Archive for the ‘経営’ Category

消費税の転嫁拒否対策(特定供給事業者(売り手)に対する禁止行為等)

2014-04-14

   すでに取り決められた取引価格を後になって下げる「減額」、通常支払われる対価よりも低く定める「買いたたき」といった行為等が禁止されます。

「減額」、「買いたたき」として問題となる具体例

<「減額」の場合>

   ・・・・消費税分を支払わないこと。

   ・・・・売り手と本体価格に消費税分を上乗せする契約をしていたのに、実際に支払う段階になって消費税分を下げる。

<「買いたたき」の場合>

   ・・・・原材料費は変わらないのに、新しい税率の消費税分を上乗せした税込価格よりも低い税込価格を売り手に対して指定する。


「減額」、「買いたたき」とはならないケース

   ○商品に問題がある場合や、納期に遅れた場合等、特定供給事業者(売り手)に責任があるために、相当と認められる金額の範囲内で取引価格を下げる場合など。

   ○特定事業者(買い手)からの大量発注、特定事業者(買い手)と特定供給事業者(売り手)による商品の共同配送、原材料の共同購入等により、特定供給事業者(売り手)にもコスト削減効果が生じていることから、双方の自由な価格交渉の結果、当該コスト削減効果を対価に反映させる場合など。


   この内容は、公正取引委員会「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法,独占禁止法及び下請法上の考え方」に則し、中小企業庁パンフレット「消費税の手引き」から一部を抜粋して記載したものです。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



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フランチャイズに関するトラブル

2014-04-14

   平成26年3月31日に弁当チェーンのほっかほっか亭とほっともっととの間の裁判について最高裁判決が出ましたが、このようなフランチャイズに関する紛争は近時少なくありません。

   コンビニやファーストフードなどさまざまな業種についてフランチャイズチェーンに接することが多いことから、身近なものという印象を持っている人が多いと思われるフランチャイズですが、その契約に関して売上・収益が開業前の予測に達しない、本部が十分な経営指導・援助をしてくれない、やめたくても高額の違約金が発生するので契約を解消出来ない等深刻なトラブルが生じています。

   このような紛争の予防または解決についても当事務所にご相談ください。


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再生 中小企業の特定調停手続の利用について

2014-03-31

   これまで、特定調停手続は、個人の債務整理の手続きとして主に利用されていましたが、最高裁判所、日本弁護士連合会、中小企業庁などの間で協議が行われ、「中小企業等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(金融円滑化法)が平成25年3月に終了したことによって経営が困難になった中小企業の再生のために特定調停手続が運用されるようになりました。

   そして、この手続きでは、申立の前に金融機関と調整をしてから地方裁判所の本庁に併設された簡易裁判所に申立て、短期間で処理することが想定されています。平成25年12月から始まった新しい運用により、再生を目指す中小企業にとっての選択肢が増えたことになります。


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経営者のための消費税転嫁対策特別措置法

2014-03-31

消費税転嫁対策のポイント

   上記の記載内容は~パンフレット:中小企業庁・消費税の手引き~から一部を転載しています。


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会社法の一部を改正する法律案等の主な改正ポイントについて

2014-03-31

今国会中に成立が予定されている会社法の一部を改正する法律案等において、注目すべき主なポイントは以下のとおりです。

会社の実務に影響を及ぼす項目が多く見受けられますので注意が必要です。


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消費税の税率の引き上げと中小事業者と消費者の保護

2014-03-24

   平成26年4月1日から消費税の税率が5%から8%に引き上げられることに伴って問題となる増税分の転嫁に対応するため、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(消費税転嫁対策特別措置法)が制定されました。

   この法律は、①減額・買いたたき、商品購入・役務提供・利益供与の要請及び本体価格での交渉の拒否といった転嫁拒否等の行為の禁止、②消費税に相当する額を減ずるもので消費税との関連を明示しているもの等の転嫁を阻害する表示の禁止、③一定の場合に税込価格を表示しないでおくことができる等の価格の表示に関する特別措置などをその内容としています。

   消費税率の引き上げによって中小事業者が不当な負担を強いられたり消費者が誤認したりすることがないようにしていく必要があります。


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企業による暴力団排除(東京都暴力団排除条例について)

2014-03-10

   福岡県において施行されてから日本全国において暴力団排除条例(暴排条例)が制定されるようになり、2011年10月1日、東京都においても東京都暴排条例が施行されました。

   東京都暴排条例は、暴力団の活動を助長したり、暴力団の運営に資することにならないようにするため、都民等の責務に加えて事業者の規制対象者に対する利益供与の禁止や勧告・公表・命令といった違反者に対する措置、さらに罰則などについて定めています。

   そこで、企業としては、暴排条例を遵守するために取引相手の属性や契約内容を審査する体制を企業内に作って活動していくことが必要になります。


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平成26年度予算関連事業/平成25年度補正予算関連事業が公表されました

2014-02-25

   中小企業庁において平成26年度予算関連事業/平成25年度補正予算関連事業が公表されました。その一例として、○経営者保証に依存しない資金調達のための専門家派遣、○地域商店街活性化事業(にぎわい補助金)、○海外専門家派遣事業などがあります。

   詳しくは経済産業省 中小企業庁のホームページ平成26年度予算関連事業/平成25年度補正予算関連事業をご覧ください。

URL: https://www.chusho.meti.go.jp/24fyHosei/index.htm

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経営革新計画策定の支援事業について(東京都産業労働局)

2014-01-21

   経営者の想いを形にするためには、資金の調達や研究・開発、市場の開拓等といった様々な課題に取り組まなければなりません。新たな取り組みについて実現性のある数値目標を具体的に定めた中期経営計画である「経営革新計画」が東京都に承認されると以下のような各種支援施策の利用が可能になります。

承認後利用できるようになる支援施策


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地域商店街活性化事業(助成金)第4次募集について【関東経済産業局から】

2013-12-26

   本事業は、商店街等地域コミュニティの担い手として実施する、継続的な集客促進、需要喚起、商店街の体質強化に効果のある取組に要する経費を上限額400万円(単独~4商店街組織)、800万円(5~9商店街組織)、1,200万円(10商店街組織以上)、下限額30万円として定額助成する事業です。

   これまでに本事業を実施したことがある場合でも、一定の要件を満たせば応募が可能です。(詳細は下記URLをご覧下さい。)なお、この応募には行政機関から交付される地域商店街活性化事業支援表明書が必要となります。

   地域商店街活性化事業(助成金)第4次募集について(全振連)(この募集は終了しています。)
URL:http://www.syoutengai.or.jp/chiiki4/index.html

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