Archive for the ‘お知らせ’ Category

刑の執行猶予

2019-12-16

 刑事裁判において犯罪が認定されると刑が言渡されるところ、その刑の執行を一定期間猶予し、猶予期間を無事に経過したときは刑罰権を消滅させる執行猶予という制度があります。

 ①前に禁固以上の刑に処せられたことのない者、または、その執行の免除を受けた日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことのない者が

 ②3年以下の懲役・禁固または50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき、

 ③情状により裁判確定の日から1年以上5年以下の期間内その執行を猶予することができます(刑法25条1項)。

また、①前に禁固以上の刑に処せられたがその執行を猶予された者が

 ②1年以下の懲役・禁固の言渡しを受け、③特に酌量すべき情状がある場合にもその執行を猶予することができます(同法25条2項、再度の執行猶予)。

 なお、一般の執行猶予では任意的に、再度の執行猶予では必要的に保護観察に付されます(同法25条の2)。



【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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口頭弁論の準備制度としての弁論準備手続

2019-12-09

 民事訴訟における審理は口頭弁論期日において行われますが、この口頭弁論の準備のための手続きとして弁論準備手続が広く利用されています。

 この手続は、争点と証拠の整理を行うものですが、文書について証拠調べができるとされています。

 原則として非公開ですが、相当と認める者には傍聴を許すことできます。なお、当事者・代理人が遠隔地にいるような場合、電話によってこの手続を行うことができます。

 そして、この手続の結果は、口頭弁論において陳述されます。



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第三者に対する訴訟告知

2019-12-02

 債権者から訴訟を提起された保証人が主たる債務者に対しそのことを通知するといったように当事者が当該訴訟に参加できる第三者に対し訴訟が係属したことを通知する訴訟告知という制度があります。

 告知については当事者にくわえて補助参加人や告知を受けた者も告知できるとされています。また、告知を受けるのは、当該訴訟に参加することができる第三者とされています。

 告知をされても参加を強制されるわけではありませんが、参加人となる利害関係のある被告知者は、参加しなかった場合や遅れて参加した場合でも告知に対応して参加できた時点に参加したものとして参加的効力を受けるとされています。



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他人の訴訟に利害関係を有する者による補助参加

2019-11-25

 債務者が債権者から訴訟を提起された場合にその債務者の保証人がその訴訟に参加するように第三者が自己の利益を守るために他人の訴訟に参加する制度として補助参加があります。

 補助参加人は、被参加人を助けて訴訟を追行することになります。

 この制度を利用するには、①他人の間で既に訴訟が係属していることと②訴訟の結果について法律上の利益である補助参加の利益があることが必要であり、一方の当事者の親友や親せきであるといったことによる感情的な利益はこの補助参加の利益とは認められない(東京高裁昭和50年5月16日決定)とされています。

 また、補助参加人は、原則として訴訟行為をすることができます(独立性)が、被参加人が行うことのできない行為や被参加人の行為と矛盾・抵触する行為はできない(従属性)とされています。

 そして、被参加人が敗訴した場合、一定の事項について、被参加人と補助参加人との間の後訴において被参加人敗訴の確定判決の内容が前提とされます(参加的効力)。



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携帯電話に関する法規制

2019-11-18

 スマートフォンを含む携帯電話が普段の生活に普及していますが、振り込め詐欺などで利用されるといった問題も生じており、このような問題点に対応するための法律が作られています。

 まず、携帯電話不正利用防止法をあげることができます。携帯電話の不正利用を防止することを狙った法で、契約に際しての本人の確認義務(同法3条)などを定めています。

 また、青少年インターネット環境整備法をあげることができます。青少年を有害情報から守ることを狙った法で、暴力、ポルノ、薬物などに関する情報を有害情報として事業者に対しフイルタリングサービスを提供するなどの義務を課しています。



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サクラサイトによる被害

2019-11-11

 芸能人に会うことができるなどとうたってサイトを利用させ金銭をだまし取るいわゆるサクラサイトによる被害が問題となることがあります。

 この被害に関する裁判例を見ると、さいたま地裁越谷支部平成23年8月8日判決が、詐欺にあたるサイト運営を行っていたとして運営者の不法行為責任を認めています。また、東京高裁平成25年6月19日判決もサイトの運営者について不法行為責任を認めています。



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製造物の欠陥の判断基準

2019-11-05

 製品事故による被害についての責任である製造物責任を定める製造物責任法は、「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」を「欠陥」として(同法2条1項)その責任要件としています。そして、その判断要素を定めている(同法2条2項)ところ、この「欠陥」の有無の判断にあたり技術的可能性や予見可能性などをどのように評価するかという問題があります。

 そこで、この問題に関する裁判例を見ると、京都地裁平成30年2月20日判決が「欠陥の有無に関し、「引渡し当時の技術水準」を考慮するに当たっては、欠陥の予見可能性を一応前提として、その欠陥なくして同等の効用を実現する代替設計の技術的可能性を考慮するのが相当である」としています。



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2019 WARM BIS参加のお知らせ

2019-11-01

 令和元年度の冬の地球温暖化対策の一つとして環境省が推進する、“暖房時の室温20℃設定で心地よく過ごすことのできるライフスタイル”「WARM BIZ」(ウォームビズ)に、ひらま総合法律事務所は参加しています。

 過度な暖房使用を控えながらも快適に過ごすための工夫を行い、暖かく楽しく過ごせる家庭・職場環境づくりを図って低酸素社会作りに貢献します。

 期間は昨年と同様、11月1日から3月31日までです。ご理解をいただきますようお願いします。



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出会い系サイトに関するトラブル

2019-10-28

 インターネットに関するトラブルの中にいわゆる出会い系サイトについてのトラブルがありますが、この出会い系サイトを規制するものとしてインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系サイト規制法)があります。
 この法律の内容をみると、

① 事業者に対する規制として、児童利用禁止の明示(同法10条)、児童でないことの確認(同法11条)、都道府県公安委員会の是正命令(同法13条、14条)、

② 利用者に対する規制として、性交等の相手方となるように誘引する行為の禁止(同法6条)

などが定められています。



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製造物責任の責任主体である「製造業者等」

2019-10-21

 製品事故による被害についての損害賠償責任を製造物責任といいます。そして、製造物責任法は、「製造業者等」をこの責任の主体(同法3条)とし、同法2条3項は、この「製造業者等」について規定しています。

 そこで、この責任主体にあたるかどうかが問題となった裁判例を見ると、洗顔石鹸によるアレルギー症状が問題になった事案について、東京地裁平成30年6月22日判決が洗顔石鹸の販売業者をこの責任主体にあたるとしています。



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