Archive for the ‘お知らせ’ Category
承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期
民法527条は,「申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には,契約は,承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する」として,承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期を規定しています。
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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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公園で咲く花
申込者の死亡等による申込みの失効
民法526条は,「申込者が申込みの通知を発した後に死亡し,意思能力を有しない常況にある者となり,又は行為能力の制限を受けた場合において,申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき,又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは,その申込みは,その効力を有しない」として,申込みの通知を発した後に申込者に死亡等の事由が生じた場合に申込が失効することを規定しています。
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第三者のためにする契約における第三者の権利の確定と契約の解除
① 民法538条1項は,「前条の規定により第三者の権利が発生した後は,当事者は,これを変更し,又は消滅させることができない」として,第三者のためにする契約における第三者の権利の確定を規定しています。
② 同法同条2項は,「前条の規定により第三者の権利が発生した後に,債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には,同条第1項の契約の相手方は,その第三者の承諾を得なければ,契約を解除することができない」として,第三者の権利が発生した後は受益者の承諾が契約解除の要件となることを規定しています。
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第三者のためにする契約の成立
① 民法537条1項は,「契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは,その第三者は,債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する」として,第三者のためにする契約における第三者の権利について規定しています。
② 同法同条2項は,「前項の契約は,その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても,そのためにその効力を妨げられない」として,将来出現する者を受益者とする第三者のためにする契約が有効であることを規定しています。
③ 同法同条3項は,「第1項の場合において,第三者の権利は,その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する」として,第三者のためにする契約における第三者の受益の意思表示を規定しています。
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双務契約における同時履行の抗弁
民法533条は,「双務契約の当事者の一方は,相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは,自己の債務の履行を拒むことができる。ただし,相手方の債務が弁済期にないときは,この限りでない」として,債務の履行に代わる損害賠償債務を含めて双務契約における同時履行を規定しています。
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親子会社の創設と株式交換・株式移転
親子会社関係の創設に関するものとして平成11年に株式交換・株式移転が制度化されています。
株式交換は,「株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させること」(会社法2条31号)と定義されています。完全子会社になる既存の株式会社がその株式すべてを完全親会社になる会社に移転するものです。
株式移転は,「一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させること」(同法同条32号)と定義されています。既存の株式会社が完全親会社を設立してその完全子会社になるものです。
株式交換が既存の複数の会社の間で完全親子会社関係を創設するのに対し,株式移転は単独の会社か複数の会社がその完全親会社を設立します。
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2024 Schedule the summer holidays
Our office will be closed for summer holidays during the following period:
From August 14th, 2024 to August 18th, 2024
Blooming flowers in the park
令和6年 夏季休業のお知らせ
当事務所の夏季休業日を以下のとおりお知らせします。
令和6年8月14日(水) ~ 同年同月18日(日)まで 終日休業
よろしくお願いします。
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定型約款準備者による定型約款の変更
① 民法548条の4第1項は,「定型約款準備者は,次に掲げる場合には,定型約款の変更をすることにより,変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし,個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
(1) 定型約款の変更が,相手方の一般の利益に適合するとき。
(2) 定型約款の変更が,契約をした目的に反せず,かつ,変更の必要性,変更後の内容の相当性,この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」として,定型約款変更の要件について規定しています。
② 同法同条第2項は,「定型約款準備者は,前項の規定による定型約款の変更をするときは,その効力発生時期を定め,かつ,定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない」として,定型約款の変更の手続きを規定しています。
③ 同法同条第3項は,「第1項第2号の規定による定型約款の変更は,前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ,その効力を生じない」として,前項の周知の仕方を規定しています。
④ 同法同条第4項は,「第548条の2第2項の規定は,第1項の規定による定型約款の変更については,適用しない」として,定型約款の変更については不当条項規制が適用されないことを規定しています。
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定型約款準備者による定款約款の内容の表示
① 民法548条の3第1項は、「定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対し定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない」として、定型約款準備者による定型約款の内容の表示を規定しています。
② 同法同条第2項は、「定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない」として、定型約款条項の排除について規定しています。
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