていますので、内縁関係にある相手方は、死亡した者の賃借人たる地位を承継し、借家に居住し続けることが出来ます。

   ② 死亡した者に相続人がいる場合
  この場合について立法はありませんが、判例は、内縁の相手方が相続人の賃借権を援用することを認めており、借家の明渡しを請求されても、内縁の相手方は、相続人の借家権を援用してその請求を拒否出来るとしています(最高裁昭和42年2月21日判決)。

   また、賃貸人と相続人が賃貸借契約を合意解除しても、当該解除は信義誠実の原則に反しないような特段の事由がある場合のほかは援用者に対抗出来ないとした裁判例(東京地裁昭和63年4月25日判決)や相続人による借家権の放棄は共同生活を営んでいた者との関係でその生活を覆すもので無効とした裁判例(大阪地裁昭和38年3月30日判決)があります。


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別居中の夫婦の生活費

2015-12-28

   夫婦関係の悪化などによって別居している場合でも婚姻関係が継続している限り夫婦には婚姻費用の分担義務があります。そこで、別居中であっても、夫婦の一方は、他方に対し、生活費の支払いを請求することが出来ます。

   婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子供らが生活を営むのに必要な費用です。そして、この婚姻費用について合意に至らなかったり、合意によって決められた婚姻費用が支払われない場合などには家庭裁判所に対し婚姻費用分担の調停を申し立て、この調停において婚姻費用の額を決めることが出来ます。また、調停で決まらない場合には審判によって婚姻費用の額が決まります。

   現在の調停・審判においては東京・大阪養育費等研究会により作成された算定表に基づいて婚姻費用や養育費の額を決めるのが一般的になっています。


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夫婦同姓と女性の再婚禁止期間

2015-12-21

   夫婦の同姓について定める民法750条が憲法に違反するかどうかが問題になっている裁判と女性の再婚禁止期間を定める同733条1項が憲法に違反するかどうかが問題になっている裁判についての上告審判決が平成27年12月16日にありました。

   最高裁は、夫婦の同姓について定める規定については「規定自体に男女間の不平等が存在するわけではない」「家族の一員であることを実感し、対外的に示す意義があり、子供もその利益を受ける」「旧姓の通称使用が広まることで不利益は緩和できる」と述べて合憲とし、女性の再婚禁止期間を定める規定については「医療や科学技術の発達で、100日を超える部分は過剰な制約となった」と述べて違憲と判断しました。

   平成27年12月17日付け新聞報道によれば、政府は、来年の通常国会に、再婚禁止期間を100日に短縮する民法改正案を提出する方針を固めたそうです。

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遺言執行者の権限

2015-12-07

   相続において遺言書による指定や家庭裁判所による選任により遺言執行者が存在する場合があります。遺言執行者とは、遺言をした人が亡くなって遺言の効力が生じてから遺言の内容を実現する人です。

   遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しており、遺言の執行については善管注意義務、報告義務、費用償還請求権などの委任の規定が準用されます。

   また、遺言執行者が存在する場合、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることは出来ず、相続人による相続財産に関する処分行為は無効となります。

   遺言執行者に指定・選任されたとしても、就任するかしないかは指定・選任された人の意思によって決まります。遺言執行者への就任を承諾した場合にその人は遺言執行者の地位に就き、その職務を開始することになります。


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民事調停制度の利用

2015-11-30

   裁判所の関与によって民事紛争を解決する制度として訴訟が存在しますが、この他に裁判所の関与によって民事紛争を解決する制度として民事調停が存在します。

   訴訟と対比すると、調停には①当事者双方の自由意思による合意によって自主的に紛争を解決する手段であり、事案の実情に即して当事者の生活関係全般にわたっての解決を図ることが出来る。②裁判官(民事調停官)と民事調停委員で構成される調停委員会が紛争解決のあっせんにあたり、健全な良識等を紛争の解決に反映させることが出来る。③非公開の席で行われるため、当事者が素直に意見を述べることが出来る。④当事者の合意によって紛争が解決されるため、相手方の任意の履行を期待出来る。といった特色があると言われています。

   調停手続を経ることなく訴訟を提起することが出来るというのが原則ですが、地代・土地の借賃の増減額請求や建物の借賃の増減額請求については、調停による解決に適しているとの考えから、まず、調停の申立てをしなければならない(調停前置主義)とされています。


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離婚訴訟における離婚原因

2015-11-09

   離婚訴訟による離婚が認められるには、
①配偶者に不貞行為があった
②配偶者から悪意で遺棄された
③配偶者の生死が3年以上明らかでない
④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
といった法定の離婚原因が必要となります。

   そして、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由は抽象的ないし相対的な離婚原因であるため、性格の不一致、愛情の冷却、宗教活動などがこの事由にあたるかどうかが問題となります。

   なお、上記の離婚原因が認められても離婚訴訟で常に離婚が認められるとは限りません。①から④のような事由が認められても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときには、裁判所は、離婚の請求を棄却することが出来る(民法770条2項)とされています。


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子供の手続き代理人制度

2015-08-31

   平成27年8月19日付け新聞が、離婚に伴う親権争いなどにおいて子供の意見を代弁する弁護士の選任が有効なケースを全国の家庭裁判所に伝え、活用を促す方針を最高裁判所が決めたと報道しています。

   子供の意見を届けやすくするため、平成25年1月に施行された家事事件手続法において「子供の手続き代理人制度」が導入されましたが、親権や親子の面会交流などに関する裁判・調停の件数が昨年は4万1603件に上り10年間で1.6倍に増加しているにもかかわらず、この制度が利用された件数は合計17件にとどまっているそうです。

   課題も指摘されていますので、この制度の動向に注目する必要があります。


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