Archive for the ‘お知らせ’ Category
2020 夏季休業のお知らせ Schedule the summer holidays
当事務所の夏季休業日を以下のとおりお知らせします。
令和2年8月13日(木) ~ 同年同月17日(月)まで 終日休業
よろしくお願いします。
Our office will be closed for summer holidays during the following period:
From August 13th, 2020 to August 17th, 2020
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
時効の中断事由としての差押え、仮差押え、仮処分
時効の中断事由として、差押え、仮差押え、仮処分が規定されている(民法154条等)ところ、差押え等によって時効中断の効力が生じるのはいつか、また、時効中断の効力はいつまで続くのかという問題があります。
まず、差押え等によって時効中断の効力が生じるのはいつかという問題に関する裁判例を見ると、動産執行に関し、最高裁昭和59年4月24日判決は、債権者が執行官に対し執行の申立をした時としていますが、金銭執行に関し、最高裁昭和43年3月29日判決は、債務名義に表示の住所に執行債務者が所在しないために執行が不能に終わった場合には、同金銭債権について時効中断の効力は生じないとしています。
次に、時効中断の効力はいつまで続くのかという問題に関する裁判例を見ると、仮差押えに関し、最高裁平成10年11月24日判決は、仮差押えの執行保全の効力が存続する間は継続し、被保全債権につき本案の勝訴判決が確定しても仮差押えによる時効中断の効力が消滅するものではないとしています。また、最高裁平成6年6月21日判決は、仮差押解放金の供託により仮差押執行が取り消されても時効中断の効力は継続するとしています。
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移送による裁判の主体の変更
裁判の主体は、訴えを提起された裁判所ですが、移送によって裁判の主体が変わることがあります。
(1)管轄違いに基づく移送
訴えを提起された裁判所に管轄権がない場合でも訴えを却下しないで、申立または職権でその訴えを管轄裁判所に係属させるものが管轄違いによる移送(民事訴訟法16条)です。
(2)管轄裁判所による移送
訴えを提起された裁判所に管轄権がある場合でも,「訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要」な場合などに移送が行われます(同法17条、18条、19条等)。
移送の裁判(決定)は、被告の申立または職権で行われます。そして、移送の決定が確定すると、訴訟は訴えが提起された時から移送された裁判所に係属したものとみなされます(同法22条3項)。なお、移送の決定や移送の申立を却下した決定に対しては即時抗告(同法332条)で争うことができます。
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土地区画整理法上の仮換地の取得時効
土地の所有権は取得時効の対象となるところ、その土地が土地区画整理法上の仮換地であるような場合、取得時効の成否はどうなるのかという問題があります。
この問題に関する裁判例を見ると、最高裁昭和45年12月18日判決が、同法による仮換地の指定の後にこれを従前の土地所有の意思をもって占有をし始めたという事案に関し、換地処分が施行され同法所定の公告がなされる日までに要件を満たしたときは、時効によりその従前の土地の所有権を取得するとしています。
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法律行為の一部無効
無効原因のある法律行為の効力は否定されるところ、法律行為の全部ではなく一部が無効となる場合があります(一部無効を規定する法として、利息制限法1条1項、同法4条1項、消費者契約法9条等)。
この一部無効に関する裁判例を見ると、最高裁昭和56年3月24日判決が、会社の就業規則中の女子の定年年齢を男子より低く定めている部分を無効としています。また、最高裁平成元年12月14日判決が、前年の稼働率が一定水準以下の従業員を翌年度の賃上げ対象者から除外する労働協約条項のうち権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分を無効とし、最高裁平成15年12月4日判決が、支給対象期間の出勤率が一定水準以上の従業員を賞与支給対象者とする就業規則条項のうち出勤した日数に産前産後休業日数及び勤務時間短縮措置による短縮時間分を含めないとする部分を無効としています。
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著しく不公正な取引方法や著しく不公正な内容の契約条項と公序良俗違反
公序良俗に反する法律行為は無効とされている(民法90条)ところ、著しく不公正な取引方法や著しく不公正な内容の契約条項が公序良俗違反とならないかが問題となります。
まず、著しく不公正な取引方法に関する裁判例を見ると、金地金の先物取引の委託契約が著しく不公正な方法による勧誘により締結された場合について、最高裁昭和61年5月29日判決が、商品取引所法違反かどうかを論ずるまでもなく公序良俗違反としています。
次に、著しく不公正な内容の契約条項に関する裁判例を見ると、国内航空運送約款について、大阪地裁昭和42年6月12日判決が、乗客の死傷事故による損害賠償額を100万円に限定するのを公序良俗違反とし、また、借主の申入れにより弁済期前に支払った場合に借主は弁済期までの約定利息を支払わなければならないとする特約について、大阪高裁平成8年1月23日判決が、不当な約款で公序良俗違反としています。
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賃借権・地上権の時効取得
所有権の時効取得について民法162条が規定しているところ、所有権以外の財産権である賃借権や地上権についても時効取得は認められます(同法163条)。
1 賃借権の時効取得に関して最高裁昭和43年10月8日判決は、「土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法163条に従い土地賃借権の時効取得が可能である」としています。そして、無断の転貸借に基づき土地を用益している事案につき最高裁昭和44年7月8日判決が、また、無効な賃貸借に基づき賃料を支払っていた事案につき最高裁昭和45年12月15日判決が賃借権の時効取得を認め得るとしています。
2 地上権の時効取得に関して最高裁昭和45年5月28日判決は、「土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを要し」としています。そして、杉等の立木の所有を目的とする事案につき最高裁昭和46年11月26日判決が、当該土地を継続的に使用し、かつ、その使用が地上権の行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていたとして地上権の時効取得を認めています。
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最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
当事務所内で咲く花
傷病により就業できない場合における給付金
勤務先の倒産等によって失職したことから失業の認定を受ける場合、公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求めることになります(雇用保険法15条、雇用保険法施行規則22条)が、傷病等により継続して15日以上職業に就くことができなくなった場合、基本手当に代えて傷病手当が支給されます。
そして、この傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額で、その支給日数は、基本手当の所定給付日数から既に支給を受けた基本手当の日数を差し引いた日数が限度とされています(以上につき、雇用保険法37条)。
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元本債務・利息債務の承認と相殺と債務の承認
時効の中断事由のひとつとして「承認」(民法147条3号、156条)が規定されているところ、どのような行為がこの「承認」にあたるかが問題となります。
この点、債務の一部の弁済は、債務全体の承認とされます(大審院大正8年12月26日判決)。また、利息の支払いは、元本債務についての承認とされます(大審院昭和3年3月24日判決)。さらに、支払いの猶予や延期の懇請も債務の承認となります(大審院大正10年3月4日判決)。
一方、他の事情が伴わない限り、相殺の意思表示に対し異議を述べなかったとしても債務を承認したことにはならない(大審院大正10年2月2日判決)し、利息債権についての強制執行に対し異議を述べなかったとしても元本債務を承認したことにはならない(大審院大正11年4月14日判決)とされています。
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扶養されていた配偶者が離婚した後の年金
厚生年金に加入している夫の被扶養者となっている妻は、被保険者年金(厚生年金・共済年金)の被保険者の被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者になりますが、離婚して就職しない場合、国民年金の第1号被保険者になります。
そこで、この場合、第1号被保険者への種別変更の届出が必要になります(以上につき、国民年金法7条、12条等)。第1号被保険者の届出は、住所地の市区町村役場で行います。
そして、第1号被保険者になった月から保険料を納付することになります(同法87条等)。
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