Archive for the ‘経営’ Category
MBOと取締役の善管注意義務
MBOとは、M&A(企業の合併・買収)の一形態で、平成19年9月4日に経済産業省が発表した「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する指針」では、「現在の経営者が資金を出資し、事業の継続を前提として対象会社の株式を購入すること」とされていますが、取締役である経営者は善管注意義務を負うことから、MBOと取締役としての善管注意義務との関係が問題となります。
この点に関し、東京地裁平成23年2月18日判決は、取締役は、善管注意義務の内容として「株主の共同利益に配慮する義務」を負うとしています。また、神戸地裁平成26年10月16日判決は、取締役は、MBOの実施にあたり、善管注意義務の一環として「企業価値の向上に資する内容のMBOを立案、計画した上で、その実現に向け、尽力すべき義務」を負うとし、これに由来するものとして「自己または第三者の利益を図るために、その職務上の地位を利用してMBOを計画、実行したり、あるいは著しく合理性に欠けるMBOを実行しない義務」を負うとしています。
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労働者の人事異動としての降格
企業の中における人事異動として昇進・昇格・降格があるところ、降格が認められるかどうかが裁判上問題となっています。
① 役職の引下げとしての降格について、使用者は、就業規則に特別の根拠がなくても人事権により降格を命じることができる(東京高裁平成21年11月4日判決)とされていますが、退職に追い込むことを意図した降格を権利の濫用とした裁判例(東京地裁平成7年12月4日判決)があります。
② 資格の引下げとしての降格を命じるには、労働者の同意または就業規則・給与規程上の根拠が必要とされています(東京地裁平成8年12月11日決定)。
③ 職務等級の引下げとしての降格を命じるにも、労働者の同意または就業規則上の根拠が必要とされ、東京高裁平成23年12月27日判決は、職務の変更と役割グレードの引下げが分離して運用されている場合は、職務の変更が有効でも役割グレードを一方的に引き下げることはできないとしています。
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会社が倒産した場合における賃金債権の保護
1 破産手続
会社について破産手続が開始した場合、破産手続の開始する前3か月間の使用人(労働者)の給料請求権は、財団債権とされます(破産法149条1項)。
また、破産手続が終了する前に退職した使用人の退職手当の請求権は、退職する前の3か月間の給料の総額(その総額が破産手続の開始する前3か月間の給料の総額より少ない場合は、破産手続の開始する前3か月間の給料の総額)に相当する額についてのものが財団債権とされます(破産法149条2項)。また、破産手続の開始する前に雇用関係から生じた賃金債権その他の債権で財団債権とならないものは、一般先取特権のある優先的破産債権とされます(破産法98条1項)。
2 会社更生手続
会社について会社更生手続が開始した場合、更生手続の開始決定前6か月間及び手続の開始後に生じた賃金債権は、共益債権とされます(会社更生法130条、127条2号5号、132条)。
一方、それ以外の賃金債権は、更生債権とされますが、更生計画の中で更生担保権に次いで優先されます(会社更生法168条1項)。
3 民事再生手続
会社について民事再生手続が開始した場合、手続の開始決定前に生じた賃金債権等は、一般先取特権のある一般優先債権とされます(民事再生法122条)。一方、手続の開始した後に生じた賃金債権等は、共益債権とされます(民事再生法119条2号、121条)。
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企業における教育訓練・能力開発
労働者に必要な職業能力を身につけさせるために企業において教育訓練が行われることがありますが、能力開発促進法は、労働者の職業能力の開発・向上に対する援助を事業主の責務とし(同法4条1項)、そのための機会確保措置として業務の遂行の過程内における職業訓練、業務の遂行の過程外における職業訓練等の訓練(同法9条)、労働者が行う職業能力開発の支援(同法10条の2、10条の3)について規定しています。
また、使用者は、人事権により教育訓練・能力開発の受講を命じることができるとされ、安全衛生・職場規律に関するものなど業務との関連性の認められる受講命令は認められます(東京高裁昭和52年1月26日判決)が、文化・一般教養研修など業務との関連性が乏しい事項に関する受講命令は許されない可能性があります。
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新しい民法(7)債権の消滅時効における時効期間と起算点
現行民法では、債権の消滅時効における時効期間と起算点について、「権利を行使することができる時から10年」としています(民法166条1項、167条1項)が、改正法では、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」か、「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」に時効によって消滅する(改正民法166条1項)としています。
また、現行民法は、170条から174条で短期消滅時効について規定していますが、改正法は、これらの規定を削除しています。
さらに、改正法は、定期金債権について、行使することができることを知ったときから10年間行使しないときか、これらの各債権を行使することができるときから20年間行使しないときは、時効によって消滅する(改正民法168条1項)とし、生命、身体の侵害による損害賠償請求権について、5年間と20年間のいずれかによって時効消滅する(改正民法167条、724条の2)としています。
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新しい民法(5)売買契約における売主の瑕疵担保責任
現行民法における売主の瑕疵担保責任の法的性質については、法定責任説、債務不履行説などが主張されていますが、改正法は、債務不履行説の立場に立って条文を整理したと説明されています。
まず、責任を負う場合について、改正法は、「瑕疵」という文言を使わず、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(契約不適合)ものであるときと規定しています。また、契約不適合が「隠れた」ものであること、買主が善意であることを要求していません(以上、改正民法562条1項)。また、現行民法571条を削除して改正民法533条において同時履行の関係に立つ債務として債務の履行に代わる損害賠償債務を規定しています。
次に、改正法は、契約不適合があった場合に買主は、売主に対し、売主の帰責事由の有無を問わず追完請求権を行使できる(改正民法562条1項、565条)が、履行不能になっている場合や買主に帰責事由がある場合には行使できない(改正民法412条の2、562条2項、565条)としています。なお、追完の方法は、目的物の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しでその選択は買主が行いますが、売主の選択する方法が買主に不相当な負担を課すものでない場合には、売主は、買主の選択と異なる方法によることができる(改正民法562条1項)とされています。
また、改正法は、契約不適合があった場合に買主は、売主に対し、売主の帰責事由の有無を問わず代金減額請求権を行使できるとしていますが、追完が不能・売主が追完を拒絶する意思を明確に示した・定期行為の時期が経過した・追完を受ける見込みがないことが明らかであるときを除いて、相当な期間を定めて追完を催告することが必要であり(改正民法563条1項・2項、565条)、また、買主に帰責事由がある場合には行使できない(改正民法563条3項)としています。なお、解除及び損害賠償請求の要件・効果は、債務不履行の一般原則(改正民法564条)によることになります。
また、改正法は、権利を行使できる期間について、目的物の種類・品質が契約不適合の場合にはそれを知った時から1年(改正民法566条)としましたが、その他の場合については特則を設けていません。
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当ウェブサイト内のサイトページ追加(介護施設)のお知らせについて
被介護者虐待が社会問題になっています。当ウェブサイト内の「取扱分野」のカテゴリー内の「社会福祉(旧高齢者)」において、以下のサイトページを追加したのでお知らせします。
介護施設に関する悩み
URL: http://hirama-law.jp/service/troubles-concerning-care-facilities/
今後とも、本サイトをご愛嬌いただけますよう心からお願い申し上げます。
ひらま総合法律事務所
新しい民法(4)事業者が作成した約款に基づく取引
現行民法には約款に関する規定がありませんが、事業者が作成した約款に基づく取引が広く行われていることから、改正法では定型約款に関する規定が設けられます。
まず、適用の対象となる定型約款について、定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体、定型取引について、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものと定義(改正民法548条の2第1項)しています。
また、定型約款が契約の内容になる場合について、
①定款約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき、
②定款約款の準備者があらかじめその定款約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときのいずれかを満たす状況で定型取引合意がなされた場合としています(改正民法548条の2第1項)。
なお、定型約款の準備者は、定型取引合意前か定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、定型約款の内容を開示しなければならない(改正民法548条の3)とされています。
また、定款約款の効力について、
①相手方の権利を制限し、または相手方の義務を加重する条項であり、
②その定型取引の態様およびその実状並びに取引上の社会通念に照らして信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められる定款約款の条項は、合意をしなかったものとみなす(改正民法548条の2第2項)とされています。
さらに、定款約款の変更について、
①相手方の一般の利益に適合するときか
②契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性などの変更に係る事情に照らして合理的なもので、効力の発生時期を定め、約款変更する旨、変更後の約款内容、その効力の発生時期を周知しなければならない(改正民法548条の4第2項)とされています。
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社内メールの私的利用とその閲覧・監視
企業内における情報伝達の手段として社内メールが利用されているところ、従業員の了承を得ることなく使用者がこのメールを閲覧・監視することが従業員のプライバシー権の侵害にならないかが問題となります。
この問題に関する裁判例を見ると、東京地裁平成13年12月3日判決は、「監視の目的、手段及びその態様等を総合考慮し、監視される側に生じた不利益とを比較衡量の上、社会通念上相当な範囲を逸脱した監視がなされた場合に限り、プライバシー権の侵害になる」としてプライバシー権の侵害となる場合について述べていますが、誹謗中傷メールの調査においてサーバーに保存されていた電子メールを本人の了承を得ることなく調査したという事案について、東京地裁平成14年2月26日判決は、「ファイルの内容を含めて調査の必要が存する以上、その調査が社会的に許容しうる限界を超えて原告の精神的自由を侵害した違法な行為であるとはいえない」としてプライバシー権の侵害を否定しています。
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借家の明渡しと立退料の支払い
建物を賃貸している家主が借家契約を解約あるいはその更新を拒絶して借家人に対して家屋からの立退きを請求する場合に家主から借家人に対し立退料(移転料・明渡料)として金銭が支払われることがあります。
立退料は、
①移転費用の補償
②失う利益の補償
③消滅する利用権の補償を内容とするというのが一般的であり、
①としては梱包、運送、移転通知費用等の引越費用、敷金、不動産業者に対し支払う仲介料等の移転先取得のための費用、増加した賃料の差額の補償、
②としては移転先で同一の営業を開始するための費用、休業期間中の損失や減収分の補償、
③としては消滅する借家権の補償などが問題となります。
なお、裁判例においても立退料は認められており、相当額の立退料を支払うことと引換えに家主からの明渡請求を認めています(最高裁昭和38年3月1日判決、最高裁昭和46年11月25日判決等)。
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